連帯保証人の時効援用
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連帯保証人は、連帯保証債務と主債務のどちらでも時効援用できます

消滅時効の援用とは

借金や連帯保証債務、求償権などには時効がありますが、時効期間経過後も『時効を使わない』ことも個人や法人の権利の一つでもあります。

つまり、時効期間経過後も放置されているものは『連帯保証債務を認める』(承認)ことも、『時効を使わない』(時効の利益の放棄)ことも、『時効を使う』(時効の援用)ことも自由な状態ということになります。

 

ですので、主たる債務者が解決してくれない場合は、時効期間経過後に『時効を使って連帯保証人としての弁済義務を消滅させる意思表示』をするまでは連帯保証債務の消滅時効は確定しません。

そして、この意思表示を消滅時効の援用といいます。

連帯保証債務の時効援用(基本編)

連帯保証債務には時効があります。

 

債権者(貸主)、主たる債務者(借主)、連帯保証人のいずれか一人以上が、会社や商人、商行為となる場合は、

①借主が5年以上払っていない

②借主が5年以上話をしていない

③借主が10年以上裁判上の請求をされていない

④連帯保証人が5年以上裁判を起こされていない

以上の条件がいったん揃えば、後は消滅時効の援用をすることで連帯保証債務は消滅します。

 

消滅時効の援用によって連帯保証債務が消滅すれば、連帯保証人は支払の義務が無くなりますので、今後請求されることも、裁判を起こされたり、財産の差し押さえなどのリスクもなくなることになります。

 

ただ、連帯保証人の時効援用の案件は多数当事者案件とも呼ばれるのが特徴であり、連帯保証債務自体が時効にならなくても、主たる債務の時効援用で解決ができるケースもあり、貸主、借主、連帯保証人に加え、保証会社や二人以上の連帯保証人がいるなど、債権債務関係が複雑で、過去の裁判の判例も非常に多い案件なので、一度専門家に具体的に各事例について詳しい話を聞くことをお薦めします。

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連帯保証債務が時効にならない場合でも、連帯保証人は主債務の消滅時効を援用できるのか?

連帯保証債務の元になる債務(借金)の事を主たる債務(略称:主債務)と呼びますが、裁判所はずいぶんと昔から連帯保証人が自分の連帯保証債務の時効を放棄しただけでは主債務の消滅時効の援用をする意思がないとはいえないとしてきました(大審院:昭和7年6月21日判決など)。

 

つまり、連帯保証人として時効にならない場合でも、主債務が時効になる場合は、連帯保証人が主債務の消滅時効を援用することで解決できるということです。

 

では、連帯保証人が主債務の時効援用ができるのか、具体的に実際の裁判例を挙げていきます。

連帯保証人が保証債務を承認した後でも主債務の時効援用ができるとした事例(大阪高裁:平成5年10月4日決定)

これは、主債務者が連帯保証人を付けて銀行から2,000万円を分割返済の約定で借りたのですが、

①昭和58年10月28日:主債務者は期限の利益を喪失(主債務者が約定であった分割弁済を怠ったので一括返済の義務が生じた)

②平成4年4月7日:銀行が連帯保証人に弁済を求めたところ、連帯保証人は500万円での減額和解を申し出た

③その後、連帯保証人は主債務の消滅時効を援用を主張した

という事例です。

 

この場合、銀行は貸金債権(主債務)と、その連帯保証債権の2つを同時に持っていることになります。

そして①から5年後の昭和63年10月29日にその両方の債権はいったん時効期間が完成しています。

ところが主債務者も連帯保証人も時効の援用をしていないので②平成4年に連帯保証人に弁済を求めたところ、連帯保証人が減額の申出(債務の承認)をしたので、一度完成していた連帯保証債務の時効期間は振り出し(ゼロ)に戻り、そこから5年間は時効が使えなくなります。

ただ、連帯保証債務とはまた別の貸金債権(主債務)の方は時効期間が完成した状態のままなので、そちらの消滅時効の援用をしました。

 

この件について大阪簡易裁判所の決定は、連帯保証人は主債務の時効期間経過後に連帯保証債務を承認しても、主債務の消滅時効を援用できるとしました。

過去にこれと類似した事案において大審院判決(昭和7年6月21日)も同様の判断をしており、法学者の意見でもこれを支持するものが多いようです。

 

つまり、連帯保証人が一部弁済や和解などの債務承認をしてしまっても、主債務が時効になっているならばそちらを時効援用することで今後の支払義務が無くなるということです。

主債務者が会社で、その会社の代表者が連帯保証人の場合

会社代表者の弁済が主債務の承認になるか?

連帯保証人から時効援用のご相談で一番多いのが、会社の借金をその会社の代表者が連帯保証したという案件です。

 

会社代表者による債務の承認は、主債務の承認(会社による債務の承認)になるのか?

平成27年6月24日大阪地方裁判所の判決では、『一般的には(中略)主たる債務と連帯保証債務の承認を包含することが多いと考えられる。』としながらも、会社代表者による債務の承認が主債務の承認にならないケースもあるといたしました。

 

それでは、一律判断ではなく、個別判断であることと、その具体例や線引きに注目しながら実際の裁判事例を見ていきましょう。

主債務会社の代表としての弁済でない意思を推認させる形態での一部弁済をした場合は、主債務会社の債務を承認したとは言えないとした事例(大阪地裁:平成27年6月24日判決)

これは、会社(主債務者)が銀行から信用保証協会の信用保証を付けて1億1,241万円を借りた際に、信用保証協会の求償債務について2人の連帯保証人(そのうちの1人は主債務会社の代表者のAさん)を付けていたというケースですが、

①平成17年2月18日信用保証協会は銀行に残元金と未収利息合計1億1,283万円余を主債務会社に代わって弁済した。

②平成18年6月30日~平成20年11月28日までの間、Aさんは信用保証協会が送付した払込取扱票(払込人住所氏名の欄に主債務会社の本店所在地および会社名が印刷されているもの)を使って振り込みをした。

③平成20年12月29日~平成21年11月28日までの間、Aさんは払込人住所氏名の欄に印刷されていた主債務会社の住所および会社名を二重線で抹消し、自分の住所および氏名を記載して振り込みをした

④平成26年7月17日、信用保証協会は主債務会社と連帯保証人2人に対して求償債務ないし連帯保証債務の支払いを求めて本件訴訟を提起した。

という事例ですが、訴えられた被告側が主債務の消滅時効の援用を主張しました。

 

その主張内容は

・③の弁済は、振込人住所氏名の印字されたものを抹消し、Aさんの住所氏名を記載して行われたものであるから、Aさん個人の連帯保証債務の弁済として行った意思が明白である。

・主債務会社の代表者としての最終弁済は②の平成20年11月28日に行われたものであり、その後、5年以上経過したことにより主債務の時効期間が完成しているので消滅時効を援用する。

 

■判決(一部省略、簡略)

主債務である本件求償債権を負うのは主債務会社であるから、主債務の承認を行うことができるのは主債務会社に限られる。

したがって、Aさんがした連帯保証債務の弁済が主債務である本件求償債務の承認を包含しているといえるためには、その弁済がAさん個人という行為にとどまらず、主債務会社の代表取締役として行った行為としての性格を有することが必要である。

そして、Aさんの行為がそのような性格を有するかどうかは、当該行為の内容の他、外形(相手方から見て誰の行為であると理解しうるか)、当該行為に至る経緯、主債務会社の活動状況などの事情を勘案しつつ、Aさんの意思を合理的に解釈することによって判断すべきである。

この点について、確かに一般的には、信用保証協会が主張するように、連帯保証人を兼ねる代表取締役による債務の承認は、代表取締役としての主たる債務の承認と連帯保証債務の承認を包含することが多いと考えられる。

しかし、連帯保証人兼代表取締役の行為がこれら双方の側面を併せ持つかどうかは個別の行為の解釈であるところ、本件においては、Aさんは主債務会社の住所および名称をあえて抹消した上でAさんの個人の住所と氏名を記載して振込みを行っていることからすれば、Aさんは主債務会社の代表者の行為という性格を敢えて排斥しようとする意図を有していたことが認められるし、このことは外形上も(したがって信用保証協会にとっても)認識できたというべきである。(中略)

Aさんによる平成20年12月以降の振込は、Aさん個人としての行為という性質を有するにすぎず、これに加えて主債務会社の代表者としての行為としての行為を併せ持ったものであると評価することができない。(以下省略)

 

※つまり、主債務者である会社の代表者からの弁済は、一般的には主債務の承認として主債務の消滅時効を中断されるものと解されることが多いものの、代表者としての行為であると解されない事情や外形がある場合は主債務の時効中断にはならないので、このケースでは主債務の時効期間である5年は成立しているということです。

裁判上の請求(確定判決)の効力

時効中断と時効期間の延長を混同してはいけません。

裁判上の請求(確定判決)には、時効中断(時効期間がゼロに戻って再び進行する)の効果や、時効期間の延長(もともとは5年の時効期間であったものでも判決により確定した債権の時効は10年になる)の効果などがあります。

 

ここではまず、この2つの効果が別々の効力であることをご理解していただきたいと思います。

 

というのも、この2つの効力をワンセットで考えている方が多く、誤解を招く基となっているケースがあるからです。

主債務と連帯保証:時効中断と期間延長の効力の関係

①時効中断の効果

裁判上の請求は進行中の時効期間をゼロに戻す効果があるのですが、主債務者に対する請求の場合と連帯保証人に対する請求の場合とではどのようになるのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、どちらに対する請求も主債務、連帯保証債務ともに時効が中断し、時効期間は振り出しに戻ります。

ところが、ネット上で連帯保証人に対する裁判上の請求では、主債務の時効は中断しないと書かれていたという話を時々耳にしますが、それは間違っておりますので、そのようなどこから出てきたのかよくわからない曖昧な情報には気をつけるようにしてください。

 

補足として、法理論上、連帯保証人でない保証人(通常保証)に対する裁判上の請求は保証債務の時効のみが中断され、主債務の時効は中断されずにそのままということになりますが、それ以前に通常保証人には催告の抗弁権(私より先に主債務者に請求してくださいと主張できる)などが認められているせいか、主債務者に裁判を起こさずに通常保証人に裁判を起こす事例はほとんど存在していないのではないかと思います。

 

 

②時効期間延長の効果

では、もともと時効期間が5年であったものでも確定判決によって10年に延びる効果はどのようになるのでしょうか?

 

こちらに関しては結論が分かれますので、ご自身のケースをチェックしておいてください。

 

a.主債務者に対する確定判決の場合

・主債務者も連帯保証人も10年間時効は使えない

 

b.連帯保証人に対する確定判決の場合

・主債務に影響しない(もともと5年であれば再び5年)

・連帯保証債務は10年になる

 

 

まとめますと、主債務者に裁判を起こされた場合は10年間時効にならないのに対して、連帯保証人に裁判を起こされた場合は、5年後に主債務の時効援用ができる余地がまだあるということです。

このあたり、先述の承認した場合とで効果が変わってくるので気をつけてください。

 

では、具体的な判例をご紹介いたします。

連帯保証人に対する確定判決で主債務者の時効期間まで10年に延長するのか?(大審院:昭和20年9月10日判決)

こちらは、肥料商を営む主債務者(商人)が2人の連帯保証人を付けて1,500円(昭和4年当時)を借りたのですが、

①連帯保証人の1人(Bさん)が裁判を起こされ、昭和6年1月29日にBさんが負ける形で判決が出て、確定した。

②Bさんは確定判決に基づく財産の差し押さえをされて、昭和10年2月12日に強制執行は終了した。

③強制執行終了から5年以上経過後、財産の差し押さえをされてもなお払いきれていない残債について、主債務の方は時効期間が5年のままなので、昭和15年2月13日で時効期間が完成しているとBさんは訴訟を提起した。

④ところが下級審では主債務者に対しても時効期間は10年に延長されているとBさんの訴えをしりぞけた。

⑤Bさんは上級審で争った。

という事例ですが、

 

■Bさんの主張

・時効中断の効力は裁判上の請求による直接の効力である。

・時効期間の延長は確定判決によって訴訟手続の進行発展により生じた成果である。

・この2つを混同した下級審の判断は失当である。

 

■判決(一部抜粋、簡略)

時効期間延長の効力は、判決の当事者(この事例ではお金を貸した人とBさん)のみに限り発生するものであり、判決の当事者以外(主債務者など)には影響がないので、主債務の時効期間は5年である。

 

※解説

・連帯保証人の1人に対する裁判上の請求(訴訟のほか、強制執行も裁判上の請求になります)は、主債務者に対しても時効の中断事由(時効期間が0に戻る)になります(民法458条・434条)。

・時効期間が10年になる(民法174条の2)のは、裁判手続きで権利が確定したものに限定した規定なので、確定判決の出ているBさんの連帯保証債務は強制執行終了から10年ですが、裁判手続きで権利が確定したものではない主債務は強制執行終了から5年で時効期間完成となります。

・先述のとおり、連帯保証人は主債務の消滅時効を援用することで今後の支払義務は無くなります。

連帯保証人相互間:時効中断の効力の関係

それでは、連帯保証人が何人かいて、そのうちの一人に対する裁判上の請求による時効中断の効力は他の連帯保証人にも及ぶのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、ほとんどのケースで他の連帯保証人の時効も中断して、時効期間は全員ゼロに戻ります。

 

なぜ『ほとんどのケース』なのか?

それは、実務上ではほとんどのケースで会社や商人、商行為が関連しており、商法511条(多数当事者間の債務の連帯)の規定の適用があることや、連帯保証人間相互間で連帯の特約(いわゆる保証連帯)がある為です。

 

これは補足ですが、商法の適用や保証連帯の特約がない場合でも、主債務と連帯保証の欄で先述のとおり、連帯保証人の一人に裁判上の請求をすると主債務も時効が中断するので、主債務の時効中断の効果が他の連帯保証債務にも及ぶとする学説もあるのですが、この学説を明確に認める判例が現時点では見当たらないため(この後に紹介する裁判事例でも認めていません)、商法の適用や保証連帯がない場合であれば、実務上債権者は各連帯保証人に時効中断措置を講じるべきでしょう。

 

では、実際の裁判事例を見てみましょう。

連帯保証人の1人に対する裁判上の請求で他の連帯保証人の時効期間もゼロに戻るのか?(福岡地裁:昭和60年7月29日判決)

この事例は、主債務者が銀行からお金を借りるのに信用保証協会と信用保証委託契約を結び、信用保証協会が主債務者の代わりに払った場合の主債務者に対する求償債権をCさんとXさんの2人が連帯保証したのですが、

①昭和50年2月25日、信用保証協会が主債務者の代わりに銀行に200万円余を弁済

②昭和55年2月22日、信用保証協会がXさんに支払命令を申し立て、2月28日支払命令が発せられ、仮執行宣言付支払命令は4月頃確定した。

③その後、信用保証協会がCさんに求償金を請求したら、Cさんは①から5年以上経過しているので、自分の連帯保証債務の消滅時効援用を主張しました。

 

■Cさんの主張

②の連帯保証人の1人に対する請求の効果は他の連帯保証人には及ばないので、他の連帯保証人に対しては時効中断の効力は生じない。

よって自分の連帯保証債務に関しては①から5年の経過で時効期間が完成している。

 

■判決

複数の連帯保証人が存する場合であっても、連帯保証人の一人に対し、支払命令の申立てによる請求がなされても、それは他の連帯保証人に原則として効果を及ぼすものではないと解するのが相当であるが、商法511条(多数当事者間の債務の連帯)2項が適用される場合には各保証人間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係を生じると解するのが相当であるから、この場合には民法434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)の準用により、連帯保証人の一人に対する支払命令の申立てによる請求は、他の連帯保証人に対しても請求がなされたものと同一の効果を生じ、この結果、他の連帯保証人に対する消滅時効の進行を中断するものと解するのが相当である。

 

※解説

会社や商人、商行為による取引には商法の適用があります。

その場合、連帯保証人の一人に対する請求は他の連帯保証人に対しても請求がなされたのと同一の効果を生じるので、連帯保証人全員の時効期間は中断(再びゼロに戻る)します。

ですので、このケースでは、Cさんは②から5年経過していないので、時効の援用ができないということになります。

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曖昧な情報には気を付けてください

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