時効で解決してきた訴訟や支払督促でよくある案件
事務所開設以来、ご依頼いただきました訴訟や支払督促の案件は全て時効で解決してきました。
実績と実力で選ぶなら時効援用専門の泉南行政書士事務所です
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『訴訟』と『支払督促』

延滞をしている借金で裁判所から通知が届けば、それは『訴訟』か『支払督促』、『執行文』、『差押命令』のいずれかだと思われます。

 

訴訟』と『支払督促』は、裁判所の事務等で大きく異なるものですが、訴えられた(申立てられた)側として一番大きな違いは、期日(弁論期日・異議申立期間)の違いかと思います。

昔の借金を裁判外の時効で解決するのであれば、訴訟の場合はこの期日までに時効の援用をする必要がありますので、裁判所から通知が届いたら、通知を受け取ってすぐに専門家にご相談されることをお薦めします。

ちなみに、通知を受け取ったことが不利になることはございません。

 

この期日までに時効で解決できなければ、訴訟の場合はその後10年間は時効が使えなくなります。

支払督促であれば確定後でも時効援用ができますが、給料の差押えなどのリスクが伴うので、期日までに時効援用をする方がよいと思います。

 

まずは時効援用可能かお話をお伺いいたしますので、5年以上払っていない借金について、時効での解決をご検討であれば、一度電話かメールでお問い合わせください。

時効援用とは?

借金の時効の事なら何でも
072-424-3040 072-424-3040
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大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159

支払督促のよくある案件

サンプル

オリンポスの回収委託債権が圧倒的多数

当事務所で過去に出した統計でいくと、ご依頼をいただいた支払督促案件の約84%がオリンポス債権回収株式会社からのもので、圧倒的多数となっております。

 

支払督促は受け取ったときから2週間以内に異議申立をしないと仮執行の宣言がされますので、裁判外での解決をお考えであれば、スピードが要求されます。

 

この支払督促とは、訴訟と異なり裁判官ではなく書記官のみで手続きが進行します。

裁判所の書記官は債権者の代理人でもなければ債務者の味方でもありませんので、正しい知識で正しい時効援用をするようにしましょう。

訴訟と支払督促の違いですが、訴訟(確定判決)には『既判力』がありますので、確定前に時効期間が完成していても確定後は時効援用ができないのに対し、仮執行宣言付支払督促には『既判力』がないので確定前に時効期間が完成していたことを主張することにより、確定後であっても時効援用をすることができます。

 

泉南行政書士事務所では5年以上払っていない借金で支払督促を申立てられた件の時効援用にも対応しております。

時効援用に専門特化した事務所ですので、スピードが要求される案件にも迅速に、そして裁判外で解決をさせる準備も整っております。

もちろん、オリンポス債権回収以外の業者も実績がありますので、時効援用に専門特化した事務所をお探しであれば、泉南行政書士事務所にご相談ください。

お力になれればと思っております。

訴訟でよくある案件

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訴訟の案件も支払督促とほぼ同数のご依頼をいただき全て時効で解決してきました

支払督促で説明したオリンポス債権回収のように特別に飛びぬけて訴訟提起してくる業者はございませんが、依頼件数としては支払督促案件と訴訟案件はほぼ同じ件数の依頼をいただいております。

 

裁判所の事務等は支払督促と大きく異なるものの、訴えられた側の手続きで一番の違いは、弁論期日呼出状があり、その期日の1週間前までに答弁書の提出が求められている点です。

 

ここ最近いただいた訴訟案件を例に挙げると、アペンタクル(ワイド)、ギルド(スカイ)、札幌債権回収(ディック)、アビリオ債権回収(プロミス)、アイ・アール債権回収(北海道銀行)、新生フィナンシャル(レイク)などのご依頼をいただき、事務所開設以来、ご依頼いただいた全件を無事に裁判外で解決できております。

 

これは、正しい知識や豊富な経験に基づきお客様のご相談をしっかりと理解し、時効援用ができるかどうかの判断をした上で、期日までに手続きを執るスピードと、相手にとっても証拠になる時効援用通知書を正確に作成する時効援用専門の事務所ならではの周到な事前準備があって実現させている実績であります。

そして、時効援用専門として、時効援用とそれに附随する作業以外の準備を不要にすることでコスト削減による低価格を実現し、追加費用無しの26,400円(税抜)で相談から時効援用通知書の作成はもちろん、その他アドバイスやアフターフォローまで時効援用に専門特化した行政書士が一貫して行うため、一件一件お客様の状況やリクエストに合わせたオーダーメイドの解決方法がご提案できます。

 

訴訟になってしまった方も、そうでない方も、借金の時効の事であれば、実績多数の泉南行政書士事務所に一度ご相談ください。

本物のプロの実力の違いを感じていただけると思います。

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
泉南行政書士事務所写真
事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
電話番号 072-424-3040
営業時間 12/9(月)早朝4:30~22:30
12/10(火)早朝4:30~22:30
12/11(水)早朝4:30~22:30
12/12(木)早朝4:30~22:30
12/13(金)早朝4:30~22:30
12/14(土)早朝4:30~22:30
12/15(日)早朝4:30~22:30
定休日 1/1(水)
1/2(木)
1/3(金)
最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分

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