5年以上払っていない借金は時効援用ができるのかご確認ください
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順番を間違えるとやり直しはできないので気をつけてください

消費者金融やクレジットカードの借金には5年の時効期間があります。

これは、消費者金融やクレジットカードの借金が5年経過したら自動的に消滅するという意味ではなく、時効期間が成立している状態で時効援用をすることで借金は消滅します。

 

5年以上払っていない借金も、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。

その解決の方法は時効援用の他にも、払って解決をさせる、自己破産など法的整理で解決をさせるという方法もございますが、5年以上払っていない借金であれば、まずは時効援用から検討するようにしてください。

この順番を間違えてしまうと時効援用での解決ができなくなってしまうリスクが生じますので、債権者に連絡をする前に確認をしておいてください。

時効援用、時効放棄、時効中断とは

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時効援用とは

時効援用とは、時効の利益を享受する意思表示の事をいいます。

少し噛み砕いた表現にすると、時効期間が経過しているので、時効を使って借金の消滅を確定させる意思表示を意味します。

5年以上払っていない借金でも、時効援用をせずに払って解決をする権利(時効の利益の放棄)も法的に認められているので、時効援用をするまでは借金は消滅せず、消費者金融や債権回収会社などはいつまでも請求をすることができますし、裁判を起こして給料の差し押さえなどの手続をとることもできます。

 

それでは、時効援用をする要件(時効期間の完成)ですが、消費者金融やクレジットカードの借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前なら大丈夫です)

この3つが揃っている状態であれば、あとは時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求されることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえをされる等のリスクも無くなります。

 

特に将来、住宅ローンや教育ローンをお考えの場合は払って解決をさせるより時効援用で解決をさせた方が有利になることはあっても不利になることはございませんので、時効の条件が揃っているのであれば、まず時効援用からご検討ください。

時効援用1案件につき26,400円(税抜)で解決します。

相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

時効援用後、ローンは組めるの?(栃木県:男性の事例)

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時効中断とは

時効中断とは、進行中の時効期間を振り出しに戻す(ゼロからカウントし直す)ことを意味します。

時効援用実務上で多いのは【裁判上の請求】と【承認】ですが、法律ではその他に【差押え、仮差押え、仮処分】【催告】も時効中断の規定があり、法律上これらが時効中断事由となります。

 

ちなみに、裁判上の請求により確定した債権の場合は時効期間が10年に延びます。

つまり、一度判決を取られた借金は、そこから10年間は時効にならないということになります。

 

そして、時効中断事由でいう【承認】とは、債権者(消費者金融やクレジット会社、債権回収会社など)の権利を認めることを意味します。

この【承認】は、一部弁済や分割や減額の和解、支払猶予懇願なども債権者の権利を認めたことになる場合もあります。

その場合、債権者に連絡をして支払いに関する話し合いをしてしまうと法理論上そこから5年間は時効にならなくなってしまうということになります。

特に和解書面を相手に送ってしまうと、これが書類の怖いところなのですが、後から書き直しなどはできませんのでご注意ください。

時効の利益の放棄とは

時効の利益の放棄(時効放棄)とは、時効援用とは反対に時効の利益を使わない意思表示の事をいいます。

時効の利益を放棄すると援用権を失います。

ただし、時効期間経過前の時効の利益の放棄は法律で禁止されているので無効となります(援用権は失いません)

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

払った方がいい?時効援用の方がいい?

5年以上払っていない借金を払ったり時効援用で解決させたら住宅ローンなどは組めるようになるのでしょうか?

まず結論から申し上げますと、ケースバイケースとなります。

 

払って解決をさせた方が良いのか、時効援用で解決をさせた方が良いのか?

こちらも結論から申し上げますと、時効援用で解決をさせた方が良いか、同じかということになります。

 

日本には信用情報機関がJICC・CIC・JBA(旧KSC)の3つの機関があります。

そして、ローンの申し込みをした際にはこれらの信用情報を使って調査をすることが法律(貸金業法13条2項)で定められているので、信用情報に長期延滞中の情報があるとローンが組めなくなることから【ブラックリスト】などとも呼ばれています。

 

そして、信用情報機関に登録をしている業者で長期延滞をした場合はいわゆる【ブラックリスト】という状態になるのですが、信用情報機関に登録されていない業者の場合は延滞も何も、そもそも登録情報がないので、払おうが払うまいが、時効援用しようが時効援用しまいが信用情報には影響がありません。

★信用情報機関に登録していない業者で借りた借金の場合

・もともと【ブラックリスト】ではないのでローン審査で信用情報が足を引っ張ることはありません。

※代表例:ディックファイナンス(2013年7月20日信用情報機関から退会をしたので既に消えて無くなっています)

 

あと、債権者がどこの信用情報機関に登録をしているかによっても異なってまいります。

例えば、JICCのみに登録している業者で長期延滞をしていると、JICCに延滞情報が載っているのですが、損害金等も含めて全額一括で払った場合は『延滞解消』(過去に延滞はしたけれど完了したグレーな情報)となり、1年後に消えて無くなります。

減額や分割の和解をした場合は『債務整理』(過去に返済できなくなったブラックな情報)となり、5年後に消えて無くなります。

時効援用で解決をさせた場合はその業者で借金をしていた情報の全てが消えてきれいになります。

★JICCのみに登録している業者で借りた借金の場合

・時効援用で解決をさせた場合はきれいになるので、時効援用後はローン審査で信用情報が足を引っ張ることは無くなります。

※代表例:日本保証(旧武富士など)

ちなみに、大手の消費者金融などはJICCとCICの両方に登録しています。

JICCに関しては上記と同じなので省略しますが、まず、CICに長期延滞中の情報が登録されています。

そして、払って解決をさせると、延滞の情報は残したままで『完了』となり、『保有期限』の欄に5年後の日付が入ります。

つまり、【ブラックリスト】の状態から、延滞をしたけれど完了したグレーな情報になって5年後に消えて無くなるという流れになります。

それに対して時効で解決をさせた場合、2通りの処理に分かれます。

1つ目は払って解決させたときと同じくグレーな情報が5年残るパターンと、もう一つはJICCと同じように消えて無くなるパターンがあります。

この違いは、貸付の際に信用情報の登録について顧客の同意を得ることが法律(貸金業法41条の36第2項)で義務付けられているのですが、その同意条項の中に『債務不履行(延滞)の事実について、契約期間中および契約終了日から5年間』登録することに同意している場合は、法律に従い顧客の同意を得ているので5年間情報を残しても違法性はない(東京地方裁判所判決:平成28年6月8日)ということになっています。

たまに金融業者が自由に『貸し倒れ』と登録をしてもよいなど差別的な取り扱い(違法性のある行為)が許されていると勘違いをされている方がおられますが、法律や裁判事例など、出所の明確な情報を基に情報収集をしないと、曖昧な情報に振り回されるだけなのでご注意ください。

★JICCとCICに登録している業者で借りた借金の場合

・時効援用後完全にきれいになる場合とグレーな情報で5年間残る(払って解決させても同じ)場合があります。

※代表例:アイフル、アコム、新生フィナンシャル(レイク)

もともと信用情報機関に登録している業者で借りた場合でも、長年延滞をしていると債権回収会社などに債権譲渡される場合があります。

債権譲渡とは、債権(借金)を売買して債権者(借金を返す相手)が交代したことを意味します。

 

借金の回収を専門とする債権回収会社は貸し付けをしませんので、貸金業法の定める目的とは別の法律(民間サービサー法)で特別の定めのある会社になりますので、信用情報機関には登録をしていません。

ですのでこのようになります。

元々は借りた業者の登録している信用情報機関に長期延滞中の【ブラックリスト】なのですが、債権を売った情報になり、その情報はJICCは1年後、CICは5年後に消えて無くなります。

債権を売った後の情報は信用情報機関とは無関係になってしまったので、その続きは一切信用情報には載りませんので、払おうが払うまいが、時効援用をしようが時効援用しまいが信用情報には影響がありません。

ですので、信用情報機関に登録している業者から、債権回収会社など信用情報機関に登録されていない業者に債権譲渡をされた場合は、たとえ解決済みでも、債権譲渡日からJICCは1年、CICは5年間【ブラックリスト】ということになります。

★元々は信用情報機関に登録している業者で借りた借金が、信用情報機関に登録されていない業者(債権回収会社など)に債権譲渡された場合

・何をしても債権譲渡日からJICCは1年、CICは5年間【ブラックリスト】となります。

※代表例:SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からアビリオ債権回収債権譲渡された場合

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泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

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5年以上払っていない借金は、まず時効援用を検討するのがセオリーです

5年以上払っていない、10年以上裁判を起こされていない借金は、まず時効援用から検討をするのが大きな失敗がないので良いと思われます。

そして時効援用ができない事情があれば他の方法という順番で進めないと、先に分割の和解などをしてしまうと後からやり直しなどはできないのでご注意ください。

 

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所の無料相談では、時効援用の可否はもちろん、お客様一人ひとりの情況やリクエストに合わせた最善の解決方法のご提案などをさせていただいております。

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