債権回収会社とどのように対応すればよい?
借金の滞納を続けていると、債権回収会社から連絡を受ける場合があります。
初めて連絡を受けた場合、どうしたらいいか分からず戸惑ってしまいますよね。
では、どのように対処すればよいのでしょうか?
▼債権回収会社とは?
債権回収業者とは、法律により債権の回収業務を特別に許可されている会社です。
債権回収業者に認定されるためには、債権回収会社制度に基づいた厳しい条件をクリアすることが必要となります。
金融機関は、滞納が続いて回収が困難になった段階で、債権回収会社に回収業務を委託したり、債権を譲渡します。
▼放置することは厳禁
債権回収会社というネーミングを聞くと、どこか怪しい感じを受けますが、しっかりと国から認められた会社です。
取り立てで想像する、脅迫的な言葉を使ったり夜中でも自宅まで取り立てに来るなどの手法は取られず、法律が認める正攻法で取り立てが行われます。
まずはじめに書面での通知が行なわれますが、それでも回収できない場合は差し押さえの手段が取られることもあります。
もし差し押さえられてしまった場合、給料の最大1/4が完済されるまで差し引かれることになってしまいます。
▼時効になっていないかチェック
消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了となりますので、後は現在の債権者や債権回収委託を受けている債権回収会社に対して時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼まとめ
債権回収業者は、強制執行も視野に取り立てを行ないます。
時効援用での解決をお考えの場合は、泉南行政書士事務所にご相談ください。
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