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信用情報って誰かが勝手に作ったの?|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】

2021/05/15

貸金業者が貸付の契約をする場合には、信用情報を使ってお客様の借入の状況等の調査をすることが法律によって義務付けられています(貸金業法13条2項)
ですので、信用情報機関に登録されている消費者金融などの借金を延滞していると住宅ローンの審査などに通らなくなることから、信用情報のことを俗に【ブラックリスト】などとも呼ばれています。

信用情報は、まだまだ一般の方にはなじみの薄いものですので、出所のよくわからない都市伝説の様な情報もたくさん出回っています。

ここでは、時効援用実績2000件を超える実務家が信用情報について法律や裁判事例など、出所の明確な情報を基に解説します。

 


信用情報機関は誰かが勝手に作ったものなの?
■貸金業法1条(目的)後段
指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保および資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。

 


お分かりでしょうか?
信用情報機関は、法律の命令によって設立された機関ということです。

ですので、この法律に反した信用情報の登録や利用は法律に違反しているということになります。

 


■東京地方裁判所判決:平成28年6月8日(平成27年(ワ)第30467号)より抜粋、簡略、箇条書き

 

①本件信用情報には、原告が債務を履行しなかった事実が記載されており、このような情報は、原告の信用を低下させ、社会生活上不利益を与えるものと認められるから(中略)貸金業者等によって閲覧可能な状態に置かれていることは、原告の人格権を侵害するものであると一応いうことができる。

➡ブラックリストに載せられることは、法的に被害者であると一応認めた。

 

②信用情報機関による信用情報の収集、登録は、貸金業法の規定に基づいて行われている。

➡被害はあるが、法律で決められたとおりに行った結果がブラックリストであれば(被害があっても)違法性はない。

 

③貸金業法は、貸金業者に対し、顧客への貸付に際し、信用情報の登録について顧客の同意を得ることも義務付けている(41条の36)ところ、原告は、カード契約において、原告に関する信用情報を信用情報機関に登録することに同意しており、同契約においては、債務不履行の事実については、契約終了日から5年間登録することが認められる。

➡法定の同意事項により『延滞の事実については契約終了日から5年間登録する』ことに本人が同意している。

 


こちらはちょっと難しかったでしょうか?
この裁判は、借金を時効で消滅させた場合、その効力は時効起算点にさかのぼる(遡及効)という法技術をめぐり、時効援用後に信用情報に延滞をしたけれども完了したグレーな情報を5年間残すことの違法性が争われた事例でした。
ブラックリストに載せられることは法的に被害者であることは認めながらも、同意事項と遡及効を制度趣旨に照らし合わせた結果、延滞をしたけれども完了したグレーな情報を5年間残すことにそれなりの合理性が認められるということで原告の損害賠償請求と信用情報の抹消請求は退けられました。

仮に、延滞情報を5年間保存する同意事項が無かった場合は、遡及効により抹消請求は認められていたと思われます(反対解釈)。

もしもこれが、違法性のある処理を故意にやっていたのであれば損害賠償請求も認められた可能性があります。

 

時効援用後の信用情報に貸し倒れ登録をしたり、完了していない(延滞中の)情報をわざと登録することなど許されてはいけない事だと思います。
まずは、正しい知識で行動することが重要です。
その上で、借金の時効のことは時効援用の専門家に、過払い金のことは過払い金請求の専門家に、任意整理は債務整理の専門家に相談することをおすすめします。

 

▼まとめ
5年以上放置された借金は【時効援用】をすることで時効消滅します。
5年以上放置された借金で、もしお困りの方は泉南行政書士事務所にご相談ください。

相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

 

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