滞納していた借金を請求をしてくる会社が代わった?時効期間への影響は?
借金を時効で消滅させるためには、しっかりとした知識が大切です。
5年以上放置された借金は【時効援用】をすることで時効消滅します。
ただし、後からやり直しのできる事とできない事がありますので、時効援用に専門特化した行政書士に時効援用通知書面の作成依頼をするのがおすすめです。
今回は、カードローンなどの借金を滞納していたところ、借りていたカードローンなどの会社とは異なる会社や弁護士事務所などから請求書や通知書が届いた場合、時効期間に影響があるのかについて簡単にご説明します。
▼借りた会社と違うところから請求書や通知書が届いた?
もともと借りた会社と異なる会社や弁護士事務所から借金の請求が来るケースを分類すると、
①債権譲渡
②債権回収委託
③会社の倒産や合併、分割
④社名、商号の変更
⑤保証履行(求償債権)
となります。
▼①~④は時効期間に影響しない
①債権譲渡 ②債権回収委託 ③会社の倒産や合併、分割 ⓸社名、商号の変更 の4つの場合は時効期間に影響はありません。
ですので、5年以上払っていない、債権者と話し合いもしていない、10年以上裁判を起こされていなかった、以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は請求書や通知書を送ってきた会社や弁護士事務所に対して時効援用をすることで借金を時効消滅させることが可能になります。
▼⑤保証履行(代位弁済日)から時効期間がカウントされます
⑤保証履行(求償債権)の場合は保証履行のあったとき(代位弁済日といいます)から時効期間がカウントされます。
銀行のローンなどでは、保証会社を付けてローン契約をするのが一般的なのですが、その場合であれば、保証会社がローンの利用者の代わりに銀行に返済をしたときから5年経過しないことには時効期間は完成しないということです。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
もし時効援用での解決をご検討中であれば、泉南行政書士事務所にご相談くださいませ。
お客様一人ひとり、借金の時効援用に専門特化した行政書士が直接対応いたしますので、時効期間の成立か不成立かはもちろん、お客様の疑問にもその場でお答えいたします。
相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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