時効期間が振り出しに戻る!債務承認とはどのようなもの?
借金には法律で【時効期間】が設定されており、消費者金融や信販会社の借金の場合は最短で5年で時効期間が完成します。
時効期間が完成しているのであれば【時効援用】をすることで、借金が解消できるのですが、借金の時効期間とは一体どのようなルールなのでしょうか?
ここでは、【債務承認】について解説します。
▼債務承認とは
債務承認とは、債権者の権利(請求権など)を認めることを指します。
消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、時効期間は完成していることになります。
但し、債務承認があると時効期間を振り出しに戻す(ゼロからカウントしなおし)ことが可能で、時効完成を知らずに債務承認をした場合でも前回のコラムで説明をした【信義則】の関係で時効期間がゼロになってしまうケースもあります。
▼どのような場合に債務承認になるの?
法理論上、債務承認は書面、口頭は問いません。
ですので、法理論上、口頭での債務承認は一応有効なのですが、実務上では証拠が残らなかったり、録音では十分な証拠とならない可能性があるので【債務承認兼相談申込書】などと題した書面に署名捺印を要求されることが一般的となっております。
債務承認兼相談申込書に署名捺印をすると、債権者の権利を認め、借金を分割や減額で支払う意思表示をいつしたのかといった確実な証拠となりますので、時効期間は振り出しに(ゼロに)なって再び進行します。
債務承認兼相談申込書など、正面から相手の権利を認める行為の他、一部弁済や減額和解、分割和解、支払猶予のお願いなども相手の権利を認めたことになってしまうケースがあります。
これは、相手の権利を認めたのかどうか(その場しのぎで払っただけなのか、一括弁済を拒絶する意味だったのか)のほか、前回のコラムで説明をした【信義則】(時効援用はしない、借金を返済してもらえると相手方が信じ込んでしまう、期待してしまうといったこと)が深くかかわってきます。
こうなってしまうと裁判外での時効援用は難しいので、我々行政書士ではなく、弁護士さん(140万円以下で簡易裁判所のみであれば司法書士も可)のお仕事となります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
5年以上前の借金でもしお困りの方は、泉南行政書士事務所にご相談ください。
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