法的措置予告通知が届いたら
長期延滞をしている借金で裁判を起こされる可能性は全体で見ると低いのですが、ゼロではありません。
いつか解決させないといけない時が必ず来ます。
相談無料
追加費用は無しの安心価格
時効援用通知書類作成1案件26,400円(税込)で解決します

長期延滞の借金で裁判を起こされる確率は、実は低い?

「法的措置予告通知が届いた」という相談に比べると「裁判を起こされた」という相談は、実は少ないのが現状です。

 

借金の時効援用を専門としている当事務所における依頼のうち、「5年以上払っていない借金で裁判を起こされた」という案件と、「裁判を起こされて10年以上経過した」という長期延滞の借金で実際に裁判をされた案件は全体の約29%と、統計上でいくと実際には裁判を起こされていないケースの方が多いのは事実です。

 

ですが、ゼロではありません。

いつまでも放置をすれば、いつか自分の番が回ってくると考えておいた方が良いと思います。

 

5年以上払ってない借金であれば時効で解決できるかもしれません。

時効の条件が揃っていれば、あとは時効の援用をすることで借金は消滅し、今後請求が来ることも、支払う義務も、裁判を起こされたり、差押えや破産のリスクもなくなります。

ただし、5年以上払っていない借金でも、債権者(消費者金融・債権回収会社など)に連絡をしてしまい、分割払いのお願いなどをしてしまうと、法理論上、時効ではなくなってしまうリスクがあるので気を付けてください。

まずは、時効援用可能か無料で診断いたしますので、5年以上放置された借金で法的措置予告通知が届いた方はお気軽にお問い合わせください。

時効援用の事は、時効援用専門の泉南行政書士事務所にお任せください。追加費用は無し、1案件26,400円(税込)で解決します。

サンプル

時効援用専門の事務所だからできる低価格で充実のサポート

時効援用に専門特化している事務所として全国のお客様から選んでいただいている泉南行政書士事務所は、1案件26,400円(税込)で借金の解消から時効援用後のアドバイスやアフターフォローまで行い、借金問題に長年お悩みのお客様それぞれに合わせた最善の解決に導いております。

 

低価格で高品質のサポートを実現するために、時効援用業務に専念し、時効援用業務に必要な事前準備は全て揃える反面、他業務の準備を一切無くす事でコストを下げました。

フリーダイヤルにしないことで、無料相談のみ、無料診断のみを希望されるお客様の電話料金を依頼者に負担していただくことの無い様にいたしました。

その他、様々な工夫と研究により実現した安心価格で品質の高いサービスを準備しておりますので、時効援用専門の事務所ならではの強み、実力の違いを感じていただけるかと思います。

 

時効援用で長年の借金問題の完全解決をお考えであれば、まずは泉南行政書士事務所の無料相談をご利用ください。

法的措置予告通知が届いたケースも実績多数!
072-424-3040 072-424-3040
10/7(月)早朝4:30~22:30
10/8(火)早朝4:30~22:30
10/9(水)早朝4:30~22:30
10/10(木)早朝4:30~22:30
10/11(金)早朝4:30~22:30
10/12(土)早朝4:30~22:30
10/13(日)早朝4:30~22:30
大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159

借金の時効で分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

サンプル

時効援用の条件

消費者金融や信販会社のお借入であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていない

以上3つの条件が揃っておれば、後は時効の援用をすれば借金は消滅します。

 

「時効の援用が成功する確率は?」という質問をされることがよくあります。

泉南行政書士事務所では、ほとんどの案件で100%か0%と回答しています。

 

時効援用は法律に基づく公の制度ですので、抽選やギャンブルの様な要素は一部例外(法の適用に関し過去に裁判所の判断が無いもの、住民票の届出をしていない方など)を除き一切ございません。

時効援用に専門特化している泉南行政書士事務所では、借金の時効に関する確かな法律知識と裁判所の判例、法学者の意見、そして何より豊富な実務家としての経験を基に時効援用可能かを無料で診断してから手続きに進めております。

 

確かに、時効援用をしてみて、時効でなければ時効援用の費用を事実上返金してもらって(債務整理の費用に充当してもらって)弁護士や司法書士の代理交渉により分割和解で支払って解決する方法も良い解決方法の一つだと思います。

ですが、時効援用可能か事前に判断し、その上で時効援用の手続きに進めていく行政書士独特の解決方法も、場合によっては良い解決方法の一つです。

 

どちらが良いかはケースバイケースなので、一度ご相談ください。

お問い合わせお待ちしております。

もしも裁判を起こされたら?

長年放置された借金で実際に裁判を起こされている確率自体は全体で見ると少ないのは事実ですが、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。

時効期間の経過した借金をこれ以上放置するのはリスクばかりなのですが、法的措置予告通知を無視して、もしも実際に裁判を起こされた場合はどのようになるのでしょうか?

法的措置:訴訟?支払督促?差押え?

債権回収の手段として執られる法的措置は主に【訴訟】【支払督促】【差押え】となります。

 

まず、差押えをするには【債務名義】が必要となりますので【訴訟】か【支払督促】のどちらかが簡易裁判所に申し立てられて簡易裁判所から通知が住所地に送られます。

 

訴訟:判決が出る前であれば時効援用ができます

時効期間が経過している借金で訴訟を起こされた場合、口頭弁論期日前に裁判外で時効援用をすることで借金は消滅しますので、裁判の【取下げ】で解決をさせることができます。

もちろん裁判所に出廷して裁判上で時効援用をすることもできますが、争訟のリスクや労力面を考えると、なるべく争うことなく裁判外で時効援用をした方がよいと思われます。

 

■もしも無視をしたら?

時効期間が経過しているにも関わらず訴訟を無視すると、裁判官は債権者の言い分だけを聞いて判決を出します。

当事者が時効援用を使わない以上『時効消滅』という判決は出せません。

判決が確定すると、そこから10年間は時効援用が使えなくなってしまいます。

 

■分割払いの希望をした場合は?

訴訟提起された場合、簡易裁判所から訴状、口頭弁論期日呼出状、答弁書が送られてきます。

この答弁書で分割払いの希望などを書いて提出した場合【債務承認】となって時効援用が使えなくなるリスクが生じます。

【債務承認】とは債権者の権利を認める行為を意味します。

答弁書で分割払いの希望をしてしまった場合は『【債務承認】ではないこと』と『【信義則】に反していない事』を裁判官に認定してもらう必要がありますので、裁判上で争って時効援用をすることになります。

具体的には、東京地方裁判所:平成26年4月25日判決の場合『分割払いの希望が一括弁済を拒絶する趣旨であったこと』と『分割払いの希望がまとまらなかった場合は時効援用で争ってくることが債権者に認識できていた』と認定し、時効援用が認められました。

 

我々行政書士裁判外の書類作成の専門家なので、争訟となりますと介入ができません。

裁判上で争って時効援用をするのであれば、訴訟代理の専門家である弁護士(140万円以下、簡易裁判所のみであれば司法書士も可)の専門となります。

 

 

支払督促:確定後でも時効援用ができる場合もあります

仮執行宣言付支払督促が確定すると、一律にそこから10年間は時効援用が使えないというような、基礎法学や裁判所の判断にそぐわない情報が出回っていますので、その点はお気を付けください。

 

時効期間が経過している借金で支払督促を申立てられた場合【債務承認】【信義則違反】【判決(訴訟移行)】【差押え】が無ければ時効援用で借金は消滅します。

 

■支払督促を無視したら?

支払督促を受け取ったときから2週間無視をすると【仮執行宣言】が付され、給料の差押えなどのリスクが生じます。

続いて【仮執行宣言付支払督促】が届き、さらに2週間無視をすると仮執行宣言付支払督促が確定します。

時効期間経過後に申立てられた支払督促を無視して確定した場合でも、差押えなどの事情がない限り時効援用をすることができます。

 

それでも、時効援用をせずに支払督促を無視することにメリットはありません。

リスクのことを考えるのであれば放置せずに時効援用で解決をさせた方がよいと思います。

 

■分割払いの希望をした場合は?

簡易裁判所から支払督促が届いたときに督促異議申立書も一緒に送られてきます。

支払督促に異議を申し立てると(内容にもよりますが)原則として訴訟に移行しますので、異議申立書で分割払いの希望をした場合はその後、訴訟となります。

時効援用後のアフターフォローも充実

お問い合わせはこちら
072-424-3040 072-424-3040
10/7(月)早朝4:30~22:30
10/8(火)早朝4:30~22:30
10/9(水)早朝4:30~22:30
10/10(木)早朝4:30~22:30
10/11(金)早朝4:30~22:30
10/12(土)早朝4:30~22:30
10/13(日)早朝4:30~22:30
大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159

平日の日中は仕事で連絡できないお客様も対応いたします。

5年以上に渡り放置してきた借金問題も、いつかは必ず解決をしないといけないときが来ます。

 

仕事が忙しくてなかなか時間が取れない

そんなお客様の為の解決方法を強化してお待ちしておりますのでこの機会に是非お問い合わせくださいませ。

 

土曜日や日曜日でも早朝4:30から22:30まで営業します。

泉南行政書士事務所は、平日は忙しくてこれまで解決できなかったお客様の長年の借金問題を一気に解決させるべく体制を強化し、土曜日や日曜日でも早朝の4:30から22:30まで営業いたします。

 

ご家族の方を連絡窓口として時効援用手続きをすることにも対応させていただいております。

この場合、まずはご本人様または連絡窓口になっていただくご家族の方からご連絡をいただき、時効援用可能か無料で診断いたします。

そして、ご家族の方からのご連絡の場合は、後日ご本人様のご都合の良いお時間を5分ほどいただきまして電話でご本人様確認をさせていただき、こちらから契約書を送らせていただきますので、ご本人様に署名捺印をして身分証明書のコピーと一緒にご返送いただければ、その後はご本人様にお時間をいただくことはございませんし、実際にこの方法で解決されているお客様もたくさんおられますので、是非一度ご相談くださいませ。

 

この機会に長年の借金問題を解決させませんか?

 

裁判を起こされる確率自体は低いのですが、お仕事で忙しい方ほど裁判を起こされたときの負担は大きなものになりかねません。

 

泉南行政書士事務所では、これまで様々な事情をお持ちのお客様から時効援用のご依頼をいただき、様々な方法を使って解決してまいりました。

お客様一人ひとりの事情に合わせた最善の解決方法を経験豊富な時効援用専門の行政書士がオーダーメイドでご提案いたします。

 

全額払うのか、時効援用をするのか、自己破産をするのか、時効援用で解決をご検討であれば、【時効援用専門】ならではのノウハウが豊富な泉南行政書士事務所の無料相談をご利用くださいませ。

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
泉南行政書士事務所写真
事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
電話番号 072-424-3040
営業時間 10/7(月)早朝4:30~22:30
10/8(火)早朝4:30~22:30
10/9(水)早朝4:30~22:30
10/10(木)早朝4:30~22:30
10/11(金)早朝4:30~22:30
10/12(土)早朝4:30~22:30
10/13(日)早朝4:30~22:30
定休日 11/2(土)
最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分

法的措置予告通知が届いたご相談事例

法的措置予告通知が届いたお客様の、実際のご相談事例を当サイトのブログより一部抜粋いたしました。

関連記事もご覧ください

借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんございます。

一度ご覧いただきお役立てくださいませ。