ジャパントラスト債権回収の時効援用
(株)ビジネスパートナーのリース債権と連帯保証債務の時効について
時効援用1案件26,400円(税込)で解決します
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時効援用専門の泉南行政書士事務所に寄せられるジャパントラスト債権回収の時効の相談でよくある事例

時効援用を専門としている泉南行政書士事務所に寄せられるジャパントラスト債権回収の時効の相談で最も多いのは、(株)ビジネスパートナーで契約をしたリース債権とその連帯保証債務の相談となっております。

 

特に連帯保証債務の時効に関しては間違った知識を持っておられるケースが非常に多く、出所のよく分からない情報に振り回されて失敗しないように実際の裁判事例など明確な情報を基に対応しないと、後からやり直しなどは認められないこともありますのでご注意ください。

 

 

他に、ライフティなど消費者金融の借金がジャパントラスト債権回収債権譲渡された案件や、Tppa!などのインターネットサービス料金の請求なども、5年以上払っていないものは時効で解決できますので、お気軽にご相談くださいませ(相談無料)。

リース債権(主債務)の時効とその連帯保証債務の時効

リース債権(主債務)の時効援用

ビジネスパートナーのリース債権には時効があります。

ジャパントラスト債権回収の時効援用のご相談で多いのが、リース契約者は会社で連帯保証人が付いているケースです。

 

ビジネスパートナーのリース債権であれば、

①リース契約者が5年以上払っていない

②リース契約者が5年以上話をしていない

③リース契約者が直近の10年間で裁判を起こされていなかった

④連帯保証人が5年以上裁判を起こされていなかった

この4つの条件がそろっていれば、リース契約者が時効の援用をすることでリース債権と連帯保証債務の両方が消滅します(保証債務の付従性)。

 

ですので、時効期間が満了して、リース契約者が時効援用をした場合であれば、リース契約者だけではなく連帯保証人に対してもジャパントラスト債権回収から請求をされることも、裁判を起こされたり差押えなどの法的手続きをされるリスクも無くなります。

弁済、時効、破産?

リース債権(主債務)が消滅することで保証債務も消滅することを保証債務の付従性といいます。

つまり、主債務者が弁済や消滅時効の援用で借金を消滅させると連帯保証債務も無くなるということです。

 

でも、自己破産したら連帯保証人に迷惑がかかりますよね?

自己破産は『免責』となり、借金自体は消滅しません。

 

リース契約者(会社)の時効援用の条件が揃っている場合であれば、まずは時効援用をご検討ください。

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連帯保証人の時効援用

連帯保証債務にも時効があります。

 

連帯保証人の時効の条件ですが、主たる債務者が破産をしていないのであれば、実務上は主たる債務と同じ条件または軽い条件になります。

というのも、連帯保証人は主たる債務(リース債権)の時効も援用できるからです(大審院:昭和7年6月21日判決など)。

 

ビジネスパートナーの連帯保証債務であれば、

①リース債権の時効の条件が一度は成立していた(成立後主債務が時効中断しても一部例外を除き援用できます)

これで、後は時効の援用をすることで連帯保証債務は消滅します。

連帯保証債務の時効の法理論は複雑です

連帯保証債務の時効援用に関する法理論は多数当事者案件であったりして、非常に複雑なものであるので、どこから出てきたのかのよく分からない都市伝説の様な情報に惑わされないように気を付けていただきたいと思います。

 

そのためにも裁判事例など出所の明確な情報を参考にされることをお薦めします。

あと、本格的な専門家にもご相談されたほうがいいと思います。

 

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所にこれまでご相談をいただいたお客様の中からもネット上に間違った情報が載せられている報告を時々耳にしますので、このサイトをご覧になった皆様にも気を付けていただきたいと思っております。

 

 

サンプル

時効援用に専門特化した当事務所のサイトをご活用ください

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所のサイトでは、昔の借金でお悩みのお客様に借金の時効に関する正しい情報や最新の情報を配信しておりますので是非ご活用くださいませ。

 

連帯保証人の時効援用に関する裁判事例と解説を紹介しているページもございますので、詳しく知りたい方は下のボタンからチェックしてみてください。

 

・連帯保証人が保証債務を承認した後でも主債務の時効援用ができるとした事例(大阪高等裁判所:平成5年10月4日決定)

 

・主債務会社の代表者が連帯保証人になっている場合の会社代表者による債務の承認は、一般的には会社による主債務の承認と連帯保証債務の承認を包含することが多いとしながらも、主債務会社の代表としての弁済でない意思を推認させる形態での一部弁済をした場合は、主債務会社の債務を承認したとは言えないとした事例(大阪地方裁判所:平成27年6月24日判決)

 

・保証人に対する確定判決では主債務の時効期間は10年に延長されないとした事例(大審院:昭和20年9月10日判決)

 

・連帯保証人の1人に対する裁判上の請求で、他の連帯保証人の時効期間も中断される(ゼロに戻る)とした事例(福岡地方裁判所:昭和60年7月29日)

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ぜひ、お気軽にお問い合わせください(相談無料)

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
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最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分

ジャパントラスト債権回収 時効援用相談事例

ジャパントラスト債権回収への時効援用のご依頼をいただいて実際に解決をさせました事例を、当サイトのブログより一部抜粋いたしました。