消費者金融の時効
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所
時効援用1案件26,400円(税込)で解決します
相談無料、追加費用は無しの安心価格です

消費者金融の借金の時効期間は5年

消費者金融からの借金には5年の時効があります。

ただし、裁判で確定した借金(判決や裁判上の分割や減額の和解など)の場合は10年となります。

つまり、消費者金融の借金であれば

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば時効期間は完成していることになり、あとは消費者金融に対して時効援用をすることで借金は時効消滅します。

消費者金融の借金問題は返済するか、時効援用をするか、自己破産など法的整理をするまで解決しませんので、5年以上放置された消費者金融の借金の場合、まずは時効援用から検討されるのが良いと思われます。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

サンプル

時効援用とは

消費者金融の借金には時効があります。

ただ時効期間が経過しただけで消費者金融の借金が自然となくなるものではございません。

時効期間が経過している状態で時効援用をすることで消費者金融の借金は消滅し、今後請求されることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

そして、信用情報機関(俗にブラックリストなどとも呼ばれています)に登録している消費者金融の場合は、信用情報もきれいになるか、回復に向かいます。

 

時効援用とは、時効期間が経過しているので時効を使って借金を法的に消滅させる意思表示の事をいいます。

逆に、時効期間経過後に時効は使わずに返済する意思表示の事を『時効の利益の放棄』といいます。

時効の放棄をすると援用権を失います。

ちなみに、時効期間経過前に時効援用をしても時効放棄をしても『無効』となります。

つまり何もしなかったのと同じということになります。

時効の中断(更新)とは

時効の中断(更新)とは、一度進行した時効期間を振り出しに戻す、つまりゼロに戻って再びカウントし直すことを意味します。

消費者金融の借金で時効援用実務の現場で多いのは①裁判上の請求と④承認となっております。

 

裁判上の請求

訴訟など、裁判上の請求をされると、法理論上はその時点で時効は中断(更新)します。

ただし、却下、取下げの場合は時効中断(更新)の効力を生じませんので、判決の出ていない期日前であれば、まだ『取下げ』で解決できますので、消費者金融の5年以上払っていない借金で裁判所からの通知が届いた場合は必ず通知を受け取ってすぐにご連絡ください。

ここで間違った対応をしてしまうと10年間時効で解決できなくなってしまうリスクがございますのでご注意ください。

※時効期間経過後に仮執行宣言付支払督促が確定しても時効の中断(更新)とはなりません(時効で解決できます)のでご注意ください。

 

②差押え、仮差押え、仮処分

 

③催告

消費者金融の借金で時効援用実務上はほとんど使われていないのですが、時効期間完成まで残り6か月の間は裁判外の請求(催告)によっても時効は中断(更新)します。

そして、催告後6か月以内に裁判上の請求や差押えなど、他の強力な時効中断手続きを執ることにより、催告時に時効が中断(更新)したことになります。

 

④承認

時効の中断(更新)事由となる『承認』とは、債権者(消費者金融)の権利を認めることを言います。

ここでいう『承認』は、消費者金融の権利を正面から認めるものである必要はなく、一部弁済や分割和解、支払猶予を求めることも消費者金融の権利を認めたことになり、時効が中断(更新)します。

消費者金融の借金の時効援用ならお任せください(栃木県:男性の事例)

サンプル

時効援用後の信用情報(ブラックリスト)

将来、住宅ローンや教育ローンをお考えの方の場合は、時効援用後に信用情報(ブラックリスト)がどうなるのかが気になるかと思われます。

①全額一括返済②減額や分割和解③時効援用で比較すると、③時効援用が有利になることはあっても不利になることはございませんので、まずは③時効援用を検討した上で、時効援用ができない事情があった場合は①全額一括返済、全額一括返済ができない事情がある場合は②減額や分割和解と検討していくのが良策かと思われます。

 

信用情報機関はJICC・CIC・全国銀行協会(JBA)と3つあります。

アコムやプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)、アイフル、レイク(新生フィナンシャル)など、大手の消費者金融はJICCとCICに2重に登録をしています。

日本保証などJICCのみに登録している消費者金融や、ディックファイナンスなど現在では信用情報機関に登録されていない消費者金融もあります(2013年退会)。

そして、それぞれの消費者金融が会員の登録をしている信用情報機関に延滞中の情報が現在載っている(いわゆるブラックリスト)ということになります。

 

①全額一括返済をした場合

過去に長期延滞はしたけれど完了したグレーな情報になり、JICCは1年、CICはグレーな情報が5年残ります。

 

②減額や分割和解をした場合

債務整理をした情報が登録され、5年残ります。

債務整理をした情報は、ローンの審査をする人から見ると『一度返済できなくなった』情報なので、5年間ブラックリストということになります。

 

③時効援用で解決した場合

JICCの情報は消えて無くなります。

CICは2通りの処理があり、JICCと同様に消えて無くなるケースと、全額一括返済と同様に過去に長期延滞はしたけれど完了したグレーな情報になり5年間残るケースがあります。

時効援用後に信用情報に5年間情報を残すことの違法性が争われた裁判事例(東京地方裁判所判決:平成28年6月8日)から、消されるべきケースと5年間残されても違法性はないケースの線引きが解釈できます。

一般の方には少々難しい内容ですが、ご興味のある方は下のボタンからご覧ください。

消費者金融から債権回収株式会社に債権譲渡されたら

消費者金融の借金を長年払っていないと、消費者金融から債権回収株式会社に債権譲渡される場合があります。

債権譲渡とは、借金が売られて債権者(借金の持ち主)が消費者金融から債権回収株式会社に交代したことを意味します。

そして債権譲渡がされても、時効援用で借金を消すことの条件は変わりません(債権譲渡は時効中断になりません)ので、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決などが出ていない)

この条件が揃っていれば、消費者金融ではなく現在の債権者である債権回収会社に時効援用をすることで借金は時効消滅します。

 

ただ、債権回収会社は信用情報機関には登録されていないので、時効援用後の信用情報は大きく異なってまいります。

信用情報機関に登録をしている消費者金融で滞納をしていると、信用情報には長期延滞中の情報(ブラックリスト)が載せられているわけですが、債権譲渡をしたときに、ブラックリストは残したまま債権者が変わった情報が登録され、その消費者金融の情報は5年後に消えて無くなります。

そして債権譲渡された後の情報は信用情報には一切載りませんので、債権回収株式会社に払って解決しようが一切払わなくても、分割や減額の和解をしてもしなくても、時効の援用をしてもしなくても債権譲渡から5年間はブラックリストのままということになります。

ですので、信用情報機関に登録されている消費者金融がしつこい請求をしてこないからと放置をしていると、いつか消費者金融から債権回収会社に債権譲渡され、それから払おうが時効援用しようが5年間はブラックリストに載ったままということになるリスクがあるので、将来、住宅ローンや教育ローンをお考えの場合は自分の信用情報を取り寄せて債権譲渡されているのかされていないのかを確認して時効援用されるのが良いと思います。

追加費用無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所では、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決いたします。

 

相談は無料、郵便代など実費費用の追加も無し、裁判を起こされた案件も追加費用無し、時効援用後のアフターフォローも充実しておりますので安心してご依頼いただける価格設定となっております。

 

借金の時効援用に専門特化した事務所ですので、お客さまからのご相談をいただく前から事前準備を万全に整えておりますので、お客様のご相談をいただいてから場当たり的な対応がなく、スピーディーに、そして正確に手続きを進めることが可能となっております。

そして、借金の時効援用とは無関係の行政書士業務の事前準備を無くす事によりコストダウンをいたしました。

 

初めてのご相談から、時効援用書面作成、そして時効で借金が消滅した後のアドバイスなどのアフターフォローまで借金の時効援用に専門特化した行政書士が直接行いますので、お客様一人ひとりの事情やリクエストに合わせたオーダーメイドの業務を行うことが可能となっておりますので、是非一度お問合せくださいませ。

消費者金融の時効援用のことならお任せください
072-424-3040 072-424-3040
1/14(火)早朝4:30~22:30
1/15(水)早朝4:30~22:30
1/16(木)早朝4:30~22:30
1/17(金)早朝4:30~22:30
1/18(土)早朝4:30~22:30
1/19(日)早朝4:30~22:30
1/20(月)早朝4:30~22:30
大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所の情報をお役立てください

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所のサイトでは、お客様一人ひとりにお役立ていただけるように、より具体的に時効援用実務の現場の貴重な情報を配信しておりますので、新着情報や関連情報もチェックしてみてください。

 

下のボタンから、アコムやアイフルなど、各消費者金融の会社別(50音順)の情報がご覧いただけますので是非お役立てくださいませ。

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
泉南行政書士事務所写真
事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
電話番号 072-424-3040
営業時間 1/14(火)早朝4:30~22:30
1/15(水)早朝4:30~22:30
1/16(木)早朝4:30~22:30
1/17(金)早朝4:30~22:30
1/18(土)早朝4:30~22:30
1/19(日)早朝4:30~22:30
1/20(月)早朝4:30~22:30
最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分

請求も来なくなった借金を時効で解決するには?

いろいろな消費者金融で借金をして長年返済をしていないので、どこでいくら借りたかも覚えてません...。

そんな場合は、一度自分の信用情報(ブラックリスト)を開示して、それからブラックリストを綺麗にするという順番で進めるのが良いと思います。

詳しくは下のボタンから。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

関連情報もご覧ください

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所のサイトにしか載っていない、プロ直伝の時効援用に関する貴重な情報がたくさんございます。

 

借金の時効援用だけを専門に、これまで4,000件以上の実績のある行政書士だから知っている情報が満載ですので、是非お役立てください。