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裁判外の時効援用のススメ|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】

2021/05/08

借金が5年以上放置された場合、時効を使って借金を消滅させる法律上の制度として消滅時効の援用があります。
消滅時効の援用をする場合、裁判外で時効援用通知書を内容証明で送るのが一般的なのですが、裁判上で消滅時効の援用を争うこともできます。
ここでは、裁判外での時効援用の方法を紹介します。

時効援用は、裁判上、裁判外を問わず、いつでも援用できます

■大審院判決昭和10年12月14日より抜粋、簡略

時効援用の規定は当事者の意思に反して強制的に時効の利益を受けさせることを不可としたものであるから、直接時効の利益を受ける者は裁判上たると裁判外たるとを問わず何時にてもこれを援用することができ、いったん援用があると確定不動のものとなる。

 


時効援用については、裁判官が間に入らない事には時効援用ができるのかどうか決定できないような特殊なケースを除いて裁判上でする必要はありません。

相手方が裁判を起こしてきた
相手方が裁判を起こしてきた場合でも、時効援用は裁判上と裁判外を問わず援用することができます。
裁判外の時効援用は、必ず内容証明郵便で送付しなければならないという訳ではありませので、はがきで送付することや口頭でもできます。
ただし、はがきや口頭の場合はいつ・誰に・どのような内容だったかという明確な証拠は残りません。
業者側としては、言い逃れできる状況となってしまうので、証拠が残る内容証明郵便で送るのが一般的です。

 

時効という事件は『いつ』ということが非常に重要な事件ですので、内容証明郵便には配達証明書も付与すべきかと思われます。

 

時効が成立している場合は裁判の取下げを、時効が成立していない場合は証拠や理由を書面でもらうようにしましょう

裁判外の時効援用により消滅時効が成立した場合は裁判の取下げをするように要求(お願い)しましょう。

そして、裁判の取下書が届けば、今後請求をされることも、給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

万が一時効期間が完成していないという場合は、時効が完成していない証拠や理由を書面でもらうようにしましょう。

これが書面の怖いところですが、一度相手の手に渡ってしまった書面を書き直すことなどできませんので、相手の言い分や証拠などを見て、それでも裁判上で争えば裁判官が時効援用ができると判断すると思うのであれば、それから裁判上の時効援用と進めていけば、口頭弁論で『後出しジャンケン』ができるということになります。

 

相手方の書面を見て、時効にならないと思うのであれば、将来利息0%で分割払いなど、返済の負担の軽減を裁判官に申し出るのが良いのではないかと思います。


▼まとめ
相手が裁判を起こしてきた場合の時効援用は、判決などが出る前に援用すべきです。

時効期間完成後に仮執行宣言付支払督促が確定しても、たとえ確定後であっても時効援用はできますが、給料などの差押えをされるリスクが生じてしまうので、できれば支払督促を受け取ってから2週間以内に時効援用をするようにしましょう。

訴訟の場合は、判決が確定してしまうと、そこから10年間は時効援用で解決することはできなくなってしまうので気を付けてください。


裁判外の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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