追加費用は無しの安心価格
時効援用1案件26,400円(税込)で解決します
アビリオ債権回収から請求が来たら
アットローン、SMBCコンシューマーファイナンス、オリックスクレジット、三洋信販、プロミス、三井住友銀行、モビット、ワイジェイカードなどの消費者金融、信販会社、銀行などの借金を返済せずに放置していると、アビリオ債権回収に債権譲渡され、アビリオ債権回収から請求が来るようになることがあります。
消費者金融、信販会社、銀行の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上話をしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、後は消滅時効の援用をすることで借金は消滅し、今後請求をされることも、裁判を起こされたり、給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
借金問題は払うか、時効援用をするか、法的整理(自己破産など)をするか、いつかは必ず解決をしないといけないときが来ます。
5年以上に渡り、ずっと払えずに頭の隅で気になっていた借金問題も、条件が揃っていれば時効援用をすることできれいに解決することができます。
先述①②③の条件が揃っているのであれば、借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所に一度ご相談ください。
時効援用の可否はもちろん、お客様一人ひとりの疑問に借金の時効援用に専門特化した行政書士が直接お答えし、最善の解決方法の提案や今後のアドバイスなども無料でさせていただいております。
時効援用書面作成業務のご依頼は、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
借金の時効援用専門事務所だから、安心・丁寧・迅速・正確
多重債務や不明債権の有る方もご相談ください
アビリオ債権回収は、いろいろな消費者金融、信販会社、銀行などの回収が困難になった借金を買い取っていますので、多重債務の有る方などは複数の債権をアビリオ債権回収が持っている場合があります。
泉南行政書士事務所では、借金の時効援用に専門特化した行政書士がお客様一人ひとりから直接お話を伺い、お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイドの時効援用書面を作成しております。
ですから、お客様一人に対して2件、3件と複数の債権をアビリオ債権回収が持っているような場合でも書類一枚にまとめて時効援用をしますので、追加費用無しの安心価格26,400円(税込)で全て解決いたします。
請求が来なくなって今どうなっているのか分からなくなった借金の有る方もご相談ください。
もしかしたらアビリオ債権回収がその債権も持っているかもしれませんので、アビリオ債権回収への時効援用経験の豊富な行政書士がそのあたりも想定して時効援用書面を作成致しますのでご安心してお任せいただけます。
仕事が忙しくて日中は時間が取れない方もご安心ください
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、日中はお仕事が忙しくてなかなか時間が取れなくて時効援用手続ができなかったお客様の借金問題解決を2019年の強化メニューとして様々な取り組みを行ってまいりました。
2020年以降も
①早朝4:30から受付開始
②ご家族の方などを連絡窓口としての手続き
など、お客様一人ひとりの事情やリクエストに合わせた様々な解決方法を準備してご相談をお待ちしております。
特に早朝は何時間も問い合わせが来ないこともあるのですが、日中は時間が取れないお客様の相談窓口が無くなってはいけないので今後も続けていく予定です。
皆様のお力になれればと思ってます。
早朝のお問い合わせが迷惑になることは一切ございませんので、ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。
お気軽にお電話ください |
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072-424-3040 072-424-3040 |
12/10(火)早朝4:30~22:30 12/11(水)早朝4:30~22:30 12/12(木)早朝4:30~22:30 12/13(金)早朝4:30~22:30 12/14(土)早朝4:30~22:30 12/15(日)早朝4:30~22:30 12/16(月)早朝4:30~22:30 |
大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159 |
裁判案件も追加費用無しの26,400円(税込)で解決します
まず、裁判所からの通知は必ず受け取ってください。
裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に取り扱われることはございません。
そして、裁判所からの通知を受け取ったらすぐにご連絡ください。
ここで間違った対応をしてしまうと時効での解決が困難になる場合があるのでご注意ください。
借金の時効援用専門の事務所ですので、アビリオ債権回収から裁判を起こされた案件の時効援用に関しても、事前の準備が整っておりますので場当たり的な対応がなく、迅速に、そして正確に業務を執り行うことができるので、すでに裁判を起こされている場合でも、判決が出る前に時効援用で借金を消してしまうことが可能です。
そして借金の時効援用専門の事務所ですので、借金の時効援用以外の業務の事前準備を無くす事でコストを下げることができました。
借金の時効援用専門の事務所ならではの強みがございます。
裁判案件の時効援用も追加費用無しの安心価格26,400円(税込)で解決します。
判決から10年以上経過した方もお任せください
裁判上の請求により確定した(判決が出ている)債権は、そこから10年間は時効になりません。
裁判上の請求により確定した債権の場合は、
①10年以上払っていない
②10年以上話し合いもしていない
③10年以上強制執行もされていない
④10年以上再び裁判を起こされていない
以上の条件が揃っていれば、時効期間が成立し、消滅時効の援用をすることで借金は消滅します。
アビリオ債権回収の時効援用のご相談の中にはこのような案件も実際にあり、これまでの案件ではアビリオ債権回収から届く手紙やハガキから裁判を起こされた大まかな時期が確認できているのもアビリオ債権回収の特徴であります。
アビリオ債権回収からの手紙やハガキの表題の代表的なものを抜粋すると、
★お知らせ
・お電話のお願い
★減額和解提案書
★ご通知
・債権譲渡通知書
★催告書
★和解勧告書
などがありますが、裁判を起こされている方の場合、上記★印の手紙やハガキに【事件番号】という記載があることが確認できており、そこに記載された平成○○年というのが、裁判所が受付けた年ということになります。
これはあくまで過去案件の話なので今後も通用する保証まではできませんが、このような時効援用の現場の生きた情報がお客様のお役に立つことがよくあるので、参考までに【お知らせ】【減額和解提案書】【ご通知】【催告書】【和解勧告書】と題した手紙やハガキが届いたときはチェックしてみてはいかがでしょうか。
連帯保証人の時効援用もご相談ください
連帯保証人は、自分の連帯保証債務だけでなく、主たる債務の時効援用もできます。
つまり、自分は支払っていても、主たる債務に時効の条件が揃っていれば、その主たる債務の方を時効援用すれば今後の支払義務や強制執行のリスクも無くなるということです。
アビリオ債権回収への時効援用のご相談で、連帯保証人による時効援用で多い案件が、三井住友銀行から会社名義で借金をして、その会社の代表者が連帯保証人になっているというケースです。
アビリオ債権回収への連帯保証人による時効援用に関しましても実績がございますので、「もしかしたら時効で解決できるのでは?」と思われた方は借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所まで一度ご相談ください。
アビリオ債権回収への時効援用後の信用情報(ブラックリスト)はどうなるの?
結論から申し上げますと、アビリオ債権回収は信用情報機関(俗にブラックリストなどと呼ばれます)には登録をしていないので、時効援用をしても、弁済をしても、このまま放置していても信用情報(ブラックリスト)には一切影響しません。
アビリオ債権回収の時効援用のご相談の約半数は、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の借金がアビリオ債権回収に譲渡されたケースなので、こちらを例に挙げますと、
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)はJICCとCICという2つの信用情報機関に登録をしています。
まず、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)で3か月以上連続して延滞をすると、それぞれの情報機関に延滞情報が載せられます(この状態がいわゆるブラックリスト)。
そして、アビリオ債権回収に債権譲渡されると、延滞情報を残したままで債権を譲渡した情報が記載され、5年後に消えていきます。
アビリオ債権回収は信用情報機関に登録していない業者ですので、譲渡された後の情報は信用情報には載りません。
つまり、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からアビリオ債権回収に債権譲渡されたときから5年間は延滞した情報(ブラックリスト)のままで、5年経つと勝手に消えるという流れになります。
すなわち、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からアビリオ債権回収に債権譲渡されて5年以上経っている場合であれば、すでに信用情報からSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の情報そのものが消えているということになります。
裏返せば、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からアビリオ債権回収に債権譲渡されて5年経過していない場合は、払っても払わなくても、時効援用をしてもしなくても債権譲渡から5年間はブラックリストのままということになります。
ただ、信用情報(ブラックリスト)に影響がないとは言っても、借金問題はいつかは解決をさせないといけないときが来ることには変わりはございません。
減額和解提案書が届いたら
アビリオ債権回収が減額や分割の和解提案をしてくることがございます。
借金問題は、減額や分割で払って解決させることも可能ではありますが、5年以上払っていない借金であれば、まずは時効援用による解決を検討した方が大きな失敗や後悔がないものであります。
減額や分割の和解に応じてしまうと時効が中断し、そこから5年または10年間は時効による解決ができなくなってしまうので、まずは時効援用を検討し、時効援用で解決できない場合は減額や分割の和解で払って解決という順序で進めるのが無難な方法でございます。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、まずは無料相談で時効援用の可否はもちろん、お客様に合わせた最善の解決方法のご提案もさせていただいております。
借金の時効援用に専門特化した行政書士が直接お客様のお話をお伺いいたしますので、その場でお客様の疑問にお答えすることができ、時効援用実務の豊富な経験によるアドバイスもさせていただくことができます。
事務所名 | 泉南行政書士事務所 |
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住所 | 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159 |
電話番号 | 072-424-3040 |
営業時間 |
12/10(火)早朝4:30~22:30 12/11(水)早朝4:30~22:30 12/12(木)早朝4:30~22:30 12/13(金)早朝4:30~22:30 12/14(土)早朝4:30~22:30 12/15(日)早朝4:30~22:30 12/16(月)早朝4:30~22:30 |
定休日 |
1/1(水) 1/2(木) 1/3(金) |
最寄駅 | 吉見ノ里駅より徒歩8分 |
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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