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日本ファンドの借金を時効で解決をさせるなら
時効援用とは?
先ほど述べましたように、日本ファンドの借金には時効があります。
時効期間が完成しても勝手に借金は消滅しません。
時効を使って借金を消滅させる意思表示をすることで借金は消滅します。
この意思表示の事を時効の援用や時効援用といいます。
反対に、時効期間が成立した後に時効を使わない意思表示をすると時効援用権を失います。
この意思表示の事を時効の利益の放棄といいます。
他に、日本ファンドの請求権など、相手の権利を認めると時効期間は振り出しに、すなわちゼロからカウントしなおしになります。
これを債務承認といいます。
日本ファンドが職場まで取り立てに来たときの注意点
日本ファンドの請求で最も気を付けていただきたいことは、職場まで取り立てに来たときに『時効の放棄』と『債務の承認』をしないことです。
時効期間完成前であれば時効の利益の放棄をしても無効ですが、時効期間完成後に時効の放棄をしてしまうと時効援用ができなくなります(民法146条の反対解釈)。
あと、一部弁済、「給料日まで待ってください」などの支払猶予、減額や分割の和解などは日本ファンドの権利を認めたことになり、完成していた時効期間も振り出しに戻り、再びゼロからカウントしなおしになります(民法156条)。
ただ、一部弁済については、「1円でも払ったら絶対に時効にならない」との都市伝説も出回っており、一般の方は勘違いしやすいのですがそうではないので注意してください。
※宇都宮簡易裁判所判決:平成24年10月15日より簡略抜粋
時効期間完成後に貸金業者の従業員が取り立ての訪問に来た際に2,000円を返済したが、この訪問請求に対する反射的な反応の域を出ず(大幅に中略)時効援用は否定されない。
信義則などの論点は長くなるので省略させていただきましたが、単なるその場限りの返済であり、相手の権利を認めたとまでは言えないので時効援用を認めたという判決です。
取り立て訪問のケースの他にも
※福岡地方裁判所判決:平成14年9月9日
※大阪地方裁判所判決:平成26年3月13日
※浜松簡易裁判所判決:平成28年6月6日
なども様々なケースと論点から時効期間成立後に一部弁済をしても時効援用が認められているケースがございますのでご注意ください。
ご自身のケースに合わせて本格的な専門家に依頼することをお薦めします
借金の時効援用書面作成業務のみを専門としている泉南行政書士事務所では、時効期間完成後に一部弁済をしてしまったなど、時効援用を認めるかどうか裁判官に決めてもらう必要のあるものを除く、書面の作成と送達で時効援用が成立する案件を専門に取扱っております。
行政書士は書類作成の専門家であり、訴訟代理人の専門家は弁護士となります(簡易裁判所のみ、140万円以下なら司法書士も可)。
書類作成の専門家であれば行政書士、訴訟代理人の専門家であれば弁護士か司法書士と、ご自身のケースに合わせて専門性の高い専門家にご相談をするのが良いと思います。
時効期間完成後、一部弁済などをしていないのであれば、時効援用書面作成業務のみを専門とする泉南行政書士事務所に一度ご相談ください。
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借金の時効援用書面作成業務のみを取り扱う泉南行政書士事務所では、借金の時効援用書面作成に専門特化した事務所ならではの強みがございます。
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何事においてもそうですが、一つの事を極めるのは大変なことだと思います。
借金の時効援用一つでも大変なので借金の時効援用一つを一生懸命にやっております。
何でもできるということは何もできないのと同じこと。
借金の時効援用書面作成業務に専門特化した事務所ならではの強みがございます。
長年放置されてきた借金問題も、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。
私の力が皆様のお役に立てればと考えております。
よろしくお願いいたします。
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事務所名 | 泉南行政書士事務所 |
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2020/08/28
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2019/07/11
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2019/10/22
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2019/07/04
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