信用情報を正確に開示するには?
信用情報機関に登録している消費者金融や信販会社の借金を放置していると延滞中の情報が登録されます。
一般的に、信用情報機関の情報に延滞中の情報があると【ブラックリスト】などといわれますが、住宅ローンなどの契約をするときは信用情報を利用して返済状況などの調査をすることが貸金業法(13条2項)で義務付けられていますので審査の結果は厳しいものとなります。
ですので、住宅ローンの審査をする前に信用情報を開示して、問題があるのであれば信用情報をきれいにしてから申し込めば、ローンの審査で信用情報が足を引っ張ることが無くなります。
では、信用情報とはどのように取得すれば良いのでしょうか?
ここでは、信用情報の開示と本人特定情報について解説します。
▼信用情報開示を行うには、まず申請が必要
信用情報開示を行うまでのステップとして、まずは各信用情報機関(JICC・CIC・全銀協)への申請が必要です。
申請時に本人特定をするために名前、生年月日、住所、電話番号、運転免許証番号を全て正確に登録して開示請求をすると、各信用情報機関に登録されている申請者に関する全ての情報が出てくるということになります。
本人特定情報として情報開示をしてもらうには、最低でも名前、生年月日、住所、電話番号、運転免許証番号の内3点以上の一致が要求されます。
■名前
旧姓がある場合や改名をしている場合は全ての名前で開示することをお薦めします。
■住所(JICCと全銀協)
引越しなどがあった場合は昔の住所も全て載せて開示してください。
■電話番号(JICCとCIC)
申込時の電話番号が一致する必要があります。
■運転免許証番号(JICCとCIC)
免許証番号番号が変わったことのある方は昔の免許証番号も載せて開示したください。
▼名前と住所は債権者が調べて書き換えていることがあります
借金を放置している場合は、債権者には裁判を起こす権利があるので住民票などの戸籍関係書類を調べて書き換えていることがあります。
ですので、全ての名前と住民票を置いていた全ての住所を載せて開示するようにしましょう。
▼事故情報が出てきたら?
■時効援用
5年以上放置された借金は時効がありますので【時効援用】をすることで借金は消滅します。
時効援用後の信用情報は、すぐに抹消されるケースと、延滞をしたけれども完了したグレーな情報が5年間残されるケースがあります。
■一括弁済
一括弁済をすると延滞をしたけれども完了したグレーな情報となり、JICCは1年、CICは5年間グレーな情報が残ります。
■減額や分割和解(債務整理)
減額や分割の和解をすると債務整理をした情報が5年間残ります。
ですので、事実上5年間はブラックリストとなります。
■自己破産(法的整理)
自己破産など、法的整理をすると、全銀協(JBA)の信用情報に官報情報が10年間残ります。
JICCとCICは法定免責の情報が載りますが5年で消えます。
▼まとめ
信用情報開示を行う際には、しっかりと本人を特定するための情報が必要です。
開示をした結果、時効援用で解決したいとお考えであれば、実績のある泉南行政書士事務所にお任せください、時効援用後の信用情報にも対応させていただきます。
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