オリンポス債権回収の時効援用に関する傾向と対策
5年以上払っていない借金は時効で解消できる可能性があります。
オリンポス債権回収への時効援用実績多数!
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時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

借金の時効の条件

アプラスやディックなど信販会社や消費者金融のお借入であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上借金を認める行為などをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば、後はオリンポス債権回収に借金が時効で無くなった意思表示をすることで借金は消滅し、支払いの義務は無くなります。

これを消滅時効の援用といいます。

「時効援用」とは

オリンポス債権回収が請求する債権が2件や3件でも、たとえ裁判を起こされた案件であっても、追加費用無しの安心価格24,000円(税抜)で解決します。

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請求されていない別債権があることも想定しておいてください

これは、オリンポス債権回収というよりもアプラスでよくあるケースなのですが、オリンポス債権回収がアプラス債権の回収もしているのでアドバイスしておきます。

 

アプラスをご利用だったお客様でよくあるのが、車のローンを組んだ時にカードも作った。というケースです。

このケースでは、車のローンと、カードのキャッシングと、カードのショッピングの合計3つの債権になります。

 

泉南行政書士事務所では、時効援用に専門特化した行政書士が、お客様一人ひとりから詳しいお話をうかがい、時効援用通知書を作成するときは別債権があることも想定して作成するなど、一件一件オーダーメイドで作成するのでご安心してご依頼いただけます。

たとえオリンポス債権回収がお客様一人に対して2件や3件の債権を請求しているケースでも、時効援用を専門に取り扱うプロの行政書士が書類一枚にまとめて全ての債権を時効援用いたしますので、追加の費用を請求することもなく全て解決することができます。

オリンポス債権回収は支払督促の申立件数ナンバーワン

これまで泉南行政書士事務所が時効援用で受任した支払督促案件の約84%がオリンポス債権回収株式会社が申し立てた案件であり、ずば抜けて1位となっております。

 

支払督促とは、裁判上の請求の一つであり、無視をしてしまうと仮執行の宣言が付され、給料の差し押さえなどの強制執行をされるリスクがあるので、裁判所からの通知は必ず受け取って、すぐにご連絡ください。

受け取った後も間違った対応をすると、時効が使えなくなったり、訴訟に移行して争わないといけないリスクがありますので、まずはご連絡ください。

 

泉南行政書士事務所では、これまでたくさんのオリンポス債権回収による支払督促案件の時効援用のご依頼をいただき、全件お客様に最も負担の少ない支払督促の『取り下げ』という形で決着をつけてまいりました。

2週間以内に全ての作業を完了しないといけない支払督促は、なかなか手ごわい案件ではございますが、その分、万全の準備と対策をしてお客様のご相談をお待ちしておりますので、泉南行政書士事務所の最も得意とする案件でございます。

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訴訟や支払督促で、特別なコストがかかったことは今まで一度もございません。

安心価格でこれまでたくさんのお客様から好評をいただいている泉南行政書士事務所では、訴訟や支払督促の案件でも、追加の費用をいただかずに業務をさせていただいております。

 

裁判上の請求をされている案件ですが、泉南行政書士事務所では全て裁判外で決着をつけますので、行政書士に何か特別な支払いや負担が生じることはございませんので追加の費用自体が存在しません。

裁判外で決着をつけますので、お客様の出廷期日以前に裁判の取り下げでこれまで全件決着をつけて参りました。

 

安心してご依頼くださいませ。

法律の豆知識:時効の中断

債権譲渡で時効は中断しません

時効の中断とは

時効の中断とは、それまでの時効期間の経過をゼロにする、すなわち振り出しに戻すことをいいます。

債権者は時効の中断手続きをとることができます。

時効の中断事由は以下のとおりです。

 

裁判上の請求

訴訟など、裁判上の請求で時効は中断します(民法147条1号)。

訴訟の他、裁判所の関与する支払督促(民法150条)、特定調停(民法151条)、破産手続参加等(民法152条)も時効中断事由でいう裁判上の請求となります。

ただし、訴えの却下または取下げの場合には、時効は中断しません(民法149条)。

泉南行政書士事務所では、これまでたくさんのオリンポス債権回収による支払督促申立て案件の時効援用をご依頼いただき、この取り下げによる解決をしてまいりました。

 

②差押え、仮差押えまたは仮処分(民法147条2号)

ただし、これらの手続きが取り消された時は時効は中断しません(民法154条)。

 

裁判外の請求(催告)

裁判上の請求だけでなく、裁判外の請求(催告)でも時効は中断します(民法147条1号)。

その催告の後6か月以内に裁判上の請求など、他の手続きなどをとることにより、催告の時に遡って時効が中断したことになります(民法153条)。

本当に気を付けていただきたいのは、この147条1号(裁判外)の中断事由と153条の関係については誤解されているケースがほとんどですので必ず確認をしてください。

他にも、催告後6か月以内に差し押さえをされたが、残りの債務について時効の援用ができるのかなど、平成25年に最高裁判所の判断が出ておりますので、必ず時効援用専門の正しい知識を持った実務家か法学者に確認するようにしてください。

 

④承認(民法147条3号)

時効の中断事由となる承認とは、債務者(借りている人)が債権者(貸している業者)の権利を認めることです。

承認は必ずしも権利の存在を正面から認める形で行われる必要はなく、一部弁済や「もう少し待ってください」と頼んだ場合であっても権利の存在を認めたことになりますので、承認となって時効中断の余地が生じます。

ここで気を付けていただきたいのは「1円でも払ったら時効中断になる」と誤解されている方がいるのですが、そういうことではありません。

平成14年の福岡地方裁判所、平成24年の宇都宮簡易裁判所、平成26年の大阪地方裁判所、平成28年の浜松簡易裁判所などで、少額の返済に関しては承認にならず時効援用ができるという判決も出ております。

ただし、たとえ少額であっても一部弁済をしてしまうと時効中断の余地があり、裁判官に判断をしてもらうのが妥当な案件になりますので、その場合は時効援用通知書作成の専門家である我々行政書士よりも、代理人として裁判手続きを専門とする弁護士(簡易裁判所のみ140万円以下なら司法書士も可)に相談されることをお薦めします。

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
泉南行政書士事務所写真
事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
電話番号 072-424-3040
営業時間 11/1(金)早朝4:30~22:30
11/3(日)早朝4:30~22:30
11/4(祝)早朝4:30~22:30
11/5(火)早朝4:30~22:30
11/6(水)早朝4:30~22:30
11/7(木)早朝4:30~22:30
定休日 11/2(土)
最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分
お気軽にお電話ください
072-424-3040 072-424-3040
11/1(金)早朝4:30~22:30
11/3(日)早朝4:30~22:30
11/4(祝)早朝4:30~22:30
11/5(火)早朝4:30~22:30
11/6(水)早朝4:30~22:30
11/7(木)早朝4:30~22:30
大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159

信用情報(ブラックリスト)について

オリンポス債権回収の請求を時効で解決しても、払って解決しても、信用情報(ブラックリスト)は同じであるケースがほとんどです。

 

オリンポス債権回収が請求してくる代表的な債権を例に挙げると、

 

①アプラス(債権譲渡)→エムズホールディング(回収委託)→オリンポスの場合、

時効援用をしても、払っても同じで、アプラスが債権譲渡したときから5年でブラックリストから消えます。

 

②NIS(債権譲渡)→パインクレスト・アセット・マネジメント(債権譲渡)→MK.インベスターズ(回収委託)→オリンポスの場合、

時効援用をしても、払っても同じで、そもそもブラックリストに載ってません。

 

③ディック、アイク、CFJ(債権譲渡)→クリバース(債権譲渡)→ラックスキャピタル(回収委託)→オリンポスの場合

ディック、アイク、CFJは2013年に信用情報機関から退会しておりますので、時効援用をしても、払っても同じで、信用情報機関からの退会によりブラックリストからすでに消えて無くなっています。

 

上記①②③の場合であれば、時効援用をしても、払って解決しても信用情報(ブラックリスト)は同じです。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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是非一度ご覧になってお役立てくださいませ。