NHK受信料の時効援用
NHK受信料は、時効援用で全て解決できるケースと5年分は支払わないと解決できないケースがあります。
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NHKの受信料に5年の短期消滅時効が認められました

NHKの受信料に5年の短期消滅時効の適用が最高裁判所(判決 平成26年9月5日)で認められました。

 

NHK受信料の時効期間が5年の短期消滅時効なのか、それとも10年の一般債権なのか、それまで下級審裁判例の判断は分かれていました。

実際に5年の時効期間を否定した裁判例もあったのですが(横浜地方裁判所判決 平成23年7月13日)、裁判例の多くは5年の時効期間を認めていました(高等裁判所の裁判例として、東京高等裁判所判決  平成24年2月29日、札幌高等裁判所 平成24年12月21日など)。

 

この最高裁判決は、NHKの受信料が5年で時効になることを始めて明白にした最高裁判決で、NHKによる同種の裁判が多数争われていたことから、実務上大きな意味を持つ有名な判決となりました。

NHKの受信料は時効援用で解決できるケースと5年分は払わないと解決できないケースがあります

サンプル

時効援用とは

NHK受信料の時効期間は5年ですが、そのまま放置していたら何年経っても勝手には消滅しません。

先述の最高裁の法理論と判断を用いて5年以上前の受信料を消滅させる意思表示をNHKにすることで消滅させます。

この意思表示を消滅時効の援用といいます。

 

その反対に、時効は使わない意思表示の事を時効の利益の放棄(時効の放棄)といいます。

時効の放棄をすると援用権を失います。

 

あと、NHK受信料の支払義務を認めることを債務の承認といいます。

債務の承認をすると時効期間がゼロに戻ってそこから5年間は時効援用ができなくなります。

 

5年以上放置したNHKの受信料を時効援用するのも、時効放棄するのも、債務承認するのも、法理論上は原則として個人が自由に決定できる事(私権)なので勝手に消滅はしません。

ですのでNHKは5年以上前の受信料も請求してきますし、裁判上の請求をすることもできます。

そして判決で確定した場合は、5年の短期消滅時効が使えなくなり、判決から10年間は時効援用ができなくなります。

直近5年分は時効にならないことに注意してください

現在契約中のNHK受信料などの場合は、直近の5年分は時効になりませんのでご注意ください。

 

時効援用専門の泉南行政書士事務所にご依頼をいただいたNHK受信料の案件は大きく分けて

①過去に契約していたNHK受信料の時効援用

②現在契約中のNHK受信料の時効援用

この2つに分かれます。

 

①過去に契約していた受信料の時効援用

よくあるケースが、単身赴任など一人暮らしをしていて、その後、実家などに戻って5年以上経過したというケースです。

この場合、

A.5年以上払っていない

B.5年以上話をしていない

C.10年間裁判を起こされていない

この3つの条件さえ揃っていれば、後は時効援用をすることで受信料債務は消滅し、今後請求されることも、裁判を起こされたり、差押えなどの強制執行のリスクも無くなります。

 

②現在契約中のNHK受信料の時効援用

こちらは直近の5年分は時効になりませんので、上記①のA.B.C.の条件が揃っていて時効援用をした後に直近5年分はNHKに受信料を払わないと解決ができないということになりますのでご注意ください。

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