セディナ債権回収から請求が来たら
5年以上放置であれば時効援用をご検討ください
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セディナ債権回収から請求が来た! 5年以上放置していたら時効?

セディナ債権回収から、長年支払ができていない昔のクオークやセントラルファイナンスの借金で請求がきたら、

①5年以上払っていないか

②5年以上話をしていないか

③10年以上裁判を起こされていなかったか

この3つを思い出してください。

この3つが揃っていれば、あとは時効援用をすることで借金は消滅いたします。

 

でも、どう対処すべきか分からない...そんな方は借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所の無料相談をご利用ください。

相談は無料、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

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お客様一人ひとりの事例に合わせて最善の解決案をご提案いたします

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いい解決方法はありますか?

長年支払えずに今に至ります。

すべて済ませたいのですが、いい方法はありますでしょうか?

 

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所では、毎日、長年に渡り放置されてきた借金のご相談をいただいております。

 

セディナ債権回収の1件を時効で解決すればそれでよいという方から、他にも債権回収会社から請求が来ている方など、ご相談内容は一人ひとり異なってまいります。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、お客様一人ひとりのお話を、借金の時効援用に専門特化した行政書士が直接お伺いいたします。

借金の時効援用に専門特化した行政書士が直接対応いたしますので、お客様の疑問にもその場でお答えすることができます。

さらに、お客様一人ひとりの事案やリクエストに合わせて最善の解決方法をご提案いたしますので、どう対処したらよいのか分からない方や、いい解決方法が知りたい方は是非、借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所までお問い合わせください。

 

借金問題は最終的な着地点が非常に重要な問題ですので、時効援用後のアドバイスやアフターフォローも充実しております。

時効援用後に住宅ローンや教育ローンをお考えの方も是非ご利用くださいませ。

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法律の豆知識① 時効援用とは

時効援用とは、時効の利益を享受する意思表示の事をいいます。

 

もう少し噛み砕いた表現に変えると、

『時効期間が経過したので、私は時効の援用権を行使します。時効援用により借金が消滅したので、今後、私の支払義務やセディナ債権回収の請求権も消えて無くなります。』とセディナ債権回収(債権者)に対してする意思表示の事といった感じでしょうか。

 

この意思表示は法理論上は口頭でも有効なのですが、口頭では証拠が残りませんので、実務上は書面で行います。

法律の豆知識② 時効の援用権者

法律で、『時効の援用は【当事者】がする』と決められています。

 

では、その【当事者】ですが、具体的に列挙しますと、借金の名義人の他にも連帯保証人・保証人・物上保証人、あと抵当不動産の第三取得者も含まれます。

セディナ債権回収の時効援用の案件では、連帯保証人の時効援用も珍しくありません。

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ご家族の方を連絡窓口として手続きをする方法もございます

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、お仕事が忙しかったりでなかなか時間が作れない方の借金問題の解決方法も確立できており、今までたくさんの方の時効援用を実現してまいりました。

 

その方法の1つとして、ご家族の方を『連絡窓口』として手続きを進める方法がございます。

 

時効の援用権者は『当事者』と法律で決められており、当事者以外が時効援用をしても法律上有効な時効援用にならないのですが、この『当事者』には借金の名義人の他に連帯保証人なども含まれますが、家族は含まれておりません。

ご家族の方を連絡窓口として手続きをする場合、ご本人様にしていただくことは3つだけ

①お電話でご本人様の確認と意思の確認(5分程度)

②ご家族の方を連絡窓口に時効援用手続を進めていくので、行政書士が職務上知り得た事実は全てご家族の方に話をしてもよいという承諾

③署名捺印

この3つをご本人様にして頂きましたら後は行政書士とご家族の方で時効援用手続を進めることが可能となってまいります。

 

長年放置されてきた借金問題も、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。

借金の時効援用に専門特化し、北海道から沖縄まで全国で実績多数の泉南行政書士事務所ならではのノウハウが他にもたくさんございます。

お客様一人ひとりの事情やリクエストに合わせた最善の解決方法をオーダーメイドでご提案いたします。

ご家族の方を連絡窓口として手続きを進めたい方も、逆に家族には内緒で手続きを進めたい方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

借金の時効ならお任せください
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法律の豆知識③ 時効の利益の放棄とは

時効の利益の放棄とは、時効援用はしない意思表示の事をいいます。

時効の利益は、時効期間の経過前は放棄することができません。

 

時効は公の制度ですので、お金に困っている債務者の弱い立場に乗じて時効援用はできない特約を強要される恐れがあるので、時効期間経過前の時効放棄を法律で禁止しています。

ただし、時効期間経過後はそのような弊害がないので、時効援用で解決をすることも、時効の援用権を放棄して支払って解決するのも個人の自由(私権の自由の原則)となります。

時効放棄をすると、時効の援用権を失います。

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
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事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
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定休日 1/1(水)
1/2(木)
1/3(金)
最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分

法律の豆知識④ 時効中断とは

時効の中断とは、これまでの時効期間の経過を振り出しに戻すことをいいます。

時効の中断があった場合、時効期間はゼロから再び進行します。

 

時効の中断事由は大きく分けて2つになります。

①債権者(セディナ債権回収)による権利の行使

②債務者(借金をしている人)による債権者の権利の承認

 

具体的には、

裁判上の請求、差押え、仮差押え、仮処分

②一部弁済、支払の意思表示、減額や分割の和解、支払猶予懇願

となります。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。