信販会社において時効はどのくらい?
借金に困っている場合、時効制度を活用することで返済を免除できる場合があります。
では、信販会社において時効はどの程度の期間に設定されているのでしょうか?
ここでは、時効について解説します。
▼借金の時効援用とは?
借金の時効援用は、借金を長期間放置しているケースにおいて「時効期間を経過しているので支払わない」と主張することで支払いを免除させる仕組みのことです。
借金の返済が行われていない状態で、時効を主張すれば借金を帳消しにできる制度となります。
▼時効は5年
時効については、借り入れしている先で以下のように5年または10年に変化します。
・5年:消費者金融、銀行カードローン、クレジットカード債務
・10年:信金や信組、労金の債務、奨学金や個人間の貸し借りなど
信金等の借入であっても、債務者が個人事業主で事業目的で借入れた場合は5年となります。
信販会社で利用する場合は、5年が時効の期間です。
▼時効援助のメリットは?
時効援用は、基本デメリットはなくメリットのみが存在しています。
主なメリットとしては、督促状などの郵便が止まったり自宅に訪問されることがない点です。
家族や近所に借金が知られるリスクを排除できるのは大きいですね。
また、時効になれば信用情報が削除されるのも魅力的です。
▼まとめ
時効援用を活用すれば、債務が無くなるので負担を大きく軽減できます。
もし、 裁判所から訴状や支払督促が届いている場合に解決できるのもよいですね。
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