引田法律事務所(日本保証・武富士の借金)の時効援用
引田法律事務所は、日本保証代理人として、かつて消費者金融最大手だった武富士の借金の回収が非常に多い弁護士事務所です。
引田法律事務所への時効援用実績多数
時効援用1案件26,400円(税込)で解決します
相談は無料、追加費用は無しの安心価格です

引田法律事務所(日本保証代理人)が請求する武富士の借金で5年以上払っていない場合は、まず時効援用を検討してください

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武富士の借金は、まず時効援用を検討、これがセオリーです

武富士の借金で引田法律事務所から日本保証の代理人弁護士として【受任通知書】【通知書】【催告書】【確認書】【債務減額のご提案通知】等と題した請求書面が届いた場合や、引田法律事務所から着信(電話番号:0120550325)やショートメールが来た場合は、まずは消滅時効の援用(時効援用)を検討してください。

 

武富士の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていない

以上の条件が揃っていれば、後は引田法律事務所(日本保証の代理人)に時効援用(時効を利用して借金を無しにする意思表示)をすることで武富士の借金は消滅、すなわちゼロになります。

 

引田法律事務所に時効援用をして借金が消滅した後は請求されることもなくなり、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクもなくなります。

さらに、この案件であれば信用情報(JICC)に登録されている日本保証の延滞情報(俗にブラックリストなどと呼ばれています)も時効援用により消えて無くなります。

引田法律事務所(日本保証代理人)は分割和解で解決するのは難しい相手です

なぜ、まずは消滅時効の援用を検討なのか?

減額や分割でも払って解決した方がいいのでは?と思われた方は特にご注意ください。

 

まず、減額や分割の和解は時効の中断事由となり、一旦5年以上経過している時効期間であってもゼロに(振り出しに)戻ります。

 

この引田法律事務所(日本保証の代理人)からの請求ですが、分割などの和解には応じてもらえない傾向が非常に強く、安易な和解提案はかえって問題が泥沼化する恐れがあるので、独自の判断で行動して取り返しのつかないことにならないためにも、まずは消滅時効の援用を検討するようにしてください。

 

※お役立ち情報

引田法律事務所から【債務減額のご提案通知】と題した元金一括和解提案が送られてくる事例が2019年11月から頻発しています。

それ以降は、元金一括の減額和解に応じてもらえるケースも出てきております。

ですので、時効の援用を検討して、時効で解決できない場合には元金一括の減額和解という選択肢も使える可能性があります。

引田法律事務所への時効援用のことなら実績多数の泉南行政書士事務所にお任せください

時効援用後の信用情報(ブラックリスト)が気になる方もご利用ください

武富士の借金が時効で消滅した後に車のローン住宅ローンが組めるようになりたい方もご相談ください。

 

引田法律事務所(日本保証代理人)から請求が来ている場合、信用情報機関(JICC)に延滞の情報が載せられています。

これが俗に言うブラックリストですが、時効の援用をした場合、延滞の情報を含む日本保証の情報そのものが消えて無くなりますのでブラックリストではなくなります。

 

仮に減額の和解で払った場合、JICCの情報は債務整理と登録されて5年間保存されるリスクがあります。

 

この信用情報を使って車のローン住宅ローンなどの審査を行うことが貸金業法(13条2項)で義務付けられているのですが、時効の援用で借金を消した場合は日本保証の情報そのものが消えて無くなっているので、昔武富士で借金をしたこと自体が審査をする人には分からなくなり、今後はローン審査の足を引っ張ることがなくなります。

 

それに対して、減額の和解で払って解決をした場合はに5年間債務整理と登録されてしまうと、審査をする人からは、返し終わっているけれども一度返せなくなってしまったことが分かりますので、ローン審査の足を引っ張ることになります。

 

ですので、車のローン住宅ローンが早く組めるようになりたい方は、まずは時効の援用を検討して、時効で解決できないのであれば減額の和解で解決させる。

この順序で進めないと信用情報が綺麗になるのが5年遅くなる場合があるのでお気を付けください。

 

あと、車のローン住宅ローンなどの審査では、日本保証以外の信用情報も調査されますので、車のローン住宅ローンが組めるようになりたい方は時効援用後に信用情報を取り寄せることをお薦め致します。

 

まだまだ一般の方にはなじみの薄い信用情報ですが、泉南行政書士事務所では時効援用後のアフターフォローの一環として信用情報の説明や時効援用後のアドバイスもさせていただいておりますので、是非ご利用くださいませ。

時効援用後に住宅ローンを組んだ栃木県30代男性A様とB様の事例

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制度や法律、手続きがよく分からない方もご安心ください

借金の時効援用に専門特化し、これまで引田法律事務所からの請求を時効で解決をさせてきた実績多数の泉南行政書士事務所では、無料で制度や法律、手続きなどの疑問にお答えしております。

 

特に日本保証代理人の案件(武富士の借金)は実績も多く、経験豊富な行政書士が直接お客様のお話を伺いますので、疑問点や時効援用の可否についてその場でお答えすることができます。

法律の事だけではなく、お客様一人ひとりの事情やリクエストもお伺いいたしますので、お客様の事案に合わせた最善の解決方法をご提案させていただくこともできます。

 

まずはお気軽に電話かメールでお問い合わせください。

お待ちしております。

時効援用1案件26,400円(税込)で解決します

借金の時効援用を専門としている泉南行政書士事務所では、お客様のお話を詳しくお伺いし、時効援用が可能で、依頼をご希望いただける場合には、追加費用無しの安心価格1案件につき26,400円(税込)で時効援用通知書を作成し、引田法律事務所に内容証明で送達いたします。

 

この時効援用通知書の作成ですが、泉南行政書士事務所では、お客様のお話を直接伺った時効援用に専門特化した行政書士が作成致しますので、お客様一人ひとりの事案に合わせたオーダーメイドの書類作成が可能となります。

 

 

そして、いつ、どのような結末になるのか長年に渡り頭の隅で不安だった武富士の借金が時効で消えた後も、お客様の事案やリクエストに合わせたアドバイスやサポートも充実しております。

いろいろあって日本保証(武富士)以外の昔の借金が今どうなっているのかわからなくなってしまった方、将来住宅ローンや教育ローンを組みたい方等々、経験豊富な行政書士による貴重なアドバイスやサポートもさせていただいておりますので、是非ご利用くださいませ。

引田法律事務所、日本保証(武富士の借金)の時効のことならお任せください
072-424-3040 072-424-3040
10/7(月)早朝4:30~22:30
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大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159

支払いの催告に係る債権の弁済期の日付が明らかにおかしいと思ったら?

支払いの催告に係る債権の弁済期とは、武富士または日本保証に本来支払わないといけなかった日付を意味します。

つまり、記載内容に誤りがなければ、時効期間はそこから5年または10年ということになります。

 

ところが、引田法律事務所から届いた書面に記載されている支払いの催告に係る債権の弁済期の日付が明らかにおかしいというご相談が時々あり、この記事を作成するに当たり当事務所にご依頼いただいた過去の案件から統計を出しましたところ、引田法律事務所が請求する武富士の借金(日本保証代理人)の案件全体の内、約18%のお客様が1~2年前の日付が記載されているが、1~2年前が弁済期であったことなど、まずありえないとのことで、実際に時効援用をした結果、それら全ての案件において時効が成立し、JICC(信用情報機関)の日本保証の情報も消えて無くなっていました(過去案件の統計上のデータです。ご参考までに)。

 

そういう意味では、引田法律事務所(日本保証代理人)の時効案件はお客様の記憶に頼る部分もあるといえるかもしれません。

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泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
泉南行政書士事務所写真
事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
電話番号 072-424-3040
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10/12(土)早朝4:30~22:30
10/13(日)早朝4:30~22:30
定休日 11/2(土)
最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分

武富士や日本保証が過去に裁判を起こしている案件もお任せください

判決が出てから10年間は時効が使えません

裁判を起こされて支払の判決が出ると、借金の時効期間は10年になります。

 

もし、裁判を起こされていれば、住民票の抹消や未登録など一部の例外を除いて住民票のある住所に裁判所からの通知が届きます。

たとえば、裁判所からの通知が届いていたのに無視をしてしまった場合、裁判所は武富士や日本保証の言い分だけを聞いて判決を出すことになりますので、そこから10年間は時効が使えなくなります。

 

さらに、判決で決められた支払いが無い場合は武富士や日本保証は給料などの差し押さえの手続きをすることができます。

そして、実際に差し押さえをされると時効期間が中断され、またそこから10年間時効が使えなくなります。

但し、実際には執行ができずに終わってしまった場合(取消し)は時効期間の中断にはなりません。

少しややこしいかもしれませんが、実際に強制執行をしたけれども取るものがなくて終わった場合(取下げ)であれば時効の中断になり、そこから10年間時効は使えません。

裁判案件も10年以上経過したら時効援用ができます

引田法律事務所(日本保証代理人)への時効援用の依頼の中には、裁判を起こされてから10年以上経過した案件のご依頼をいただくこともあります。

 

裁判を起こされてから10年以上放置されている借金でも、減額に関する話し合いをしてしまったり、強制執行をされてしまうと、そこからまた10年間時効が使えなくなります。

 

裁判を起こされて10年以上経過した案件でもこれまで時効で解決できている実績が多数ございますので、減額の和解や強制執行をされる前に一度ご相談ください。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

特定調停をした場合の時効援用

特定調停をした場合、時効期間は10年となります。

 

特定調停後

①10年以上払っていない

②10年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

この場合でも時効の援用をすれば借金は消滅します。

 

引田法律事務所への特定調停後の時効援用も実績がありますので、10年以上放置されている場合はご連絡ください。

引田法律事務所から着信(0120550325)、SMSが来た相談が多発中です

引田法律事務所から電話がかかってきた(電話番号:0120550325)相談や、ショートメールが来たご相談が多発中です。

引田法律事務所から電話がかかってきた場合、電話をかける場合は職場を教えないことと、債務承認をしないことに気を付けてください。

 

職場を教えてしまうと給料を差し押さえられるリスクが生じます。

あと、電話では「支払の意思はありますか?」「いくらなら払えますか?」と聞かれますが、「支払の意思がある」「分割や減額にしてください」などと答えてしまうと【債務承認】となってしまい、そこから5年間は時効援用で解決ができなくなるリスクがあるので、引田法律事務所と電話で話をする前に「時効援用」で解決ができないのか検討するようにしてください。

旧武富士のいまだに未解決の案件は非常に多いのが現状です

武富士が2010年9月28に倒産をして10年以上が経過しましたが、かつて武富士が消費者金融最大手であったこともあり、いまだに未解決の案件がまだまだ大量にあるようです。

 

実際に借金の時効援用だけを専門に業務を執り行っている泉南行政書士事務所にいただく引田法律事務所への時効援用の依頼件数は1位となっており、引田法律事務所はほとんどの案件(当事務所統計92%)が武富士から日本保証に引き継がれた債権の回収委託であること、日本保証以外にも引き継がれた武富士の債権もあることなどを考えると、いかに武富士の不良債権がたくさんあるのにもかかわらずいまだに放置されているのかが時効援用の実務の現場では浮き彫りになっております。

 

10年以上前に武富士で作った借金もいつかは必ず解決をしないといけないときが来ます。

全額払うのか、消滅時効を援用するのか、破産するのか。

まずは消滅時効の援用をご検討ください。

 

借金の時効の事なら、借金の時効専門の泉南行政書士事務所にお任せください。

借金の時効援用に専門特化した事務所ならではの強みがございます。

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林 篤信(ハヤシ アツノブ)

大阪府行政書士会所属 登録番号 第16262139号

 

京都府出身 大谷高等学校(京都府)中退

 

高校中退後、ワーキングプア(生活保護以下の水準の収入しか得られない就労者)を長年経験。

借金の時効援用を専門業務に泉南行政書士事務所を開業。

 

「払うのが当たり前」

これが一般論である(法律家の間でも)ことは了知していますが、払うこともできない悲惨な状況があったということを理解できれば、ずいぶんと『上から目線の一般論』と感じることがあります。

お客様一人ひとり、返済できなくなってしまった事情は異なりますが、お客様一人ひとりの状況に合わせた最善の解決方法をご提案いたします。

 

借金問題は最終的な着地点、ゴール地点が重要です。

そのためには専門家のアドバイスやサポートが必要かと思います。

 

頭の隅で、心の隅でずっと気になっていた皆様の借金問題を最善の解決までサポートできればと考えています。

よろしくお願いいたします。

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