請求が来ない借金を時効で解決する方法や問題点
請求が来ない借金でも、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。
住宅ローンや教育ローンが必要となるときのためにも、5年以上払っていない借金は早く解決をさせた方が良いものです。
相談無料、時効援用書類作成依頼26,400円(税込)

借金を時効援用で解決させて住宅ローンを組んだお客様(栃木県30代男性)の事例

泉南行政書士事務所では、請求が来なくなった昔の借金の時効援用の相談も承ります

請求が来なくなった借金を放置していても、いつまで経っても解決はしません。

全額払うのか、時効の援用をするのか、破産宣告をするのか、いずれにしてもいつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。

 

消費者金融(アコムなど)や信販会社(オリコなど)のお借入であれば

①5年以上払ってない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判をしていない

以上の条件が揃っていれば、後は債権者に対して消滅時効の援用をすることで借金は消滅ます。

 

ただ、請求が来ない借金については、時効援用をする相手(債権者)が債権譲渡や会社合併、倒産などにより変わっている場合があります。

時効援用で解決をお考えであれば、まずは債権者を特定してから行動をしないと、無意味な時効援用をしてしまうおそれがあるので気を付けたいところです。

「時効援用」とは?

詳しくは無料相談をご利用ください

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ご自身の信用情報(ブラックリスト)を調べてみましょう

日本には、3つの指定信用情報機関(JICC・CIC・JBA)がございます。

そして、それぞれの信用情報機関に登録している業者が各登録情報機関に借入の情報を載せています。

 

つまり、債権者が信用情報機関に登録されている業者であれば、ご自身の信用情報を開示することで調べることができます。

 

この信用情報はご自身で開示することも可能で、その場合、費用は500円~数千円ぐらいでできるものですので、一度は確認することをお薦めします。

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信用情報開示の問題点は?

ブラックリストなどと呼ばれるこの信用情報ですが、まだまだ一般の方にはなじみの薄いものですので、いくつかの問題点がございます。

 

①手続きが面倒

やはり一般の方にはなじみの薄いものですので、お仕事で忙しい方や、こういった手続きの苦手な方にとっては非常に面倒な手続きとなる場合があります。

 

②内容が分かりにくい

本来、この信用情報は金融業者が貸付の審査をするために作られているものなので、そもそも目的が違う(時効の援用をする)一般の方が見ても、いまいち内容が分かりにくいという問題点がございます。

 

泉南行政書士事務所では、時効援用をご依頼いただいたお客様のフォローの一環として、信用情報開示の質問やアドバイスを無料でさせていただいております。

信用情報を取り寄せて内容を確認することで請求が来なくなった借金の債権者を特定できれば(債権譲渡などされていなければ)、後はその債権者に対し時効の援用をすることで借金は消滅し、ブラックリストと呼ばれる情報は消滅するか、完了となり5年で消滅します(過去に延滞があったが完了した、グレー情報などとも呼ばれます)。

時効援用後、ブラックリストが消えるのか、グレー情報が5年残るのかはケースバイケースで、債権譲渡などがあると、また違ってきますので、正確なことは個々にお伝えさせていただきます。

 

他にも、この信用情報は住宅ローンや教育ローンの審査で必ず見られるものですので、延滞情報を消すだけで問題がないのか、問題があるのであればその解決方法もアドバイスさせていただきます。

延滞情報が無ければそれだけで良いというものでもございませんので、くれぐれも勘違いの無い様にご注意ください。

 

また、ご自身での開示が困難なお客様につきましては申請書類の作成代行もさせていただいております(情報機関1機関につき10,000円+消費税+実費)。

 

 

※信用情報の開示や説明につきましては、時効援用業務の一環としてのフォローですので、時効援用業務の依頼があることが前提となります。時効援用業務と無関係の方はお断りさせていただきますのでご了承くださいませ。

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泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
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早く信用情報をきれいにしたいのであれば

結論から申しますと、請求が来ない時効の条件が揃っている借金の信用情報を早くきれいにしたいのであれば、信用情報を開示して、時効援用をするのが有利です。

一般の方にはなぜそうなるのか複雑で分かりにくいと思いますので、時効援用をご依頼いただいたお客様には、個々の事案に合わせた説明と結論をお伝えさせていただいております。

 

まず、時効援用が有利である具体的な理由を箇条書きしますと、

 

①JICCの場合は(債権譲渡無しの場合)、

返済をした場合、延滞解消(グレー情報)となり、1年間残ります。

時効援用をした場合、事務処理後、更新された情報は消えて無くなります。

 

②CIC、JBAの場合は(債権譲渡無しの場合)、

返済をした場合、延滞情報を残したまま完了(グレー情報)となり5年間残ります。

時効援用をした場合、返済をした場合と同じか、JICCと同様に消えて無くなります(契約時の同意内容で変わってきます)。

 

つまり、債権譲渡前であれば、時効援用の方が返済をするよりは早くきれいになるのか、同じである、ということです。

 

債権譲渡があった場合は、その情報は譲渡日から5年間ブラックのまま残ります。

そして譲渡先が信用情報機関に登録されていない業者であれば譲渡後の情報が信用情報には載らないので、譲渡日から5年で信用情報から消えて無くなります(借金まで消えた訳ではございません)。

 

つまり、信用情報機関に登録されていない業者に債権譲渡された場合は、返済をしてもしなくても、時効援用をしてもしなくても信用情報上は同じということになります。

 

続いて、請求が来ない場合、請求を待たずに信用情報を開示して債権者を特定した方が早くきれいになる理由は、

①債権者が信用情報機関に登録されている業者であれば、請求が来るまではいつまで経ってもブラックのままになる。

債権譲渡前に時効援用すればきれいになるものでも、債権譲渡通知が届いてから時効援用をしても5年間はブラックのままになる。

 

借金問題はいつか解決をしないといけないときが必ず来ます。

請求が来ない借金でも、時効の条件が揃っているのであればこれ以上放置をするのはリスクばかりです。

 

泉南行政書士事務所では、一人ひとりのご相談に対し、最善の解決方法をご提案させていただきます。

一般の方には分かりにくくて当然かと思いますので、電話またはメールでのお問い合わせをお待ちしております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。