JCBの時効援用
5年以上放置してしまっている借り入れは、時効援用の手続きを検討してみてください
時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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JCBの時効援用の相談で多い2つの事例

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所に寄せられるJCBの時効援用の相談で多数を占めるのが、①信用情報(JICC・CIC)に延滞中の情報(俗に言うブラックリスト)が載っていたという相談と、②子浩法律事務所から【法的手続着手予告書】などと題した書面が郵便で送られてきたというご相談です。

 

借金には時効があります。

5年以上放置してしまっている借り入れであれば、まずは時効援用の手続きを検討してみてください。

 

相談無料、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

時効援用とは

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借金には時効があります

JCBなど、クレジット会社からの借り入れには時効があります。

 

①JCBに5年以上払っていない

②JCBと5年以上話をしていない

③JCBから10年以上裁判を起こされていなかった

この3つが揃っていれば、後は時効援用の手続きをすれば借金は消滅します。

時効援用で借金が消滅すれば、今後請求されることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなり、信用情報(JICC・CIC)の延滞中の情報(ブラックリスト)も時効で処理されます。

 

時効援用とは、時効期間経過後に、時効の利益(借金の消滅)を利用する意思表示の事をいいます。

 

逆に、時効期間経過後に、時効の利益を利用しない意思表示を時効の利益の放棄といいます。

時効の放棄をすると援用権を失います(時効期間経過前の時効放棄は無効です)。

 

他に、時効期間経過の前後を問わず、債権者(JCB)の権利を認める行為を債務承認といいます。

債務承認をすると、進行していた時効期間が振り出しに(ゼロに)戻って再び進行します。

よくある相談① 信用情報に延滞中の情報が載っていた

日本には信用情報機関が3つ(JICC・CIC・JBA)あり、ジェーシービーはそのうちのJICCとCICに二重に登録しています。

 

住宅ローンなど、新たに借り入れを申し込んだときに、これらの信用情報を使って調査をすることが法律(貸金業法13条2項)で義務付けられているので、JCBで長年放置してしまっている情報があると審査に落とされてしまうことから、別名【ブラックリスト】等とも呼ばれています。

 

長年放置してしまっている借金もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

 

この信用情報は、ご自身で開示することが可能なものですので、信用情報の開示をしたことの無い方は一度各信用情報機関のホームページなどでチェックしてみてください。

 

ご自身での開示が困難でお困りの場合は、お費用をいただいて信用情報開示申請書作成代行をさせていただくことも可能ですので、お困りの場合は一度ご相談くださいませ。

『ブラックリスト』だった友人がマイホームを購入した(栃木県:男性の事例)

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時効援用後の信用情報

俗に【ブラックリスト】等とも呼ばれる信用情報ですが、まだまだ一般の方にはなじみの薄いものであり、そのせいかネット上ではどこから出てきたのかよくわからない都市伝説の様な情報も出回っているのでご注意ください。

 

ですので、法律や裁判事例など、出所の明確な情報を基にする方が良いと思われます。

 

JCBの場合、

・JICCは時効援用をすると延滞を含むJCBの情報そのものが消えて無くなります。

 

・CICは、結論でいくと延滞を含むJCBの情報そのものが消えて無くなるか、延滞をしたけれども完了したグレーな情報が5年残るかのどちらかになります。

 

民法の条文規定だけで考えると時効援用後は信用情報は消えて無くなるのですが、貸金業法の規定通りに本人の同意を得ている場合は5年間グレーな情報を残しても違法性は無いという裁判所の判断(線引き)があります。

東京地方裁判所判決 平成28年6月8日(平成27年(ワ)30467)によると、過去に延滞をしたことがある情報を5年間残されるのは人格権の侵害に当たる(被害者である)ことを一応認めたうえで、貸金業法の規定に従って本人の同意を得て延滞をした情報を残している場合には違法性がないと判断しました。

支払って解決した後の信用情報

民法の条文規定でいくと、

 

◎時効援用で解決した場合

 

民法144条(時効の効力)

時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

 

つまり、時効の援用をすれば、5年以上前に遡って借金が消滅することになります。

この効力のことを『遡及効』と呼びます。

そして信用情報機関の情報の保有期限は5年が限度なのでJCBの情報が消えて無くなるということになります(例外もあります)。

 

 

◎支払って解決した場合

 

民法492条(弁済の提供の効果)

債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

 

こちらは、完済したときから借金が消滅するということになります。

この効力のことを『将来効』と呼びます。

 

なので支払って解決をさせた場合はそれぞれの信用情報機関の情報の保有期限(JICCは1年、CICは5年)の間、JCBで延滞をしたけれども完了したグレーな情報が残ります。

 

結論としては、時効援用で解決をさせた方が早くきれいになるか同じ(時効援用の方が有利)ということになります。

よくある相談② 子浩法律事務所から書面が届いた

よくある相談の2つ目は、『子浩法律事務所から【法的手続着手予告書】などと題した書面が郵便で届いた』というご相談です。

 

裁判予告をされるケースが多いのですが、時効援用のご相談全体で考えると、実際に裁判をされるケースの方が少ないのは事実です。

ですが、ゼロではありません。

 

5年以上放置してしまっている借金もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

 

払って解決をさせるのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか。

すでに時効期間が経過しているのであれば、これ以上の放置はリスクばかりなので、まずは時効援用での解決をご検討ください。

相談は無料、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
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