時効援用後の信用情報が裁判で争われた事例について
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曖昧な情報に気を付けてください。

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所では、常に出所が明らかで正確な情報や法律に基づく知識により、業務を執り行っております。

 

このページでは時効援用後の信用情報に関する東京地方裁判所の事例をご紹介いたしますが、泉南行政書士事務所では、信用情報だけでなく、相談、時効援用の可否、最善の解決方法のご提案、書類作成、アドバイス、アフターフォローと、時効援用業務全般において時効援用の専門家ならではの正確な知識と豊富な経験があるからこそ、お客様を最善の着地点までご案内しております。

時効援用はお客様ご自身でもできるものではございますが、正確な知識が無いことには何が正しくて何が間違っているのかわかりません。

お客様は自分でできることをお金を払って依頼する訳ですから、受任者に正しい知識がなければ高いも安いも、そもそもお金を払う意味がありません。自分でやっても結果は同じです。

 

どこから出てきたのかよくわからない曖昧な情報や思い込みで失敗や損をしないためにも、借金の時効援用業務に専門特化した本物のプロにまずはご相談ください。

 

時効援用後、信用情報がきれいになるケースと事故情報が5年間残されるケースがあるのですが、今回お伝えする裁判事例では、信用情報に事故情報を登録することが人格権の侵害である(被害者である)ことを一応認めた上で、どのようなケースが時効援用後も事故情報を5年間残しても違法性が無いのか、また違法性の余地があるものかに一線が引かれたモデルケースになります。

我々実務家はこのような判例や法律の知識をもってお客様の疑問や不利益に対応することでお客様をサポートすることができますので、お金を払って依頼するのであれば、借金の時効援用実務に専門特化した本物のプロに依頼することをお薦めします。

延滞情報の抹消請求が認められなかった平成28年東京地方裁判所判決

民法144条だけで考えると、時効の援用をした場合は延滞情報が消えて無くなることになる?

民法第144条(時効の効力)

時効の効力は、その起算日にさかのぼる

 

起算日とは、時効期間のカウントが始まった時点の事をいいます。

一般的な消費者金融や信販会社の場合、期限の利益喪失約款(もともとは分割払いの契約でも、一定期間滞納したら業者が一括で請求できる特約)が付いており、その期限の利益を喪失したときから時効期間のカウントが始まります(実際には奨学金など期限の利益喪失約款の無いものや、一部入金、和解、確定判決等で起算日が変わりますので、正確な起算日はお客様の状況によりケースバイケースなので、専門家に確認していただくことをお薦めします)。

そして起算日より5年以上経過して時効の援用をすると、時効の効力は、5年以上前の起算日にさかのぼるので、5年以上前から借金が無かったことになります。

ちなみに信用情報機関の情報の保有期限は5年が限度なので、効力が5年以上前にさかのぼる時効援用をするので、延滞情報だけでなく、時効援用をした業者の情報そのものが消えて無くなります。

これが、実際に時効援用で信用情報がきれいになるケースの法理論上のからくりで、遡及効といいます。

 

 

民法第492条(弁済の提供の効果)

債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

 

こちらは時効ではなく、払って解決した場合ですが、弁済の提供の時とは、完済した時点の事をいいます。

ですから、一括でも分割でも全額払ってから5年(JICCのみに登録している日本保証などは1年)事故情報が残る法理論上の理由で、将来効といいます。

時効の援用をしたら信用情報は必ずきれいになるのか?

当事務所で時効援用で解決した案件の統計(日本保証などJICCのみに登録している業者も含む)(ディックなど信用情報機関に登録していない業者は除く)でいくと、時効援用後の信用情報が消えて無くなったケースは全体の約89%となっております。

 

残りの約11%は事故情報が5年残るケースだった訳ですが、なぜ事故情報が消えるのか、なぜ事故情報の抹消が認められないケースが存在するのかの違いを一般の方は知らないのでネット上で都市伝説が飛び交う原因になっているのだと思います。

 

実際に信用情報機関と貸金業者を相手に事故情報の抹消と損害賠償を求めたが認められなかった事例があります。

 

東京地方裁判所 判決 平成28年6月8日 (平成27年(ワ)30467)によると、

①信用情報に事故情報を登録するのは人格権を侵害するものであると一応いうことができる。

②しかし貸金業法で、貸金業者に対し顧客への貸し付けに際し信用情報の調査を義務付けているところ、信用情報の収集、登録、顧客の同意を得ることは貸金業法の規定に基づいて行われている。

③本件カード契約の規約には『個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項』が存在し、債務の支払いを怠った事実については、契約期間中および契約終了日から5年間同意する旨が記載されている。

④そうすると、本件信用情報の登録は、法令に基づき同意を得て行われたものであって、違法性を欠くというべきであり、人格権を侵害するものとは認められないし、その抹消に応じないことが不法行為を構成するものではない。

⑤時効の効果が時効の起算点にさかのぼることとされているのは、法技術上の配慮によるものであって、消滅時効援用後も事故情報が登録されているからと言って、必ずしも誤った情報が登録されていると評価することはできない。

⑥信用情報の登録制度趣旨からすれば、事故情報を一定期間登録しておくことには、それなりの合理性が認められる。

 

ということです。

法の下の平等の観点から行くと、時効援用後、信用情報がきれいになるケースと事故情報が残るケースの違いは、③の太字下線部の有無ということになります。

借金を時効援用で消滅させて住宅ローンを組んだ栃木県30代男性の事例

サンプル

長年の借金問題を時効援用で解決をお考えであれば、確かな知識と豊富な経験の泉南行政書士事務所にご連絡ください。

裁判所から通知が届いたお客様から時効援用のご相談をいただいたときなどに、相手業者の証拠書類の中に『個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項』があることがございます。

 

適切なアドバイスにより、時効援用後、住宅ローンや教育ローンが組めたと喜びの報告をいただいたとき、必死で頑張ってきた自分の努力がお客様のお役に立てたと本当にうれしく感じます。

 

借金問題は、最終的な着地点が重要だと考えております。

 

借金問題は一歩間違えると泥沼化するリスクがございます。

一般の方が自分一人で解決するにはそのリスクが大きすぎます。

泉南行政書士事務所が最善の着地点まで、本物のプロが正確な知識と豊富な経験でサポートいたしますので、5年以上払っていない借金を時効で解決をご検討であれば、泉南行政書士事務所までご連絡をお待ちしております。

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