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信用金庫の借金の時効期間は10年?5年?|早とちりにご注意ください!

2021/05/07

「信用金庫の借入なので10年経たないと時効にならないと思ってました」という相談者が珍しくありません。
確かに、信用金庫の貸付けということだけで法律に照らし合わせれば時効期間は10年ですし、裁判所もそのように判断しております。
ですが、借金の時効援用の現場では、10年経たないと時効にならないケースより5年で時効になるケースの方が多いことはご存じだったでしょうか?

銀行は5年なのに、信用金庫の借金の時効期間はなぜ10年?
信用金庫の貸付けは銀行や消費者金融と異なり、法律上商行為とはなりません。
簡単に言うと、信用金庫はお金儲けを目的に貸しているわけではないということですが、それを議論しだすと水かけ論になりがちです。
銀行や消費者金融の借金は法律上、原則として商法が適用されますので時効期間は商法で規程の5年となります。
それに対して、商法の適用が無い信用金庫の借金は改正前の民法で規定された一般債権として扱われ、時効期間は10年ということになります。
改正後の民法により、信用金庫の借金も時効期間が5年に変更されましたが、改正民法施行(令和2年4月1日)後に発生した借金であることとが法律上必要となります(法改正附則10条)。
ですので、令和7年までは改正後の民法による時効援用を一般の方が考える必用は特に無いかと思われます。

信用金庫で借りても商法の適用がある場合も?
信用金庫がお金を貸す行為自体は商行為ではないとしても、会社や個人事業主がお金を借りる場合には、借りる側だけではなく、貸す側にも商法の規定が適用されます。
これを一方的商行為(商法3条)といいます。
よって、商法が規定する5年で時効期間が完成するという法理論が成立します。

信用金庫の借金で住宅ローンとフリーローンを除くと、時効援用の相談は会社や個人事業主などが借りた、一方的商行為が成立するケースが圧倒的多数となっております。

 

それでも、裁判を起こされて判決が確定した場合の時効期間は10年に延ばされてしまいますのでご注意ください。

▼まとめ
時効が完成していることを知らずに不利益を受ける方が実際におられます。

「5年以上払っていないから、もしかしたら時効期間が過ぎているのでは?」と感じた方は一度、借金の時効援用の専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用書面作成1案件26,400円(税込)で解決します。
時効援用書面は決められた法律に従い、適切に作成することが望まれます。

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