レイク(新生フィナンシャル)の時効援用
レイク(新生フィナンシャル)の時効援用でよくある3つの事例
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レイク(新生フィナンシャル)の時効援用の相談でよくある3つのパターン

レイク(新生フィナンシャル)の時効援用の相談でよくあるパターンをピックアップすると、

①レイク(新生フィナンシャル)から『今後の返済に関するご提案』が届いた

②レイク(新生フィナンシャル)に裁判を起こされた

③JICCやCICに新生フィナンシャルの延滞情報が載っている

この3つでレイクの時効援用が多いのが現状です。

このページでは、この3つのパターンそれぞれでレイクの時効援用を検討中の方が失敗をしないために気を付けていただきたいことを中心に載せてますので是非参考にしてください。

また、泉南行政書士事務所では、お客様一人ひとりの事情やリクエストに合わせた最善の解決方法のご提案を無料でさせていただいておりますので、お気軽に電話やメールでお問合せくださいませ。

借金問題に共通する解決の方法

サンプル

5年以上払っていない借金なら、まず、消滅時効の援用を検討してください。

レイク(新生フィナンシャル)の時効の相談でよくある3つのパターンの具体的な説明の前に、まずは借金問題の解決方法を簡単にご説明いたします。

 

借金問題は、

A.払って解決する

B.消滅時効の援用で解決する

C.法的整理(自己破産など)で解決する

これらの方法でいつかは解決させないといけないときが来ます。

 

まず、5年以上払っていない借金であれば、B.消滅時効の援用を検討するのが良いでしょう。

この順番を間違えると時効が使えなくなって、デメリットの有るA(払って解決)かC(法的整理)での解決となるリスクが生じるので気を付けてください。

 

レイク(新生フィナンシャル)の借金であれば、

Ⅰ.レイク(新生フィナンシャル)に5年以上払っていない

Ⅱ.レイク(新生フィナンシャル)と5年以上話をしていない

Ⅲ.レイク(新生フィナンシャル)から10年以上裁判を起こされていなかった

この3つの条件が全て揃っていればレイクの借金は時効期間が経過していますので、後は消滅時効の援用をすることで借金は消滅します。

 

ただし、この3つの時効の条件が揃っていても消滅時効の援用をせずに借金の一部でも払ったり、相手と交渉をしてしまうとⅠやⅡの条件が崩れてしまい、一旦完成していた時効期間が振り出しに、つまりゼロに戻ってしまうリスクが生じます。

 

払って解決や自己破産などは消滅時効の援用と比較すると、解決するのにかかる金額が高額で、将来のローンなどにも不利なので、まずは一番デメリットの無い消滅時効の援用を検討して、消滅時効の援用ができない事情があれば払って解決、払って解決できなければ法的整理の順番で進めるのが大きな失敗もないので、まずは消滅時効の援用ができるのかをご検討してください。

①『今後の返済に関するご提案』が届いた場合

レイク(新生フィナンシャル)から『今後の返済に関するご提案』と題した減額和解の提案書が届いたご相談がよくあります。

 

一括払いで3分の1から4分の1、元本より安い金額の和解提案も珍しくなく、一括減額和解案としては非常に良い条件であるケースが多いのは事実ですが、5年以上放置されている借金であれば時効の援用の方がさらに良い条件で解決できることが多いので、まずは消滅時効の援用をご検討ください。

 

時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

ちなみに、減額和解で払って解決させた場合、信用情報に関しましても、本来の返済ができなかった『債務整理』の情報(俗にブラックリストなどと呼ばれています)が登録され5年間残るリスクがありますので、その点を考えた場合もブラックリストに残らない時効援用で解決した方が断然有利です。

 

まずは時効援用ができるのか詳しいお話を借金の時効援用に専門特化した行政書士が直接お伺いをした上で、お客様に最善の解決方法やアドバイスをいたしますので電話やメールでお気軽にご連絡くださいませ。

新生フィナンシャル(レイク)の時効のことならお任せください
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裁判を起こされた場合

裁判所からの通知が届いた場合は必ず受け取ってください。

受け取ったことが不利に扱われることはございません。

 

裁判所からの通知を受け取ったら、まずは時効で解決ができるのかをご検討ください。

裁判には期日がありますので、すぐに電話やメールでご相談ください。

詳しいお話を伺った上で、時効援用の可否を診断し、時効援用可能であれば追加費用無しの安心価格1案件26,400円(税込)で解決いたします。

 

借金の時効援用に専門特化している泉南行政書士事務所では、新生フィナンシャル(レイク)の裁判案件に関する事前準備を整えてお客様のご相談をお待ちしておりますので、相談を頂いてから場当たり的に対応することはございません。

ですので判決を取られてしまう前に、早く、正確に時効援用の手続きをすることができます。

 

新生フィナンシャル(レイク)の5年以上放置されている借金で裁判を起こされた場合は、実績の豊富な泉南行政書士事務所までご連絡ください。

まずは時効援用可能か無料で診断いたします。

③JICCやCICに延滞情報が載っている場合

新生フィナンシャル(レイク)が請求もしてこないケースのご相談もよくあります。

 

その場合でも、一部例外を除きJICCやCICには延滞中の情報(俗に言うブラックリスト)が載せられていて、借金問題を解決をしないことには住宅ローンや教育ローンが組めない状態が続きます。

 

新生フィナンシャル(レイク)が請求をしてこなくても、いつかは解決をしないといけないときが来ます。

 

信用情報を早くきれいにしたいのであれば、払って解決させるよりは消滅時効の援用で解決させた方が有利になることはあっても不利になることはありませんので、まずは時効の援用を検討して、時効で解決できない事情があった場合は払って解決という順番で検討しないと、後からやり直しなどはできませんので気を付けてください。

 

時効援用後、信用情報がどのようになって、どうすれば、いつになればローン審査で信用情報が足を引っ張ることが無くなるかは、新生フィナンシャル(レイク)の情報だけではなく、信用情報全体を見て審査されますので、お客様一人ひとりケースバイケースです。

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所では、お客様一人ひとりのケースに合わせて時効援用後の信用情報についても正しい知識で説明やアドバイスをさせていただいております。

時効援用以外の業務に手を広げず、時効援用業務を深く掘り下げてきた泉南行政書士事務所ならではの強みを感じていただけると思います。

まずは時効の援用ができるのかどうか無料で診断いたしますので電話やメールでお問合せくださいませ。

 

このサイトをご覧いただいた皆様のお役に立てればと考えております。

よろしくお願いいたします。

時効援用後に住宅ローンを組んだ栃木県30代男性の事例

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

新生フィナンシャル(レイク)の時効援用後の信用情報

曖昧な情報に気を付けてください

住宅ローンや教育ローンなど、貸付の審査の際に信用情報を使って調査をすることが法律(貸金業法13条2項)で義務付けられており、長期延滞中の情報などがあると審査に通らないことから、世間ではブラックリストなどとも呼ばれている信用情報ですが、まだまだ一般の方にはなじみが薄く、正しい知識を持っていない方が大半となっております。

今、情報収集を行っている方は、都市伝説の様などこから出てきたのかよく分からない曖昧な情報に振り回されないように、法律や裁判所の事例など、出所の明確な情報を基に情報収集をされるように気を付けてください。

何が正しくて何が間違っているのか曖昧な状態で信用情報機関に問い合わせたところで、相手の言いなりになるしか術がないので気を付けてください。

①新生フィナンシャル(レイク)の延滞情報はすぐに消える?それとも5年残る?

結論から申し上げますと、時効援用後に新生フィナンシャル(レイク)の情報がすぐに消えるパターンと、CICで延滞をしたけれども完了しているグレーなが情報5年残るパターンの両方がございます。

 

新生フィナンシャル(レイク)は2つの信用情報機関(JICC・CIC)に登録をしております。

JICCは時効援用後延滞情報はすぐに消えるのですが、CICで2パターンに分かれます。

 

仮に減額をせずに全額を一括で返済した場合、JICCは延滞完了(グレー情報)の登録がされて1年で消え、CICは5年で消えます。

このグレーな登録が時効援用後CICで5年間残されるパターンと残されずに消えるパターンがあるということなのですが、時効援用後信用情報に5年間情報を残すことの違法性が裁判所で争われた事例の判決が東京地方裁判所で平成28年6月8日(平成27年(ワ)30467)に出ております。

その判決では、顧客の同意を得ていれば5年間登録情報を残しても違法性は無いというものでした。

 

信用情報機関への情報の提供に係る同意の取得は貸金業法41条の36第2項で義務付けられているので、新生フィナンシャル(レイク)と契約をするときに皆様かわされていると思います。

 

では、実際に新生フィナンシャル(レイク)の場合は、

①5年残るパターン

【個人情報の取扱いに関する規約】という書面の第5条(当社の加盟する個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意)の下段④『延滞解消及び債権譲渡の事実については当該事実の発生日から【5年】を超えない期間』と記載がある場合は5年残されても文句は言えない(違法性は無い)ということになります。

 

②すぐに消えるパターン

上記の規約の第5条下段②括弧書きで、『延滞解消及び…発生日から【1年】を超えない期間』と記載がある場合があります。

この場合、理論上1年残されても違法性はないのでしょうが、新生フィナンシャル(レイク)は(おまけで?)すぐに消してくれています。

②時効援用後に【貸し倒れ】と登録される?

結論から申しますと、間違っております。

どこから出てきたのかよく分からない情報ですが、時効援用後の信用情報をこれまで4,000件以上見てきた当事務所の行政書士も、他の事務所で時効援用実務に関わってきた人も皆「時効援用後に【貸し倒れ】と登録された情報など見たことがない」と答えておりますので安心していただいて良いのではないかと思われます。

ですので、時効援用実務の経験のある人に「見たことがあるのかないのか」を聞いていただいたら分かることだと思います。

 

おそらく実際には無いことなので、裁判事例なども見当たりません。

 

信用情報機関は法律の目的をもって設立された機関です

信用情報にまつわる都市伝説の様な話はまだまだありますが、そのような曖昧な情報が出回る原因の一つに『誤情報』というものがたまに発生することだと思われます。

 

当事務所の行政書士が担当した案件で、実際に新生フィナンシャル(レイク)の時効援用後に信用情報の処理がされていなかった(消えていない)ことが2回あったのですが、お客さまが電話で「時効援用をしたのに消えていないのはどうしてですか?」と問い合わせたところ、「すぐに抹消します」と回答があり、2回ともきっちりと処理をされていたことがありました。

人間のすることなのでミスもあるとは思います。

一部の消費者金融や携帯会社でトラブルになるケースも知っておりますが、新生フィナンシャル(レイク)はいつも訂正に応じてくれてますので問題の無い業者だと思います。

トラブルの多い業者の場合は、受任前の無料相談の段階でトラブルの多いことを皆様にお伝えしておりますので、安心してまずはご相談ください。

 

信用情報機関は法律の目的(貸金業法1条後段)で設立された公の機関です。

貸金業者と信用情報機関が好き勝手に作ったものでも、嫌がらせに使っても許されるようなものでもございません。

借金問題の解決には、初めは不安もつきものなのかもしれませんが、泉南行政書士事務所では、時効援用後のアフターフォローも充実させ、お客様から安心して最後までお任せいただけるように心がけております。

5年以上放置されてきた借金問題も、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。

正しい知識と豊富な経験でお客様一人ひとり最善の解決方法をご提案いたしますので、借金の時効援用のことなら、泉南行政書士事務所にお任せ下さい。

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泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
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事務所名 泉南行政書士事務所
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定休日 11/2(土)
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レイクの時効援用:相談事例、解決事例

レイクの借金を実際に時効援用で解決をさせた実例を、当サイトのブログより一部抜粋いたしました。

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