消費者金融アース(シーエスジーから請求)の時効援用
北海道でも時効援用実績多数
相談無料
時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

北海道からの依頼実績多数 東京を抜いて第2位

北海道から沖縄まで、全国対応で借金の時効援用を専門業務としている泉南行政書士事務所の2019年度都道府県別依頼件数のランキングで、1位が地元の大阪府、2位が北海道、3位が東京都と、北海道のお客様からもたくさんのご依頼をいただき、大変喜ばしく思っております。

 

北海道からのご依頼のうち、一番多かったのは引田法律事務所(日本保証・武富士)、二番目はオリンポス債権回収(アプラス・ディック)の時効援用でしたが、このページでは北海道のお客様特有の案件とも言える消費者金融のアース(シーエスジーから請求や訪問)の案件を特集します。

 

引田法律事務所(日本保証・武富士)やオリンポス債権回収(アプラス・ディック)、そのほかの業者の時効援用に関する特集記事もございますので、そちらは下のボタンからご覧ください。

借金の時効援用とは?

消費者金融アースの借金を放置していると、シーエスジーという会社が訪問による調査や集金をしてくるので気を付けてください

消費者金融のアースは現在は存在していません

北海道で20年ほど前は知名度の高かった消費者金融のアースですが、その後社名変更を繰り返し破産をしています。

 

ただし、事実上会社が倒産したからといってアースの借金の返済義務が無くなるものではありません。

債権譲渡を繰り返し、最近ではシーエスジーという会社から請求や訪問が来るという相談が当事務所に寄せられてます。

サンプル

借金の時効は5年?

借金には時効があります。

 

アースなど、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば、後は消滅時効の援用をすることで借金は消滅し、今後請求や訪問をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

あと、債権譲渡によりシーエスジーが債権者になっている場合は、信用情報の延滞情報(俗にブラックリストと呼ばれます)も時効援用をすることで消えて無くなりますので、将来の住宅ローンや教育ローンで足を引っ張られる心配も無くなります。

時効援用でシーエスジーの借金とブラックリストの両方が消滅します

時効援用1案件26,400円(税込)で解決します

借金の時効援用専門としてこれまで多くの北海道のお客様にも選ばれてきた泉南行政書士事務所では、時効援用書面の作成業務を追加費用無しの安心価格、1案件につき26,400円(税込)でさせていただいております。

 

借金の時効援用に専門特化した事務所ですので、

 

①事前の準備が整っています。

お客様のご相談が来てから場当たり的な対応をすることがなく、スムーズに、そして正確に手続きをすることができます。

北海道で地域展開をしている消費者金融のアースなどの業者の時効援用も実績があり、北海道のお客様からも選ばれています。

 

②借金の時効援用以外の業務の準備を無くしてコストを下げることができました。

借金の時効援用業務に専門特化させることにより、借金の時効援用に関係の無い業務の事前準備が不要になり、コストを下げることができました。

『何でもできるということは何もできないのと同じこと』

メニューは時効援用書面作成業務1つですが、借金の時効援用に専門特化した事務所ならではの強みがございます。

 

③フリーダイヤルを使用しません

無料相談のみをご希望されるお客様の電話代をご依頼いただくお客様に負担していただくことの無い様にフリーダイヤルを使用しておりません。

フリーダイヤルではないのでご自身の通話料金は発生しますが、無料相談のみをご希望されるお客様にも通話料金だけはご負担いただくことにより、安心価格での時効援用業務を実現いたしました。

(株)シーエスジーの時効援用ならお任せください
072-424-3040 072-424-3040
10/7(月)早朝4:30~22:30
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大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159

法律の豆知識① 時効中断とは

時効中断とは、一旦進行した時効期間がゼロに、すなわち振り出しに戻ることを意味します。

時効期間の完成により不利益を受ける者は時効の中断手続きを執ることができます。

時効の中断事由は以下のとおりです。

 

裁判上の請求

訴訟など、裁判上の請求をすると、その時点で時効は中断します(民法147条1号)。

ただし、却下や取り下げがあった場合は時効は中断しません(民法149条)。

そのほか、裁判所の関与する手続きである支払督促、特定調停、任意出頭、破産手続参加等も裁判上の請求に当たります(民法150条~152条)。

 

②差押え、仮差押え、仮処分(民法147条2号)

ただし、手続きの取り消し(民法154条)や、執行不能(最高裁判所判決 昭和43年3月29日)の場合は時効中断の効力が生じません。

少しややこしいと思いますが、執行不能とは、取る物が無かったことではありません(取る物が無くて終わった場合でも時効は中断します)。

取る物の有無は一切問題ではなく、様々な事情により強制執行ができないまま終わってしまったものを意味します。

一般の方にはこの違いが分かりにくいものですので、専門家に確認していただくことをお薦めします。

 

裁判外の請求(催告)

裁判外の請求(催告)によっても時効は中断します(民法147条1号)。

そして、催告後6か月以内に裁判上の請求などをすることにより催告時に時効が中断したことになります(民法153条)。

この147条1号と153条の関係は誤解されているケースが非常に多いので、専門家に確認していただくことをお薦めします。

 

④承認(民法147条3号)

借金の時効中断事由となる『承認』とは、借金をしている人が、借金の請求権など貸している人の権利を認めることを意味します。

借金の時効中断事由となる『承認』の解釈は広く、借金が有ることを認めるだけでなく、一部弁済、減額や分割の和解、支払いの意思表示、支払猶予を求める行為なども、相手の権利を認めたことになるので、法理論上は、時効が中断する『承認』となる余地が発生します

これも、「1円でも払ったら時効中断事由になる」と誤解されている方が多いので要注意なのですが、実際の裁判事例では、

・5,000円および1万円を返済しているが、借金を全額支払う意思のもとに債務を承認したものと解することは困難であり、消滅時効の援用権を喪失させる事情にあたるとまでいうことはできない(福岡地方裁判所 判決 平成14年9月9日)。

この他にも

・宇都宮簡易裁判所 判決 平成24年10月15日

・大阪地方裁判所 判決 平成26年3月13日

・浜松簡易裁判所 判決 平成28年6月6日

など、少額の一部弁済に関しては、裁判で争えば消滅時効の援用が認められている事例があります。

ただし、裁判手続きに関しては弁護士の独占業務(簡易裁判所のみ、140万円以下であれば司法書士でも可)なので、法令上我々行政書士は介入できませんので、少額の一部弁済をしてしまった方は専門の弁護士か司法書士に相談することをお薦めします。

シーエスジーは自宅まで訪問してくることがあります

シーエスジーは、特に北海道のお客様に対して自宅訪問による調査や集金をしているようで、そういった相談が珍しくないのが特徴とも言える会社です。

 

もし、自宅訪問をされた場合は、時効中断のリスクが高いのでご注意ください。

 

時効の条件が揃っているのであれば、自宅訪問される前に時効援用で解決させてしまう方が確実で良いと思います。

サンプル

訪問された際に一部弁済したが時効援用が認められた事例(宇都宮簡裁 判決 平成24年10月15日)

これは、債権者(貸金業者)の従業員が時効期間完成後に債務者を訪問した際に、債務者が2,000円を払ってしまったが、時効援用ができるのかが裁判で争われた案件です。

 

・宇都宮簡易裁判所 平成24年10月15日 判決より

債務者が2,000円を返済しているものの、

※1 訪問および請求に対する反射的な反応の域を出ず、

※2 債権者の時効を援用しないという信頼を信義則(民法1条2項)上保護するのが相当と認められる状況は生じていないことから、

※3 債務者の時効援用は否定されない。

 

との判決が下されました。

 

一般の方には分かりにくい表現なので注釈しますと、

※1 (払うまで帰ってくれない等)その場しのぎで2,000円を払っただけで、相手の権利まで承認したとは言えない

※2 「2,000円を払ったのだから、時効援用はしないで残りの借金も返してくれるだろう」などと相手を信頼して裁判上の請求など時効中断の措置を取らなかったとは認められない

※3 時効援用は有効で、借金は消滅する

ということです。

 

ネット上では、どこから出てきたのかよくわからない都市伝説の様な情報も出回っています。

ですので、裁判事例など出所の明確な情報を基に借金問題を解決させることをお薦めします。

 

一部弁済をしてしまった借金の時効援用は、

①債務承認になる余地がある

②信義則(民法1条2項)上の問題

が生じるので、時効援用通知書だけで解決させるのは困難になります。

ですので、できることならシーエスジーから自宅訪問をされる前に時効援用をされることをお薦めします。

万が一、シーエスジーが自宅に訪問してきて、少しでも払ってしまった場合は、時効援用通知書の作成を専門とする我々行政書士よりも、代理人として裁判手続を専門とする弁護士、司法書士にご相談されることをお薦めします。

法律の豆知識② 信義則とは

民法 第一条(基本原則)

2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

 

民法の基本原則の一つに信義誠実の原則(信義則)というのがあり、私権の行使・義務の履行は、社会共同生活上一般に期待されている信頼を裏切ることなく、誠意をもってされなければならないとする原則です。

 

例えば、「借金は全額返すので給料日まで待ってください。」と申し出て、「分かりました給料日まで待ちましょう。」というやり取りがあったとします。

 

本来であれば、時効援用をはじめとする私権の行使は自由なのですが、時効は援用しないで返してもらえると信頼をして裁判上の請求や強制執行をせずに待っている相手に対して時効の援用をするというのは認められないという原則です。

たとえ5年以上払っていない借金で、形式的には時効援用の権利があったとしても、信義則に反する状況があれば、権利の濫用となり、時効援用権の行使は認められないことになります。

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
泉南行政書士事務所写真
事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
電話番号 072-424-3040
営業時間 10/7(月)早朝4:30~22:30
10/8(火)早朝4:30~22:30
10/9(水)早朝4:30~22:30
10/10(木)早朝4:30~22:30
10/11(金)早朝4:30~22:30
10/12(土)早朝4:30~22:30
10/13(日)早朝4:30~22:30
定休日 11/2(土)
最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分

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