債権回収会社の時効援用
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時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

債権回収会社(サービサー)制度とは?

平成11年に施行された債権回収会社制度は、債権管理回収業を法務大臣の許可を受けた民間業者に解禁する、別名:民間サービサー制度とも呼ばれる制度です。

令和6年9月3日現在、73社が法務大臣の許可を得て営業をしています。

 

かつて債権回収委託業務が暴力団等の反社会的勢力の資金源になった時代背景や社会問題もあり、これらの排除もこの制度趣旨の一つとなってます。

債権回収会社の請求は大きく分けて2種類

債権回収会社の請求は、譲渡債権と債権回収委託があります。

特に信用金庫や信用協同組合、農協の借り入れの場合、債権譲渡債権回収委託で時効期間が違ってくる場合があるので、詳しくは専門家に確認することをお薦め致します。

 

債権譲渡とは?

借金など(債権)は、不動産や物と同じく財産の一つなので、不動産や物を売るのと同じように債権を売ることができます。

これを債権譲渡と言い、債権者が貸主などから債権回収会社に交代したことを意味します。

 

債権回収委託とは?

貸金業者など(債権者)は、貸したお金の回収を、弁護士または法務大臣の許可を受けた債権回収会社に委託することができます。

これを債権回収委託と言い、債権者はそのままで弁護士や債権回収会社が請求や裁判手続きをしていることを意味します。

イメージとしては、債権者の『おつかい』の様なものです。

5年以上放置の借金は時効で解決できるかもしれません

消費者金融や信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていない(判決を取られていない)

以上の条件が揃っていれば、後は消滅時効の援用をすることで借金は消滅します。

 

信用金庫などの借金の場合、時効期間は原則10年ですが、状況によっては5年が適用できる場合もありますので、例外的事例や5年を適用する法理論や判例に詳しい借金の時効援用の専門家に確認することをお薦めします。

多重債務の有る方は、債権回収会社が複数の債権を持っている可能性にも気を付けてください

借金を長年放置していると債権譲渡が繰り返されたり、倒産や合併などにより、多重債務の有る方は現在の債権者を把握できなくなっているケースがあります。

実際に1つの債権回収会社が2件、3件と同じ人の複数の債権を買い取っているケースがあります。

債権回収会社に時効援用通知を送る場合は、他にも債権があるかもしれないことも想定して書類作成をしないと、相手にとって証拠になるものですので気を付けないといけません。

 

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所では、お客様一人ひとりの状況を詳しくお伺いし、豊富な経験と確かな知識で様々な事態も想定した上で書類作成致します。

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安心価格の1案件26,400円(税込)で解決します

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所では、時効援用1案件26,400円(税込)で長年解決できなかった借金問題を時効で解決しています。

 

相談は無料、債務額の大小、裁判案件による追加費用もございませんので安心してお任せいただけます。

 

借金の時効援用に専門特化した事務所ですので、各債権回収会社や金融業者に対する時効援用の事前準備が整っておりますので、ご相談を頂いてから場当たり的に対応することがなく、早く正確に、そして安心してお任せいただける体制ができております。

 

その反面、借金の時効援用に関係のない業務の準備は必要ないので、その分コストを下げることができました。

 

初めてのご相談から借金の時効援用に専門特化した行政書士が直接お話を伺いますので、時効援用の可否や、お客様の疑問にもその場でお答えすることができ、さらにお客様一人ひとりの事案やリクエストに応じたオーダーメイドの時効援用通知書を作成することができます。

 

時効で無事に借金が消滅した後も、お客様一人ひとりに合わせたアドバイスやサポートなども充実しており、借金の時効援用に専門特化した事務所ならではの強みがございます。

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債権回収会社の請求で絶対にない事例(書面)と、よくある事例(書面)

債権回収会社の請求で絶対にない事例(書面)

以下の様なことは法務大臣の許可を受けた債権回収会社は一切してくることはございませんので、ご注意ください。

 

①信用情報機関のブラックリストに登録する

信用情報機関は、貸金業法に定める制度であり、法務大臣の許可を受けた債権回収会社は他の法律に特別の規定(債権回収業に関する特別措置法)がある業者なので、そもそも信用情報機関に登録されていません。

つまり、法務大臣の許可を受けた債権回収会社が信用情報機関のブラックリストに登録することなどありえません。

 

②出会い系サイト・アダルトサイトの請求

法務大臣の許可を受けた債権回収会社は、債権回収業に関する特別措置法に定めのある債権以外の回収業務は禁止されています。

これは詐欺師による架空請求の疑いがあるのでご注意ください。

 

③個人の携帯番号や個人名義の口座での請求

④目隠しシール等のないハガキによる請求

これらも法令上、法務大臣の許可を受けた債権回収会社がしてくることは問題があるので、詐欺師による架空請求の疑いがあるのでご注意ください。

債権回収会社の請求でよくある事例(書面)

こちらは実際によくあるパターンです。

 

債権譲渡通知書

債権回収会社が借金を買い取ったお知らせです。

 

②受託通知書

債権回収会社が債権回収委託を受けたお知らせです。

 

③通知・請求書・催告書など

借金の内容のお知らせと返済・連絡の要求です。

 

④連絡依頼

電話連絡のお願いです。

通話内容は録音されていると考えた方が良いと思われますので、時効での解決をお考えであれば電話連絡はしない方が良いでしょう。

ここで支払の意思を表示したり、借金の存在を認めてしまうと法理論上時効期間が振り出しに、つまりゼロになってしまうのでご注意ください。

電話連絡してしまった方はすぐに当事務所までご連絡ください。

今後の対応方法をお伝えいたします。

 

⑤返済計画案(和解案)の提案

減額や分割、利息の軽減などで払って解決させる提案です。

和解に応じると時効期間が振り出しに戻ります。

 

⑥訪問調査の予告

入金か連絡がなければ自宅まで訪問しますという予告です。

③④⑤で入金か連絡がなければ訪問しますというケースもあります。

 

⑦訪問したけれど不在だったという書面

ポストに入っていたり、玄関の扉に挟まれていたという相談を頂きます。

 

⑧法的措置予告通知・訴訟予告通知

裁判を起こす、給料の差し押さえなど強制執行をする予告です。

③④⑤で入金か連絡がなければ法的措置に移行しますと予告するケースもあります。

 

⑨支払督促

簡易裁判所から特別送達で通知が届きます。

裁判所からの通知は必ず受け取ってください。

受け取ったことが不利に扱われることはございません。

5年以上放置されている借金であれば、受け取ってすぐにご連絡ください。

ここで間違った対応をしてしまうと訴訟に移行したり、仮執行宣言が付されて給料などの差し押さえのリスクが生じるので気を付けてください。

 

⑩訴状(口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状)

こちらも⑨支払督促と同じく簡易裁判所から特別送達で通知が届きますので、必ず受け取って、5年以上放置されている借金であればすぐにご連絡ください。

間違った対応をしてしまうと、10年間時効が使えなくなったり、強制執行のリスクが生じたりするので気を付けてください。

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
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