長年払っていない借金で裁判所から通知が届いたら
時効援用専門の泉南行政書士事務所が26,400円(税込)で解決します。
相談は無料、追加費用は無しの安心価格です。
判決が取られる前であれば時効で解決できる場合があります。

裁判所から通知が届いたら、それ以上放置するのはリスクしかありません

5年以上放置している借金で裁判所から通知が届いたら、まず、通知を受け取ってください。

受け取って不利になることはありません。

 

消費者金融や信販会社の借金であれば、

①5年以上払ってない

②5年以上相手と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の時効の条件がそろっていれば、裁判の期日までに時効の援用をすれば借金は消滅します。

 

ここで間違った対応をしてしまうと支払の判決が出たり、分割払いなどの話し合いになり、10年間時効が使えなくなりますので、まずはご相談ください。

「時効援用」とは?

まずは無料相談をご利用ください

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長年お悩みの借金問題を、一人ひとりオーダーメイドで最善の解決方法を提案します。

時効援用専門の泉南行政書士事務所では、ご相談いただいたお客様一人一人に合わせた最善の解決方法をご提案いたします。

 

時効援用に特化した専門の行政書士が、無料相談から書類作成、アドバイス、アフターフォローまで一貫して行いますので、お客様の状況やリクエストに合わせたオーダーメイドの解決方法で手続きを進めることができます。

 

本物のプロに相談から解決後のフォローまでオーダーメイドのサポートをご希望であれば、泉南行政書士事務所にお任せください。

時効援用専門事務所ならではの実力の違いを感じていただけると思います。

 

 

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
泉南行政書士事務所写真
事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
電話番号 072-424-3040
営業時間 2/15(土)早朝4:30~22:30
2/16(日)早朝4:30~22:30
2/17(月)早朝4:30~22:30
2/18(火)早朝4:30~22:30
2/19(水)早朝4:30~22:30
2/20(木)早朝4:30~22:30
2/21(金)早朝4:30~22:30
最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分
お気軽にお電話ください
072-424-3040 072-424-3040
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大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
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正確な知識と豊富な経験、任せて安心の時効援用専門の事務所です

泉南行政書士事務所は時効援用を専門に取り扱う事務所ですので、借金の時効に関する正確な知識と豊富な経験はもちろん、訴訟や支払督促など、スピードが求められる案件にも難なく対応いたします。

 

行政書士だけでなく法律家は資格があれば様々な業務ができるのですが、泉南行政書士事務所は借金の時効援用を書類で解決させる業務に専念し、他業務に手を広げるのではなく、借金の時効援用のことはもちろん、お客様の抱える借金から発生する様々な問題の解決方法など深く研究を掘り進めております。

 

時効援用専門の事務所ですので、訴訟や支払督促などスピードが求められる案件に対し、事前の準備が既にできておりますので、安心してご相談を頂ける体制が整っております。

そして、他業務の準備にかかるコストがないので、安い費用で早く正確な手続きが執れます。

 

『何でもできるは何もできないのと同じこと』

借金に関する時効援用業務専門の事務所をお探しでしたら、是非ご相談ください。

 

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

5年以上放置の借金で裁判所からの通知を受け取ったらすぐにご連絡ください

冒頭でもお伝えした通り、5年以上放置された借金で裁判を起こされて間違った対応をしてしまうと、そこから10年間時効での解決ができなくなるリスクが生じます。

 

間違った対応をしてしまわないポイントはこの2つです。

裁判所からの通知は受け取ること

②受け取ったらすぐにご連絡をいただくこと

この2点を守っていただければ間違った対応をしてしまうことはございません。

 

間違った対応でよくあるのが、

裁判所からの通知を無視する

②督促異議申立書や答弁書で分割払いの希望をする

この2つが多いので注意してください。

間違った対応①無視をする

借金問題はいつか必ず解決をさせないといけないときが来ます。

そもそも借金問題は無視をして解決できる問題ではございません。

裁判所から通知が届いているのであれば、それを無視してしまうと相手の言い分だけを聞いて裁判手続きが進行しますので、時効期間が経過している借金であっても仮執行宣言や支払の判決が出ます。

これらにより強制執行(給料の差し押さえなど)のリスクが生じ、さらに、無視をせずに時効援用をしていれば解決ができていた問題も、判決や強制執行から10年間は時効にならなくなってしまいます。

 

借金問題は無視をして解決ができる問題ではございません。

解決の方法は

①払うのか

②時効援用をするのか

②自己破産など法的整理をするのか

いずれかの方法をいつかは執らないといけないときが来ます。

5年以上放置された借金で裁判所から通知が届いたら、これ以上無視をするのはリスクばかりですので、裁判所からの通知は必ず受け取って、時効援用が可能か無料で診断いたしますので、すぐにご連絡ください。

裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に取扱われることはございませんのでご安心ください。

お問い合わせはこちら
072-424-3040 072-424-3040
2/15(土)早朝4:30~22:30
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間違った対応②督促異議申立書や答弁書で分割払いを希望をする

5年以上放置された借金問題を分割払いで解決させるのも、時効援用で借金を消してしまうのも個人の自由(私権の自由の原則)ではありますが、法的に相手と争うことなく解決させるのであればこの順番がポイントとなります。

 

督促異議申立書で分割払いの希望をすると、和解の成立などを除き、その後訴訟に移行します。

答弁書で分割払いの希望をした場合も、和解の成立などを除き、訴訟は取下げになりません。

ところが、期日前に裁判外で時効の援用をして支払督促や訴訟を取り下げてもらえば、当然ながら裁判所に出頭することも訴訟で争うこともなく借金をきれいに消すことができます。

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所では、裁判所から通知が届いた案件であっても、裁判外の時効援用通知書面により支払督促や訴訟の取下げで解決をしてまいりました。

そもそも行政書士裁判外の書類作成の専門家ですので、裁判外、書類のみで解決をさせることに専門特化しております。

その反対に、裁判上の紛争に専門特化しているのは弁護士(140万円以下、簡易裁判所のみであれば一部の司法書士でも可)となります。

 

先述した順番のポイントですが、時効援用より先に督促異議申立書や答弁書で分割払いの希望をすることは、時効による借金の消滅と相容れない行為ですので、取下げずに裁判上で争う理由が生じてしまいます。

督促異議申立書や答弁書で分割払いの希望をしてしまった場合は、我々行政書士ではなく弁護士や司法書士の専門となりますので、そちらにご相談をされることをお薦めいたします。

 

 

※参考までに:東京地方裁判所判決平成26年4月25日より抜粋

(前略)債権者からの一括弁済の要請に対して分割で支払いたいという内容の言辞を含む発言を行ったとしても、これは和解の条件として一括弁済を拒絶する趣旨でなされた発言に過ぎず(中略)当該発言をもって債務者が債務を承認したものと認めることはできない。