債務名義確定後の借金は時効期間が10年となります
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債務名義とは
債務名義とは、裁判所など公的な機関により債権(借金)の存在や範囲(金額や利息など)が確定した、強制執行手続(給料の差し押さえなど)の際に必要となってくるものです。
民事執行法により規定されている債務名義は11種類となりますが、アペンタクルやギルド、ハッピークレジットなど消費者金融から債務名義確定通知が届いている場合は、
①確定判決
②仮執行宣言付支払督促
③特定調停
この3つが一般的となってます。
時効援用とは
借金には時効があります。
債務名義が確定している借金の場合、
①10年以上払っていない
②10年以上話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
④10年以上強制執行をされていない
この4つの条件が揃っていれば、あとは時効援用をすることで借金は消滅し、今後請求をされることも給料などを差し押さえられるリスクも無くなります。
時効援用とは、時効期間経過により借金の消滅を主張する意思表示の事をいいます。
一旦時効期間が経過した後でも時効援用をせずに一部を返済したり、分割や減額の和解、支払猶予のお願いをしたり、強制執行をされてしまうと時効期間は振り出しに(ゼロに)戻ってしまうので、そこから10年間時効での解決はできなくなります。
債務名義確定から10年以上放置された借金も、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか、となってきます。
債務名義確定から10年以上放置された借金の場合は、まずは時効援用から検討されるのが良いと思います。
まずは無料相談で時効援用ができるのか確認させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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5年以上放置された後に確定した仮執行宣言付支払督促の場合
債務名義確定通知に記載されている事件番号に(ロ)と記載されている場合は、仮執行宣言付支払督促により債務名義が確定したということが推定されます。
支払督促を無視して仮執行宣言付支払督促が確定した場合、訴訟等と異なり裁判官による審理や判断をされることもなく債務名義が確定します(裁判官による審理や判断が無い=既判力が無い)。
つまり極端な例を挙げますと、支払督促を無視した場合は審理や判断が無いために、架空請求でも債務名義が確定するということです。
この場合、債務名義確定により給料の差押えなどのリスクは生じます(これを執行力といいます)が、仮執行宣言付支払督促には既判力がないので、「仮執行宣言付支払督促確定以前にそもそも架空請求であった」と一度確定した仮執行宣言付支払督促を蒸し返す主張ができます。
同様に、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が仮執行宣言付支払督促確定前に揃っていたのであれば、仮執行宣言付支払督促には既判力が無いことを理由に仮執行宣言付支払督促確定前に成立していた消滅時効を援用することで借金は消滅します。
つまり、そもそも時効期間が経過していた借金で仮執行宣言付支払督促により債務名義が確定し、その後も無視をしている場合は時効援用ができるということです(宮崎地方裁判所 令和2年(レ)第10号:令和2年10月21日判決)。
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