ご家族の借金にも対応します
時効の援用をしてほしいけど、自分では何もしてくれない...。
そんな方でも解決方法がございます。
相談無料
時効援用1案件26,400円(税込)

借金の時効、時効の援用とは

消費者金融や信販会社などの借金には時効があります。

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば、後は消滅時効の援用をすることで借金は消滅します。

 

借金の時効は何年たっても時効の援用をしなければ、払う権利と義務がまだあるので、いつまでも相手は請求してきますし、相手次第では裁判を起こしたり、給料の差し押さえなどの強制執行のリスクがあります。

ですので、債権者(現在の借金の持ち主)に対して、時効を使って借金を消す意思表示をしなくてはいけません。

この意思表示のことを消滅時効の援用といいます。

時効の援用権者について

借金の時効は、当事者が援用しなければ有効なものになりません(民法145条)。

この当事者とは、借金をした本人のほか、借金の保証人なども含まれますが、家族は含まれません。

 

その本人が何もしてくれないから困ってるのです...。

そんな方は、次の様な解決方法をご検討されてはいかがでしょうか?

ご家族の方を連絡窓口として手続きを進めることができます

例えば、10何年も前に旦那様が作ってずっと放置されていた借金の請求が何件か来ていたとします。

 

・利息や遅延損害金で毎回請求が来るたびに膨らんで、合計金額が数百万円になっているけれども、こんな大金は払えない。

・旦那様によると、他にもたくさん借金があって、どうなっているのかわからない、調べようともしてくれない。

・時効の援用をしてほしいのに、旦那様は何もしてくれない、解決策すら考えてくれない。

・子供の教育ローンのこと、裁判や給料の差し押さえのこと、自己破産のことなど、家族の将来のことが心配。住宅ローンのことなどあきらめてしまっている。

 

こんな問題でお悩みの方は一度泉南行政書士事務所までご相談ください。

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所では、これまでこのような借金問題を解決してきたノウハウがございます。

そのうちの1つとして、ご家族の方を連絡窓口として時効援用手続きをするという方法がございます。

旦那様にして頂くことは3つだけ

時効の援用権者が法律上、旦那様であれば、奥様と行政書士で勝手に時効援用をしてもそれは無効です。

 

ですので、まずは奥様から詳しいお話をお伺いし、時効援用の可否、解決させたい問題点やリクエストに合わせた最善の解決方法をご提案いたします。

そして、ご依頼をご希望いただける場合は、契約内容、費用の入金予定日などを全てを決めたうえで、

 

旦那様に

①本人確認と意思確認(電話で約5分ほど)

②今後の連絡先は奥様で手続きを進めるので、業務上分かった事実などは全て奥様にお話してもよいという承諾

③署名捺印

この3つだけをして頂ければ、その後はご主人様自身の時効援用権行使のご依頼を奥様を連絡窓口として進めることが可能であり、実際にこれまで多くのお客様がこの方法で解決されています。

信用情報(ブラックリスト)の開示

サンプル

他の借金も全部時効で解決させましょう

今まで請求が来ていた借金を時効で消滅させたら、他にも借金があるのか、あるのであればその借金も時効で解決させた方が良いものです。

 

というのも、他の借金が残ったままであると、まだ裁判を起こされたり給料の差し押さえや自己破産のリスクや、将来の教育ローンが組めないといった問題が残っているからです。

 

日本には指定信用情報機関が3つ(JICC・CIC・JBA)あります。

それぞれの信用情報機関のHPで開示方法の案内があるので、自分に合った開示方法を選んで旦那様の信用情報を取り寄せると信用情報機関に登録されているすべての業者の旦那様の借金の情報が載っていますので、5年以上延滞している借金はまた時効で解決をさせることをお薦めします。

 

ただ、信用情報は一般の方にはなじみの薄いものであるうえに、金融業者が審査をするために作られたものなので一般の方にはわかりにくく、ネット上では出所のよくわからない都市伝説の様な情報も出回っていますので、信用情報の説明やアドバイスなども時効援用のアフターフォローとして無料でさせていただいておりますので、安心してご依頼くださいませ。

 

もし、自分での信用情報の取り寄せが困難であった場合などは、1つの信用情報機関の開示につき1万円と消費税と実費(実費=自分で開示してもかかる費用、数千円ぐらい)でご依頼いただくことも可能ですので、その点もご安心くださいませ。

借金問題は最終的な着地点が重要です

これで、請求が来ていた借金も、信用情報に載っていた借金も全て時効で消えて無くなります。

 

・払えない金額の借金→時効で消えて解決

・どうなっているのかわからなかった借金→旦那様の信用情報を開示して、時効で消して解決

・旦那様が何もしてくれなくて手の打ちようがなかった→旦那様には、確認、承諾、署名捺印、この3つさえして頂ければ、後は奥様と行政書士で解決

裁判、差押え、破産のリスク、教育ローンの問題→これも時効で解決。住宅ローンも組めるようになります

 

実際にはお客様一人ひとりの事情や問題点、リクエストなどが異なってきますので、そのあたりも含めてケースバイケースで業務を進めていくことになります。

 

借金問題は一歩間違えると泥沼化することもございます。

泉南行政書士事務所では、お客様一人ひとりに合わせて可能な限り最善の着地点までサポートさせていただいております。

 

時効援用書面の作成は、追加費用無しの安心価格、1件24,000円(税抜)となっております。

 

場当たり的に対応するのではなく、最善の着地点まで。

皆様のお役に立てればと考えております。

一度お気軽にご相談くださいませ。

お待ちしております。

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072-424-3040 072-424-3040
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泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
泉南行政書士事務所写真
事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012-159
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