ティー・アンド・エスの時効援用
最終返済から5年以上経過している借金は時効援用で無くなります
時効援用1案件26,400円(税込)で解決します
相談無料

ティー・アンド・エスの請求する借金は、まず時効援用を検討してください

借金の時効専門の泉南行政書士事務所に寄せられる、ティー・アンド・エスが債権者となっている借金の時効援用のご相談のほとんどが10年以上全く返済していない借金のご相談となっております。

 

長年放置された借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

払って解決をさせるのか、時効援用で解決をさせるのか、自己破産など法的整理をするのか?

消費者金融や信販会社からの借金には時効がありますので、まずは時効援用を検討して、時効援用ができない事情があれば払うのか、法的整理をするのか、この順序で検討しないと、後からやり直しなどできませんのでご注意ください。

 

借金の時効援用を専門としている泉南行政書士事務所では、借金の時効援用に関するご相談なら、何でも無料で受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

時効援用のご依頼をいただく場合、1案件につき26,400円(税込)で解決いたします。

借金の時効援用のことなら泉南行政書士事務所にお任せください

サンプル

時効援用とは?

ティー・アンド・エスの時効援用のご相談をいただく案件の特徴やパターンをご説明いたしますと、もともとは消費者金融や信販会社から借り入れをしたものが、債権譲渡(借金の売買)を繰り返され、債権者がティー・アンド・エスに交代したケースばかりとなっております。

 

消費者金融や信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

この条件が揃っていれば、あとは消滅時効の援用(時効援用)をすることで借金は無くなり、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えをされるリスクも無くなり、信用情報機関(jicc)に登録されているティー・アンド・エスの延滞情報(いわゆるブラックリスト)も消えて無くなります。

 

時効援用とは、時効の利益(借金の消滅)を享受する意思表示の事をいいます。

 

逆に、時効期間経過後に時効の利益を放棄する意思表示の事を時効の利益の放棄といいます。

時効の放棄をすると援用権を失います(時効期間経過前の時効放棄は無効です)。

 

あと、債権者の権利(請求権など)を認める行為を債務承認といいます。

一部弁済や「必ず払うので支払いを待ってほしい」といった支払猶予懇願、分割や減額の和解なども債権者の権利を認めたことになり、時効期間はゼロに(振り出しに)戻って再び進行します。

 

つまり法律上は時効期間経過後の借金であっても、時効援用をするのも、時効援用をしないで払うのも個人の自由(私権の自由の原則)なので、時効援用をするまで借金は勝手に消滅しません。

ですから、ティー・アンド・エスはいつまでも請求ができますし、裁判を起こして給料の差し押さえをするのもティー・アンド・エスの自由ということになります。

 

ティー・アンド・エスの時効援用のご相談の中には自宅や実家に訪問されたご相談もあります。

訪問時に債務承認をしてしまうリスクが高いので、訪問をされる前に時効援用をすることをお薦めします。

ティー・アンド・エスは信用情報機関(JICC)の登録業者です

時効援用後、住宅ローンを組みたいと思っている方もご相談ください。

俗にブラックリストなどとも呼ばれている信用情報についてですが、ティー・アンド・エスの時効援用に関しましては特殊な事案が多いことから、なかなか理解されていないケースが多いのでご説明いたします。

 

ティー・アンド・エスの時効援用のご相談のほとんどが、クリバースやセンチュリーといった信用情報機関に登録されていない業者から債権譲渡された事案であるという特徴があります。

 

つまり、ティー・アンド・エスに債権譲渡される前は信用情報に登録されていなかったものが、ティー・アンド・エスに債権譲渡をされた時点から信用情報に延滞中の情報が登録されるということになります。

「数年前までローン審査に通っていたのに...?」

「数年前に信用情報を開示したときは載ってなかったのに...?」

という相談者が多いのもティー・アンド・エスの時効援用の特徴でもあります。

 

そして、時効援用をすると、ティー・アンド・エスの事務処理と信用情報機関(jicc)の情報更新後に消えて無くなります。

つまり、正確にはティー・アンド・エスの事務処理のスピードと信用情報機関(jicc)の情報更新のタイミング次第ということですが、参考までに過去の事案では3週間後に消えていることが確認できております。

※一般的な大手消費者金融(アコムなど)や大手信販会社(オリコなど)、法務大臣の許可を得ている債権回収会社などの場合は異なりますので、混同しないようにご注意ください。

 

ただし、住宅ローンなどの審査の際にはティー・アンド・エスの情報が載っているかを審査されるわけではございませんので、住宅ローンなどを組みたいと思っている方であれば、時効援用後に3つの信用情報機関(jicc・cic・jba)の情報を取り寄せ、ティー・アンド・エスの情報が消えていることと、他に問題点が無いかを確認されるのが良いと思います。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、時効援用後の信用情報のアドバイスやサポートなど、アフターフォローも充実しておりますので、時効援用後に住宅ローンなどを組みたいと思っている方はご遠慮なくお申し付けくださいませ。

 

信用情報は、まだまだ一般の方にはなじみの薄いものであり、ネット上では都市伝説の様な情報も飛び交っております。

まず、何が正しくて何が間違っているのかが分からないことには、不利益に間違った処理をされてしまったとき相手に問い合せたところで、相手に正当化されてしまうと相手の言いなりになって終わってしまいます。

 

借金問題は最終的な着地点が重要な問題でもあります。

お客様を最善の解決までサポートをしてきた理念と実績がございます。

まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

借金の時効援用に専門特化した行政書士が直接、お客様一人ひとりの事案やリクエストに合わせて最善の解決方法をご提案いたします。

ティー・アンド・エスの時効援用のことならお任せください
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平日の日中はお忙しい方でも対応いたします

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、平日の日中は仕事でお忙しい方や、夜勤明けの方もご利用いただけるように体制を整えてお待ちしておりますので是非ご利用くださいませ。

 

◎土日祝、早朝、夜間も対応いたします。

早朝の4:30から夜の22:30まで対応いたします。

 

◎ご家族の方を連絡窓口として手続きを進めることもできます。

時効援用は当事者がすると法律で決められているのですが、この当事者とは保証人なども含まれているのですが、家族は含まれていません。

ですので、ご本人様には以下の3つだけをしていただければ、後は連絡窓口になっていただくご家族の方と行政書士で時効援用手続を進める体制を整えております。

①本人確認と意思確認

②ご家族の方を連絡窓口として手続きを進めることと、業務上知り得た事実について連絡窓口となっている方に全てお話してもよいという承諾

③署名捺印

 

是非ご利用くださいませ。

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
泉南行政書士事務所写真
事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
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12/16(月)早朝4:30~22:30
定休日 1/1(水)
1/2(木)
1/3(金)
最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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