「債務名義確定通知」が届いたら
債務名義確定から10年以上経過している借金は時効で解決することができます
アペンタクル(ワイド)、ギルド(スカイ・ハッピークレジットなど)、サンライフなど債務名義確定から10年以上経過の案件も実績多数

債務名義確定後の借金は時効期間が10年となります

アペンタクル(ワイド)やギルド(スカイ・ハッピークレジットなど)、サンライフなど、消費者金融の借金の時効期間はもともとは5年なのですが、債務名義が確定(確定判決など)すると時効期間は債務名義確定から10年に伸長されます(支払督促に関しては例外有り)。

債務名義確定通知がアペンタクルやギルド、サンライフから届いたら、『○○簡易裁判所 平成○○年(〇)第○○号』と記載された事件番号を確認してみてください。

10年以上前の事件番号であれば時効で解決できる可能性の大きな案件となります。

 

相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

アペンタクル・ギルド・サンライフなど、消費者金融の借金の時効援用のことならお任せください

サンプル

債務名義とは

債務名義とは、裁判所など公的な機関により債権(借金)の存在や範囲(金額や利息など)が確定した、強制執行手続(給料の差し押さえなど)の際に必要となってくるものです。

民事執行法により規定されている債務名義は11種類となりますが、アペンタクルやギルド、ハッピークレジットなど消費者金融から債務名義確定通知が届いている場合は、

①確定判決

②仮執行宣言付支払督促

③特定調停

この3つが一般的となってます

時効援用とは

借金には時効があります。

債務名義が確定している借金の場合、

①10年以上払っていない

②10年以上話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

④10年以上強制執行をされていない

この4つの条件が揃っていれば、あとは時効援用をすることで借金は消滅し、今後請求をされることも給料などを差し押さえられるリスクも無くなります。

 

時効援用とは、時効期間経過により借金の消滅を主張する意思表示の事をいいます。

 

一旦時効期間が経過した後でも時効援用をせずに一部を返済したり、分割や減額の和解、支払猶予のお願いをしたり、強制執行をされてしまうと時効期間は振り出しに(ゼロに)戻ってしまうので、そこから10年間時効での解決はできなくなります。

 

債務名義確定から10年以上放置された借金も、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか、となってきます。

債務名義確定から10年以上放置された借金の場合は、まずは時効援用から検討されるのが良いと思います。

まずは無料相談で時効援用ができるのか確認させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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5年以上放置された後に確定した仮執行宣言付支払督促の場合

債務名義確定通知に記載されている事件番号に(ロ)と記載されている場合は、仮執行宣言付支払督促により債務名義が確定したということが推定されます。

 

支払督促を無視して仮執行宣言付支払督促が確定した場合、訴訟等と異なり裁判官による審理や判断をされることもなく債務名義が確定します(裁判官による審理や判断が無い=既判力が無い)。

つまり極端な例を挙げますと、支払督促を無視した場合は審理や判断が無いために、架空請求でも債務名義が確定するということです。

この場合、債務名義確定により給料の差押えなどのリスクは生じます(これを執行力といいます)が、仮執行宣言付支払督促には既判力がないので、「仮執行宣言付支払督促確定以前にそもそも架空請求であった」と一度確定した仮執行宣言付支払督促を蒸し返す主張ができます。

 

同様に、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が仮執行宣言付支払督促確定前に揃っていたのであれば、仮執行宣言付支払督促には既判力が無いことを理由に仮執行宣言付支払督促確定前に成立していた消滅時効を援用することで借金は消滅します。

 

つまり、そもそも時効期間が経過していた借金で仮執行宣言付支払督促により債務名義が確定し、その後も無視をしている場合は時効援用ができるということです(宮崎地方裁判所 令和2年(レ)第10号:令和2年10月21日判決)。

北海道から沖縄まで全国対応しております

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応をさせていただいております。

 

特に来所していただく必要もございませんので、電話、メール、郵便、FAX等を使って借金の時効消滅後のアフターフォローまできっちりと対応させていただく体制が整っております。

 

借金の時効援用に専門特化した、北海道から沖縄まで全国実績多数の事務所をお探しであれば、泉南行政書士事務所まで一度お問い合わせくださいませ。

皆様のお役に立てればと思っております。

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多重債務のある方もお任せください

「10年以上前の借金のことなので、どこでいくら借りたかもよく覚えていない…。」

そんな借金も、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。

「ずっとブラックリストに載ったままでクレジットカードも作れない…。」

そんな場合は、一度信用情報を取り寄せることをお薦めします。

 

信用情報機関はJICC・CIC・JBA(全国銀行協会)と3つあり、それぞれの信用情報機関の情報を取り寄せると、それぞれの情報機関に登録されているご自身の情報のすべてが出てくることになります。

そこに載せられている長期延滞中の情報が俗に言う【ブラックリスト】なのですが、こちらも時効の条件が揃っているのであれば時効援用で解決をさせればきれいにすることができます。

 

この信用情報ですが、まだまだ一般の方にはなじみの薄いものですので、時効援用業務のアフターフォローの一環として説明やアドバイスなどのサポートも充実しておりますのでご安心してご依頼くださいませ。

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
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最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分

ご家族に内緒で時効援用をしたい方もご相談ください

結婚前の借金のことなので、今の家族には話すこともできない…。

そんなご相談も珍しくありません。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、お客様一人ひとりの事情やリクエストに合わせて最善の解決方法をご提案させていただいております。

借金の時効援用に専門特化した全国実績多数の事務所ならではのノウハウがございますので、借金の時効援用に関することなら法律のことだけではなく、法律外のこともご遠慮なくご相談くださいませ。

これまで4,000件以上の借金を時効援用で解決をしてきた行政書士がお客様一人ひとりから直接お話をうかがって業務を進めてまいりますので、お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイドの業務を執り行うことが可能となっております。

お客様一人ひとりに安心して最後までお付き合いいただけるよう、何度でも相談は無料、追加費用無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

ご家族の方を連絡窓口として時効援用手続を進める方法もあります。

時効援用で借金問題を解決させたいけれども、平日の日中は仕事で忙しいなどの事情が有る方は、ご家族の方を連絡窓口として時効援用手続を進める方法も確立しております。

 

その場合、ご本人様にしていただくのは、

①本人確認、意思確認(電話で5分ほど)

②今後の連絡先はご家族の方で時効援用手続を進めることと、連絡窓口になっていただく方に行政書士が業務上知り得た事実を伝えてもよいという承諾

③署名捺印

この3つをしていただきましたら、あとは行政書士と連絡窓口になっていただいた方で時効援用の手続きを進めることも可能です。

 

借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所では、お客様一人ひとりの情況やリクエストに合わせて最善の解決方法の準備ができていますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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