アプラスの借金(債権回収会社・弁護士事務所から裁判や請求)の時効援用
アプラスの借入れには5年の時効があります

アプラスの借金で裁判を起こされた場合でも時効で解決ができるか確認してください
相談無料
裁判案件も追加費用は無しの安心価格
時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

アプラスの借金で裁判所から通知が届いた場合は大至急ご連絡下さい

裁判外でアプラスの借金を時効で消して解決させるというのは、時効援用実務の現場では、旧武富士に次ぐくらい多い案件の一つとなっております。

 

アプラスは、延滞をしたお客様に対し、あまりしつこい請求はしてこない傾向にあります。

ただ、アプラスは、いつまでも払ってもらえない場合には債権回収会社などにその借金を売ってしまいます(これを債権譲渡といいます)。

そして、アプラスの債権を買い取った債権回収会社(オリンポス債権回収)が請求をしてくるケースや、アプラスの債権を買い取った業者(エムズホールディング)から債権回収委託を受けた債権回収会社や弁護士事務所から裁判外でアプラスの請求が来るケースが圧倒的多数となっております。

 

裁判外の請求の方が多いのは事実ですが、その中でも特にオリンポス債権回収パルティール債権回収(引田法律事務所)みずなら総合法律事務所に関しましては裁判上の請求である支払督促を申立てられるケースもあり、そこで間違った対応をしてしまうと、給料の差し押さえなどのリスクがあるので気を付けていただきたい案件となっております。

 

※アプラスの借金で裁判所からの通知(支払督促)が届いた場合に特に気を付けていただきたいこと

 

裁判所からの通知は必ず受け取ってください。

・簡易裁判所から特別送達郵便で届きます。

裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に取り扱われることはございません。

・2週間以上無視をしてしまうと『仮執行宣言』(給料の差押えなどができる裁判所のお墨付きの様なもの)が付されます。

 

裁判所からの通知を受け取ったらすぐにご連絡ください。

裁判所から送られてきた「督促異議申立書」で分割払いの希望など債権者の権利を認めると法理論上10年間時効で解決できなくなるリスクが生じます。

裁判所からの書類に記載されている期限の利益喪失日から5年以上経過している場合は時効援用で解決ができる一つの目安となります。

・督促異議申立書等で争う意思表示をすると訴訟に移行してしまうリスクが生じます。

・時効援用は裁判上、裁判外を問わずいつでもできます(大審院判決:昭和10年12月24日)。支払督促を申立てられた後であっても原則として裁判外で時効援用をすることで解決ができますので、例外的に裁判で争って時効援用がでるのかできないのか裁判官に決めてもらわないと解決ができないような特殊なケースを除き、わざわざ裁判上で争うメリットはありません。

一旦時効期間が満了した後に仮執行宣言付支払督促が確定しても、それだけでは時効の中断(更新)とはなりません(宮崎地方裁判所:令和2年10月21日判決)。

 

やり直しのできる事とできない事がございますので、5年以上放置されたアプラスの借金で、裁判所からの通知が届いた場合は必ず受け取って、すぐにご連絡ください。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、裁判を起こされた場合でも追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

行政書士事務所ですので、140万円以上の債務でも安心してお任せいただけます。

最終弁済日から5年以上経過している借金は時効援用を検討してください

サンプル

時効援用とは

借金には時効があります。

アプラスなど、信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば、後はアプラスの借金を引き継いだ債権回収会社や債権回収委託を受けた法律事務所を相手に時効援用をすることで借金は消滅し、今後請求されることも、裁判を起こされたり、給料の差し押さえなど強制執行のリスクも無くなります。

 

時効援用とは、時効の利益を享受する意思表示の事をいいます。

少し噛み砕いた表現をしますと、「私は時効を使いますので、これで借金が消えて無くなりました」と相手に伝えることをいいます。

 

借金の時効につきましては、時効期間の経過により援用権を行使するのも、時効期間が経過した後でも援用権を放棄して借金を支払うのも個人の自由(私権の自由の原則)となっておりますので、払うか、時効援用をするか、自己破産など法的整理をするまでは何十年経っても借金が勝手に消えるものではございません。

ですので、アプラスの借金を買い取った債権回収会社や債権回収委託を受けた弁護士事務所は、払うか、時効援用をするか、自己破産など法的整理をするまでは何十年経っても請求ができますし、裁判を起こすこともアプラスの債権を買い取った債権回収会社などの正当な権利ということになります。

多重債務に気を付けてください。

アプラスの借金でよくあるのが、アプラスだけでも2債権、3債権の借金があるという事例です。

 

アプラスのクレジットカードの種類は、TSUTAYAカードをはじめ多種のクレジットカードを発行しております。

そしてそれぞれが別契約で別債権となります。

アプラスで車のローンを組んだ時にアプラスのクレジットカードを作った場合も、車のローンとクレジットカードで別契約、別債権となります。

 

アプラスが債権回収会社などに債権譲渡をする際、それぞれ別々に債権譲渡をする可能性もあるのですが、アプラスの債権を時効援用をする際には、債権回収会社が別の債権も持っているかもしれないことも想定して書類を作った方が良いものでございます。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、借金の時効援用実務に専門特化した行政書士がこれまでの経験を生かし、お客様一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの時効援用通知書面を作成致します。

仮に1つの債権回収会社が2債権、3債権と持っていた場合でもすべての債権を書類1枚にまとめて時効援用をすることができますので、追加費用無しの安心価格、26,400円(税込)で解決します。

ご家族に内緒で解決したい方もご相談ください

結婚をして、子供もできて、この状況で昔の借金のことで家族に迷惑をかけたくない…。

 

アプラスで昔作った借金も、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。

そんなことは頭の隅では分かってはいたのだけれど、いろいろあって5年以上放置されてきた借金も時効援用できれいに解決をさせることができます。

 

現在の家族に知られずにアプラスの借金を時効援用で解決したい方もご遠慮なくご相談ください。

時効援用専門の泉南行政書士事務所では、時効援用の実務経験豊富な行政書士がお客様一人ひとりのご相談を直接うかがいますので、その経験、ノウハウを生かし、お客様の状況に合わせて最善の解決方法をご提案いたします。

 

相談は無料です。

アプラスの借金で時効援用をお考えであれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。

アプラスの借金で債権回収会社、弁護士事務所への時効のことならお任せください
072-424-3040 072-424-3040
11/1(金)早朝4:30~22:30
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大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159

ご家族の方の借金もご相談ください

借金の時効援用権者は『当事者』と法律で定められております。

この『当事者』には借金の名義人の他に、連帯保証人なども含まれますが、ご家族の方は含まれません。

 

ただ、本人(借金の名義人)が忙しかったり、高齢者であったり、実は名義貸しをしてもらって事実上自分の借金なので自分で解決したい方などは、借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所に一度ご相談ください。

例えば、そのような事情のある方々のご家族の借金を今までたくさん解決してきた方法の1つに、ご家族の方を連絡窓口として時効援用手続をする方法がございます。

その場合、ご本人様にしていただくことは3つだけ

①本人確認と意思確認(電話で5分程度)

②ご家族の方を連絡窓口として業務を進めるので、職務上知り得た事実は全て連絡窓口になっていただく方にお話してもよいという承諾

③署名捺印

この3つだけご本人様にしていただければ、後は行政書士と連絡窓口になっていただいたご家族の方で時効援用の手続きを進めることが可能となります。

 

北海道から沖縄まで全国対応で、借金の時効援用に専門特化した事務所ならではのノウハウや事前準備がございます。

一度ご検討ください。

サンプル

アプラス以外にも滞納している借金のある方は

借金問題は、最終的な着地点が重要な問題でございます。

 

アプラス以外にも滞納しているの借金がある場合、アプラス1件だけを時効で解決したところで、別件の借金で結局破産してしまうのであれば、アプラスの時効援用にかかった費用や労力が無駄になってしまいます。

ですので、別件も時効で解決させるか、それとも払うのか、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。

 

アプラス以外にも滞納している借金のある方もご遠慮なくご相談くださいませ。

お客様一人ひとりの状況やご都合に合わせて、最善の着地点までサポートしてきた理念と実績がございます。

時効援用後のアフターフォローも充実しておりますので、是非ご利用くださいませ。

裁判で確定した借金の時効期間は10年に延びます

10年以上前に裁判を起こされた借金も時効で解決をすることができます。

この場合

①10年以上払っていない

②10年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていない

④10年以上強制執行(差押え)をされていない

この条件が全て揃っている状態で時効援用をすれば、過去に裁判を起こされて判決が出ている借金も時効で消滅します。

時効期間経過後に仮執行宣言付支払督促が確定しても時効援用はできる?

時効の中断(更新)事由の一つに裁判上の請求がありますが、訴訟の他、仮執行宣言付支払督促も裁判上の請求に該当します。

ところが、仮執行宣言付支払督促は確定判決(訴訟)とは異なり『既判力』がありません。

 

確定判決には『既判力』があり、既判力とは、一度確定したものを蒸し返すことはできない事を意味します。

それに対して仮執行宣言付支払督促には既判力が無いので、一旦時効期間が完成した後に仮執行宣言付支払督促が確定しても、それだけであれば時効援用ができます(宮崎地方裁判所判決:令和2年10月21日)。

 

この件について弁護士とも協議いたしましたところ、

①時効期間経過後に申立てられた支払督促であること

②『債務承認』『信義則に反する行為』をしていないこと(何もしない、無視をするなどは信義則に反しません)

③差押えをされていない

以上の条件が揃っていれば紛争性は無いので行政書士が時効援用書面を作成しても問題は無いとのことでした。

 

オリンポス債権回収が時効期間の経過したアプラスの借金で大量に裁判(支払督促)を申立てていた時期がございましたので、しっかりとご確認下さい(間違った情報も出回っていますのでご注意ください)。

北海道から沖縄まで安心の全国対応

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応で業務をさせていただいております。

 

これまで、遠方のお客様や忙しくて来所が困難なお客様の5年以上放置された借金を時効援用でたくさん解決をしてまいりました。

現状といたしましては、遠方のお客様や、比較的近所でも一度も来所をしないお客様が事実上メインとなっております。

 

借金の時効援用のことなら、北海道から沖縄まで安心の全国対応、実績多数の泉南行政書士事務所にお任せください。

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
泉南行政書士事務所写真
事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
電話番号 072-424-3040
営業時間 11/1(金)早朝4:30~22:30
11/3(日)早朝4:30~22:30
11/4(祝)早朝4:30~22:30
11/5(火)早朝4:30~22:30
11/6(水)早朝4:30~22:30
11/7(木)早朝4:30~22:30
定休日 11/2(土)
最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分

時効援用依頼件数ランキング(2022年度 都道府県別)

北海道から沖縄まで、全国対応の泉南行政書士事務所は、借金の時効援用だけに専門特化した事務所で、これまでの時効援用実績は4,000件を超えています。

遠方のお客様のご相談も心からお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。

 

▼2023年度の時効援用依頼件数ランキング(都道府県別)

1位:大阪府

2位:東京都

3位:神奈川県

裁判を起こされた案件(支払督促など)も追加費用無しの安心価格で解決します

冒頭でもお伝えした通り、アプラスの昔の借金で債権回収会社(特にオリンポス債権回収とパルティール債権回収)や弁護士事務所(みずなら総合法律事務所)から請求の来ている方は裁判上の請求である支払督促を申立てられるケースがあります。

 

ここで間違った対応や手遅れな事をしてしまうと、そこから10年間は時効で解決できなくなってしまうこともあります。

時効援用で解決させるためには、できれば支払督促を受け取ってから2週間以内に裁判外(※下記注釈)で全ての手続きをするの理想なのですが、一般の方にとってこの『2週間以内』は非常に短い期間であると思います。

 

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所では、スピードが求められる支払督促案件も事前準備を万全にお客様のお問い合わせをお待ちしております。

 

借金の時効援用に専門特化し、支払督促案件も事前準備を万全に整えてお客様のお問い合わせをお待ちしておりますので、お客様のお問い合わせをいただいてから場当たり的な対応がなく安心でき、スピーディーに、そして正確に業務を進めることが可能となっております。

 

行政書士事務所は、時効援用以外にも様々な業務をすることができるのですが、泉南行政書士事務所では借金の時効援用だけに専門特化することにより、他の業務の事前準備を無くしコストを下げ、追加費用無しの安心価格を実現いたしました。

 

『何でもできるは何もできないのと同じこと』

借金の時効援用のことなら、専門性が高くて任せて安心、追加費用も無くて安心の泉南行政書士事務所にお任せください。

 

 

※支払督促は訴訟と異なり裁判所の書記官のみの手続きとなります。督促異議申立書を提出して支払督促から訴訟に移行させない限りは裁判官の介入はございませんので、支払督促では裁判上で争って裁判所に解決してもらうことはできません。ですが、裁判外(当事者間)で時効援用をすることは可能です。

 

※直接時効の利益を受ける者は裁判上たると裁判外たるとを問わずいつでも時効を援用することができる(大審院判決:昭和10年12月24日)。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

時効期間が経過している借金を放置するのはリスクばかりです

アプラスの借金で(オリンポス債権回収パルティール債権回収から請求が来ている方は特にご注意ください)、支払督促(裁判上の請求)で間違った対応をしてしまうと、そこから10年間は時効援用が使えなくなる場合もあることはお伝えしているとおりです。

 

ただ、アプラスの借金で債権回収会社や弁護士事務所から法的措置予告通知が届いたというご相談は実に多いのですが、現実問題としては、決して片っ端から裁判を起こされているというほどのものではございません。

それでも、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。

法的措置予告通知の最終弁済期日が5年以上前の借金は時効で解決できる可能性があります。

もし裁判費用0円の記載があれば、あとは債権者と話し合いをしていなければ時効の条件が揃っている可能性が高いということになります。

 

あと、アプラスの借金で債権回収会社や弁護士事務所から和解提案書が届くこともあります。

もちろん、減額や分割で払って解決させるのも一つの方法ではございます。

ただし、和解提案に応じると時効期間はゼロに戻り、5年間は時効での解決ができなくなります。

後から「やっぱり時効で解決しておけばよかった」と後悔をすることの無い様に気を付けてください。

 

すでに時効期間が経過している借金をこれ以上放置するのはリスクばかりです。

払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか、もしお悩みであれば、①時効援用→②払う→③法的整理の順番で検討するのが大きな失敗や後悔がなくてよいと思いますので、時効援用専門の泉南行政書士事務所まで一度お問い合わせくださいませ。

このサイトに訪問してくださった皆様のお役に立てればと思っております。

よろしくお願いいたします。

アプラスの借金で債権回収会社、弁護士事務所に時効援用をするならお任せください
072-424-3040 072-424-3040
11/1(金)早朝4:30~22:30
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大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159

時効援用後の信用情報はどうなるの?

まず結論から申し上げますと、アプラスの借金が債権譲渡されて債権回収会社や弁護士事務所から請求が来ているケースで、現時点で一般的なものに限定すれば、信用情報に影響はない(何も変わらない)ということになります。

 

信用情報とは、住宅ローンや教育ローンなどの貸し付けの審査の際に調査することが貸金業法で義務済けられており、信用情報に延滞中の情報などがあると審査に通らなくなったりすることから俗にブラックリストなどとも呼ばれています。

 

日本には信用情報機関が3社あり、アプラスはそのうちのJICCとCICに登録をしています(ただ、アプラスでお借入をしているお客様の信用情報には、いつもCICの情報にしか載ってません)。

 

まず、アプラスで3か月以上連続して滞納をすると信用情報に長期延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)が載せられます。

そしてアプラスが債権譲渡をすると、アプラスの長期延滞中の情報を残したままで債権者が交代して終了した情報になり、債権譲渡から5年後にアプラスの情報そのものが消えて無くなります。

そして、アプラスの債権譲渡先で一般的なのが、オリンポス債権回収とエムズホールディングなのですが、この2社は信用情報機関に登録をしておりません。

ですので、アプラスから債権譲渡をされた後の事は信用情報には一切載りません。

つまり、払っても払わなくても、時効援用をしてもしなくても信用情報には一切載らない状態になっているということです。

 

アプラスからオリンポス債権回収、エムズホールディングに債権譲渡をされた場合、債権譲渡から5年後にアプラスの情報が消えますので、信用情報がきれいになる(ブラックリストから消える)のは債権譲渡から5年後ということになります。

余談ですが…都市伝説に注意!

「ネットで調べたらこんな事が書いてありましたけど?」

と、お客様から出所のよく分からない都市伝説の様なお話を聞くことが少なくないのですが、時効援用に関しましては、法律や裁判所の事例など、出所の明確な情報を基に情報収集をするように気を付けるようにしてください。

このサイトを訪問していただいた方の為に、よく聞く出所不明の情報を3つだけピックアップしてみました。

 

時効援用をすると信用情報に『貸し倒れ』と登録される

単なる誤登録としてはあり得ない話ではないと思いますが、わざとやっていれば違法性の余地があります。

実際のところ、当事務所、他の事務所を問わず、時効援用実務に関わる人達の間でも口をそろえて「時効援用後に貸し倒れと登録されたケースなど見たことがない」と全員が答えてますのでご安心ください。

現実には無い話なので違法性を争った裁判事例なども無いと思われますが、わざと(故意をもって)不実により(不法に)個人の信用を低下させ、社会生活上不利益を与え、金融業者等によって閲覧可能な状態に置かれているとなれば、不法に人格権を侵害するものといえるかと思います。

 

裁判上の請求(訴訟・支払督促)を起こされた時点で時効援用できない

訴訟や支払督促など、裁判上の請求をすると、その時点で時効はいったん中断します(民法174条1号)。

ですが、裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない(民法149条)。とありますので、裁判上の請求がなされた後でも、取下げになれば時効は中断していなかったことになります。

実際のところ、当事務所では、時効の条件が揃っているものは全件『裁判の取下げ』で解決をしてまいりましたのでご安心ください。

法理論上は上記の通りになるのですが、実務家の間ではお客様に「裁判を起こされても判決が出るまでは時効で解決できます」と理論を飛ばして結論をお伝えするのが一般的となっております。

 

連帯保証人の1人に時効中断があっても、その他の連帯保証人は時効中断しない

絶対にあり得ないとまでは言い切れませんが、結論を申し上げますと、もっと具体的に詳しい内容をおうかがいしてからでないと様々なケースがあるので、必ず実務経験のある専門家に確認をするようにしてください。

というのも、民法の規定だけで結論を出せる(民事債権)のであれば一応正解ともといえるのですが、実務上は、まず、ほとんどのケースが会社、商人、商行為が関係しており、この場合は民法の規定ではなく商法の規定が適用されます(商事債権)。

商事債権の場合は、商法511条(多数当事者間の債務の連帯)の規定が適用されることや、他にも、民事債権であっても連帯保証人相互間で連帯の特約(いわゆる保証連帯)があるなど、民法の規定だけでは判断はできない要素もあります。

実際のところ時効中断事由のメインは裁判上の請求と承認になりますが、時効中断事由が裁判上の請求か承認によっても変わってきます。

このような出所不明の曖昧な情報を信じる信じないはその人次第かもしれませんが、安易に逃げ得を考えた結果、他の連帯保証人が破産に追い込まれ(破産手続参加等(民法152条)も支払督促(民法150条)と同様に裁判上の請求に当たり、時効中断事由になります)、余計に時効期間が延びたり、自分の負担が増えたり、何より破産に追い込まれた方のことに関しては取り返しがつきませんので、法律や裁判事例(福岡地方裁判所 昭和60年7月29日判決:連帯保証人の一人に対してなされた請求は他の連帯保証人に対しても請求がなされたのと同一の効果を生じるとした事例)など、出所の明確な情報を基に行動をするように気を付けてください。

アプラスとアプラスパーソナルローンの請求が債権回収会社・弁護士事務所から来たご相談事例

アプラスとアプラスパーソナルローンの借金で債権回収会社や弁護士事務所から請求が来た実際のご相談事例を、当サイトのブログより一部抜粋いたしました。

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借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、借金の時効援用に専門特化し、これまで時効援用実績4,000件以上の行政書士直伝の貴重な情報がたくさんございます。