高橋裕次郎法律事務所に対する時効援用
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高橋裕次郎法律事務所への時効援用の相談:近年の傾向

高橋裕次郎法律事務所は、大手消費者金融アイフルの債権回収業務とAG債権回収やエム・テー・ケー債権管理回収、オリファサービス債権回収、ジャックス債権回収サービスといった債権回収会社からの回収委託業務が多い弁護士事務所です。

あと、5年以上放置されていた家賃やインターネットの利用料金の請求が来たというご相談も最近増加傾向にあります。

 

高橋裕次郎法律事務所相手の時効援用の相談は昨年度減少傾向でしたが、それでも当事務所にいただく弁護士事務所への時効援用の相談件数でいくと、引田法律事務所に次ぐ2番目に多い事務所です。

消滅時効の条件と時効援用

高橋裕次郎法律事務所 請求書

5年以上払ってない借金は時効で解決できる可能性があります

高橋裕次郎法律事務所からの請求で多いのは、アイフルから債権回収委託された案件と、もともとVISAカードや車のローン、消費者金融の借金などが債権回収会社に債権譲渡(借金が売られて持ち主が交代した)されたものが債権回収委託されたという案件です。

 

信販会社や消費者金融の借金、インターネットの利用料金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていない

以上の条件が揃っていれば、後は高橋裕次郎法律事務所に対して消滅時効の援用をすることで借金は消滅し、今後請求されることも、裁判を起こされたり、給料などの差し押さえをされるリスクもなくなります。

 

つまり、上記①②③の条件が揃っているだけでは、借金をした人には時効を使わない権利もまだ残っていることになります。

ですので、時効を使って借金を消滅させる意思表示をしないことには相手はいつまでも請求できますし、裁判を起こすこともできます。

この時効を使って借金を消滅させる意思表示の事を法律で、消滅時効の援用といいます。

信用情報に載ってる?載ってない?

信用情報は、貸金業法に基づき貸金業者に対して登録を義務付け、新規の貸付の際には信用情報を使って返済能力の審査をすることを義務付けられているものです。

 

高橋裕次郎法律事務所が債権回収業務を受任しているケースで最も多いのは貸金業者から債権回収会社に債権譲渡されているケース(例:ジャックス➡ジャックス債権回収サービスなど)ですが、債権回収会社は債権の回収を専門にしている会社ですので貸金業法でいう「貸金業者」には該当しません。

つまり、債権回収会社は信用情報とは無関係の会社ということになります。

その場合、もともと貸金業者で延滞をしていた情報(いわゆるブラックリスト)が載っていたのですが、債権譲渡により債権者が交代した情報が登録され、その続きが載っていない状態になります。

つまり、債権回収会社に対して返済をしても、時効援用で借金を消した場合でも、信用情報には一切反映されないということになります。

そして、もともと貸金業者で延滞をしていた情報は、債権譲渡から5年で抹消されます。

結論としては、債権回収会社に債権譲渡されて5年以上経過している場合はすでに信用情報からブラックリストは消えていますし、債権譲渡から5年経過していない場合は、返済をしても、時効援用をしても、債権譲渡日から5年間はブラックリストのままということになります。

 

高橋裕次郎法律事務所で最も多いパターンを説明いたしましたが、アイフルの場合は貸金業者に該当しますので、現在はブラックリストで、時効援用をしたらすぐに抹消されるパターンとグレーな情報が5年間残るパターンがあり、インターネットの使用料の場合は貸金業者に該当しませんので、そもそも信用情報に登録されていません。

 

他にも、債権回収会社から債権回収会社に債権譲渡されて高橋裕次郎法律事務所に回収委託をされているケースや、債権譲渡ではなく債権回収委託を受けた債権回収会社からさらに高橋裕次郎法律事務所が債権回収委託を受ける(これを復受任といいます)パターン(法律上原則として禁止されているのですが例外的に認められていますので、実務の現場では実際にある事例です)など、様々なケースがありますが、そのような場合も個別にご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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5年以上放置された借金も、いつかは解決させないといけないときが来ます。

解決の方法としては、消滅時効の援用の他にも、全額返済する、自己破産するといった解決方法もございます。

ただ、もしかしたら時効の条件が揃っているのではないか?と思う場合は、まず時効の援用から検討するのが大きな失敗や後悔をしない解決方法となります。

 

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所では、時効の援用を検討されているお客様のご相談を無料でさせていただいておりますので、まずはお気軽に電話やメールでご相談くださいませ。

 

無料相談では、借金の時効援用業務に専門特化した行政書士が直接対応いたしますので、お客様一人ひとりの相談内容に合わせて、時効援用の可否、疑問などをその場でお答えすることができます。

さらに、お客様の状況やリクエストに合わせてアドバイスや最善の解決方法をご提案できることも、借金の時効援用に専門特化した行政書士ならではの豊富な経験や知識による直接対応だからできる、貴重なメリットでございます。

例えば、ご家族に内緒で解決をしたい方、逆にご家族の方に手続きの代行をしてもらって解決したい方などもご遠慮なくお申し付けくださいませ。

お客様一人ひとりに合わせた解決方法をご提案させていただきます。

 

そして、時効援用通知書面作成業務をご依頼をいただいた場合のお費用ですが、追加費用無しの安心価格26,400円(税込)でさせていただいておりますので、高橋裕次郎法律事務所からの請求が高額であっても安心してご依頼いただくことができます。

 

お客様のお話を直接伺った行政書士がお客様のケースに合わせて時効援用書面を作成し、1件1件お客様に合わせたオーダーメイドの書面を高橋裕次郎法律事務所に送達いたしますので、書面に必要な法定要件や法理論はもちろん、事後のトラブルのリスクも避けることができます。

 

無事に借金が消滅した後も、お客様の状況やリクエストに合わせたアドバイスもさせていただいておりますので、例えば多重債務があり、別件も時効で解決できるのに現在の債務状況が把握できなくなっている方や、将来住宅ローンや教育ローンをお考えの方などのアフターフォローも充実させておりますので、是非ご利用くださいませ。

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泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
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事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
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最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

時効援用に関する泉南行政書士事務所の情報を活用してください

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所のサイトでは、時効援用に関する様々な情報を配信しております。

 

お客様一人ひとりの事案に合わせたページの作成を目指して、今後もまだまだ新着情報を配信してまいりますので、ブックマーク(お気に入り)登録や、ホーム画面に追加、閲覧履歴を残しておくなどで困ったときはいつでも調べれるようにしておいていただくことをお薦めしております。

 

『お客様1人に1ページでも構わない』という意気込みで、将来的には『時効援用に関する百科事典』を目指して『借金の時効援用実務の現場の貴重な情報』をどんどん配信してまいります。

 

『敵を知り、己を知れば百戦あやうからず』

時効援用は法律に定めのある公の制度です。

抽選やギャンブルではないので、正しい『知識』『情報』『経験』がお客様を最善の解決まで導きます。

5年以上払っていない借金を時効での解決をご検討中の皆様が可能な限り良い結果を迎えられるよう、借金の時効援用専門事務所のサイトだからできる『知識』『情報』面でお役立ていただければと考えて新着記事を作成しております。

最後は『経験』ですが、こちらは私にお任せいただければと考えております。

 

泉南行政書士事務所 行政書士 林 篤信

高橋裕次郎法律事務所 実際の相談事例・解決事例(過去のブログより)

高橋裕次郎法律事務所に対する時効援用実績多数の泉南行政書士事務所で実際に受任した個別案件に関するブログ記事の一部を抜粋いたしました。

一度ご覧になって、お役立てくださいませ。