亡くなった人の借金も相続するの?|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】
相続人は、亡くなった方の財産だけでなく借金も引き継ぎます。
亡くなった方の借金の処理や解決方法もいろいろあり、それぞれ特徴があります。
ここでは、亡くなった方の借金問題の処理や解決方法について解説します。
▼亡くなった方の借金問題の処理や解決方法
■単純承認…相続人が財産も借金も全て引き継ぎます
■限定承認…相続財産で払える限度においてのみ借金を払います
■相続放棄…財産も借金も引き継ぎません
■時効援用…5年以上放置された借金の場合は時効で消滅させることができます
▼どれを使えばよいの?
まず、消費者金融や信販会社、銀行などの借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、先順位相続人(例:配偶者や子)全員で時効援用をすることで亡くなった方の借金は消滅します(ゼロになります)。
時効援用で解決ができた場合は、亡くなった方の不動産や預貯金などの財産は相続人が全て引き継ぐことができます。
さらに、時効援用の場合は借金が消滅していますので、後順位相続人(例:亡くなった方の親や兄弟)に迷惑が掛かることもありません。
次に、時効援用が使えないケースで、相続財産より借金の方が多い場合は相続放棄がおすすめです。
相続の開始を知ったとき(特段の事情がある場合は借金があることを知ったときからでも可)から3カ月以内に家庭裁判所への申述が必要ですが、手続きは比較的容易なものとなっています。
先順位相続人(例:配偶者や子)が相続を放棄すると後順位相続人(例:亡くなった方の親や兄弟)に借金が引き継がれてしまいますが、その場合は後順位相続人にも相続放棄をしてもらうことで解決ができます。
他に、限定承認をする場合は、先順位相続人だけでなく、後順位相続人も全員揃って手続きをする必要があります。
こちらも相続放棄と同様に、相続の開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述するのですが、手続きが煩雑で、実務上ではあまり利用されていない制度となっております。
最後に、知ったときから3カ月以内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は法定単純承認となり、相続を承認したものとみなされます。
この場合、亡くなった方の借金は相続人が引き継いだことになるので、相続人が払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?となってまいります。
▼まとめ
亡くなった方の借金問題の解決方法には何種類かあって、それぞれ手続きにかかる労力や費用も異なります。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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