お客様の『安心』を大切にしています
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所
相談無料
時効援用1案件26,400円(税込)で解決します

一人で悩まずに、まずはご相談ください

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所は、借金の時効援用に関する専門性の高さ、追加費用無しの安心価格(1案件26,400円)、そして時効援用で借金がなくなった後のアフターフォローも充実しており、これまで北海道から沖縄まで全国のお客様から選ばれています。

 

5年以上放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

みなさま頭の隅で、心の隅で、ずっと借金の事やこの先の事が不安だったのではないでしょうか?

『自分一人で何とかしなくては』『自分一人ではどうにもできない』『家族には迷惑をかけられない』と抱え込んでしまっている方は、是非一度、泉南行政書士事務所の無料相談をご利用ください。

無料相談では、借金の時効援用に専門特化した行政書士が、お客様一人ひとりのお話を直接うかがいますので、その場でお客様の不安な事や疑問にお答えすることができます。

お話をおうかがいした上で、時効援用の可否だけでなく最善の解決案もご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

時効援用後も安心のサポート体制(栃木県:男性の事例)

借金の時効援用のことならお任せください
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大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159

借金の時効援用のことなら、任せて安心の泉南行政書士事務所にお任せください。

サンプル

そもそも時効援用とは

借金には時効があります。

そして、時効期間経過後に時効援用をすることで借金は消滅し、今後請求されることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

まず、会社(消費者金融、信販会社(クレジットカードや車のローンなど)、リース会社、銀行、保証会社など)からの借金の場合、時効期間は5年となります(商法522条)。

そして会社でない(信用金庫、農協、労金、奨学金、政策金融公庫、保証協会など)ところからの借金の場合は時効期間は10年となります(民法167条1項)。

ただし、会社でない信用金庫などからの借金であっても、借りた側が会社である場合は一方的商行為(商法3条)が成立するので、時効期間は5年となります。

この『商行為』の定義や適用の範囲は広く、会社ではない個人事業主や店舗なども適用されるので、時効援用実務の現場では10年の時効期間になるものは信用金庫などの住宅ローンや生活費としての借り入れ、あとは奨学金ぐらいに限定されますので、それ以外はほとんどのケースが5年となります。

ですので、必ず商行為の定義の線引きや適用が争われた裁判事例ぐらいは勉強している専門家に確認するようにしてください。

「ネットで調べたら10年と書いてあったから…」と、5年以上経過している借金で裁判を起こされても時効援用をしなかったら、そこから10年間は時効援用ができなくなるのでご注意ください。

 

あと、もともとは時効期間が5年の借金も、判決などで確定した場合は10年に時効期間が伸長されます。

ですので、

①5年以上払っていない(信金の住宅ローンなどは10年)

②5年以上話をしていない(信金の住宅ローンなどは10年)

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決等の出る前なら大丈夫です)

以上の条件が揃っていれば時効援用をすることで借金は消えて無くなります。

時効援用とは、時効期間が経過しているので借金の消滅を決定付ける意思表示の事をいいます。

借金の時効援用に専門特化した事務所ならではの強みがございます

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所は、その専門性の高さから安心して任せられる事務所として、北海道から沖縄まで全国のお客様から選ばれています。

 

①事前準備が万全に整っております

お客様からのご相談をいただく前から事前の準備を万全に整えてお待ちしております。

ですので、お客様のご相談をいただいてから場当たり的な対応をすることがございませんので、正確に、そしてスピーディーに業務を進めることができます。

 

②追加費用無しの安心価格、1案件26,400円(税込)で解決します

借金の時効援用業務に完全に専門特化させることにより、借金の時効援用とは関係のない業務の事前準備が不要となり、コストを下げることに成功いたしました。

ですので、相談は無料、郵便代なども追加費用無し、裁判(訴訟・支払督促)を起こされても追加費用無し、そして時効援用後のアフターフォローまで付いての安心価格、時効援用1案件につき26,400円(税込)で最後まで安心してお任せいただけます。

 

③専門知識、ノウハウ、実務経験の豊富な行政書士が直接対応いたします

借金の時効援用に専門特化した行政書士がお客様一人ひとり直接対応いたしますので、その場でお客様の疑問や不安点にもお答えすることができ、さらにお客様一人ひとりの状況やリクエストに合わせてオーダーメイドで業務を進めることができます。

 

④充実のアフターフォロー

借金が時効で消滅した後の住宅ローンや教育ローンなどに不安なお客様もお任せください。

請求が来なくなった借金もきれいにしたい方もお任せください。

借金問題は最終的な着地点が重要な問題です。

これまでたくさんのお客様を最善の着地点までサポートをして来た理念と実績がございます。

お客様一人ひとり、最後まで安心してお付き合いいただければと考えております。

お金を払って依頼するなら、安心して依頼したいですよね

借金の時効援用はお客様ご自身でもできるものです。

それをお金を払って依頼するのですから、安心して依頼したいですよね。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、専門性の高さや安心価格だけでなく、お客様により安心してご依頼をいただけるように出所の明確な法律や裁判事例、当事務所にいただいた過去の案件などを研究した上でお客様一人ひとりに合わせてご案内しております。

5年以上放置された借金を時効援用で解決させることをご検討中の方々が不安になられていることの多い、法律や裁判事例、実務現場の事例、統計に照らし合わせると明らかにおかしい都市伝説の様なお話を3つだけピックアップしてみました。

このサイトに訪問していただいた皆様に、これを読んで安心していただければと思います。

 

裁判や差押えが多い

時効援用実務の全体で見ると、裁判を起こされたり差押えをされた案件の方が明らかに少ないのが現状となっております。

5年以上放置された借金で、当事務所にご依頼いただいた案件の統計でいくと「裁判を起こされた」という案件と「裁判を起こされて10年以上経過した」という案件は全体の約29%と、長期延滞中の借金全体で見ると少ないのが現状となっております。

差押えは、判決が出てからのことなので、さらに少なくなります。

出所不明の情報で過度に不安になるのではなく『いつかは解決をさせないといけないときが来る』ことだけをしっかりとご理解いただければそれでよいと思います。

 

★時効援用に失敗すると時効の中断(更新)になる

時効の中断(更新)とは、これまで経過してきた時効期間を振り出しに戻す(ゼロに戻す)ことを意味します。

法律上、時効中断(更新)事由は以下の通りとなっております。

裁判上の請求(民法147条1号)

支払督促、和解および調停の申立て、任意出頭、破産手続参加等もここでいう裁判上の請求に当たります(民法150条~152条)。

②差押え、仮差押え、仮処分(民法147条2号・民法154条)

③催告(民法153条)

時効期間完成まであと6か月の間に催告をして、催告から6か月以内に裁判上の請求をすると、催告の時点で時効中断の効力が生じます。

つまり、時効完成1か月前に催告をして、5か月後に裁判上の請求をすれば、時効期間経過後に裁判を起こしているけれども時効期間完成の1か月前(催告時)に時効中断の効力が生じますので時効は未完成となります。

④承認(民法147条3号)

時効中断事由となる『承認』とは、債務者が債権者の権利と債務者(自分)の義務を認めることです。

債権者の権利と自分の義務を正面から認めるだけでなく、一部弁済や和解締結、支払猶予懇願なども請求権と支払義務を認めたことになりますので承認となります。

 

以上です。

時効中断などがあり時効援用に失敗した(法理論では、はじめから時効ではなかっただけで、失敗した訳ではないのですが)ときに承認をしてしまう、とネットに書いてあったという話も時々耳にしますが、時効援用をしようと考えている人がなぜ承認をするのでしょうか?

常識のある人なら大丈夫だと思いますので安心してよいのではないでしょうか?

 

★時効援用をすると信用情報に『貸し倒れ』と登録される

信用情報機関の制度は法律で設けられた制度であり(貸金業法1条後段)、法律の目的に反する不実記載を金融機関へ公表して個人に不利益を生じさせるのは人格権の侵害といえるので、違法性の余地もあります。

実際に時効援用後の信用情報を1,000件以上見てきた当事務所の行政書士も時効援用後に『貸し倒れ』と登録されたケースは一度も見たことがございませんし、他の事務所で実務経験のある人達全員が「時効援用後に『貸し倒れ』と登録されたものを見たことがない」と答えますのでご安心ください。

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
泉南行政書士事務所写真
事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
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営業時間 3/20(祝)早朝4:30~22:30
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借金の時効援用以外には手を広げずに頑張っています

泉南行政書士事務所は、借金の時効援用完全専門特化型の独自の路線で頑張っております。

行政書士の資格があれば様々な業務ができるのですが、将来は当事務所のように様々な分野で完全専門特化型事務所が増えてくるのではないかと思います。

 

何事においてもそうですが、何か一つの事を極めることは大変なことだと思います。

一つの事だけでも大変なので借金の時効援用業務一つを一生懸命にやってます。

 

これからも、お客さまから安心してお任せいただけるよう努力してまいりますので、借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所をよろしくお願いいたします。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。