借金の時効援用を依頼するなら行政書士?司法書士?弁護士?
あなたの事案やリクエスト、専門性に合わせて選んでください
時効援用1案件26,400円(税込)で解決します
相談無料

借金の時効援用は誰に依頼をすればいいの?

借金の時効援用は自分でもできる事ではございますが、万が一間違った対応をしてしまったときにやり直しのできる事とできないことがありますので、やはり皆様、専門家に依頼する方が安心であるとお考えではないでしょうか?

時効援用は基本的に書類のみで全て解決できますので、書類作成の専門家である行政書士が適任ではあるのですが、それはあくまで『基本的』であり、実際にはお客様一人ひとり事情やリクエストが異なります。

たとえば、訴訟を提起して時効の中断になるのか中断にならないのか裁判官に判断してもらう必要のある事案や、あえて債権者との交渉を依頼したい方などは代理権の無い行政書士ではなく、代理権のある弁護士(140万円以下で簡易裁判所で取扱える事案のみ司法書士も可)に依頼する必要があります。

行政書士、司法書士、弁護士のメリット・デメリット

サンプル

そもそも時効援用とは

消費者金融やクレジットカードの借金には時効期間(原則5年)があります。

そして、時効期間が経過した状態で【時効援用】をすることで借金は消滅します。

時効援用とは、時効期間が満了したことにより借金を消滅させる意思表示のことを言います。

この意思表示は口頭でも書面でも、裁判上でも裁判外でもできるものですが、裁判外の書面でするのが一般的です。

 

消費者金融やクレジットカードの借金であれば、

①5年以上払っていないこと

②5年以上話し合いをしていないこと

③10年以上裁判を起こされていないこと(判決が出ていなければ大丈夫です)

この条件が揃っていれば後は時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求されることも、裁判を起こされたり給料などの差し押さえをされるリスクも無くなります。

 

時効援用とは、時効期間が満了しているのに債権者が自らの権利の行使(裁判上の請求)などをしないので、時効を使って借金を消滅させる意思表示のことを意味します。

時効援用を行政書士に依頼するメリット・デメリット

行政書士に借金の時効援用を依頼すると、法律上『権利義務または事実証明に関する書類の作成』の依頼を受けたことが前提となります。

分かりやすく説明すると、『書類作成人』であることが前提なので、相手との交渉や相手と言い分が異なり裁判で決着をつけるなど、書類作成以外の解決方法を希望するのであれば、代理権のある弁護士や司法書士に依頼する必要があります。

ですので、①5年以上払っていない②5年以上話をしていない③10年以上裁判を起こされていない、この条件がぴったり当てはまっているのであれば、あとは時効援用書面を作成して債権者に送達し、その書面の内容や日付等の証拠をきっちりと残せば相手との交渉や裁判官に決めてもらうこともなく解決できますので、交渉や争訟をしたくない、信用情報に債務整理情報が載るリスクを避けたいのであれば代理権の無い行政書士の方が最も適任ということになります。

 

行政書士には代理権が無いので、相手側から行政書士に対して交渉をすることもできません。

時効援用を司法書士に依頼するメリット・デメリット

司法書士に時効援用を依頼すると、法律上『簡易裁判所における手続についての代理』の依頼を受けたことが前提となります。

この『簡易裁判所における手続』とは訴訟代理人だけではなく、裁判外の和解も含みます。

ただし、140万円を超えるものや、再審、強制執行に関する事項は扱えない等の制限がかかります。

つまり、司法書士は『代理人』であることが前提となるので、140万円以下の案件で、相手との交渉など、書類作成以外も希望される場合は、弁護士よりも費用が安いことが一般的なので最も適任となります。

 

司法書士が介入いたしますと、代理人であることが前提となりますので、交渉が開始したこととなり、信用情報機関に登録されている業者が相手の場合は『債務整理』という情報(いわゆるブラックリスト)が信用情報に登録されます。

ただ、時効援用により借金が消滅した場合はこの『債務整理』の情報は消してもらえます。

逆に時効期間が未了であった場合は、その後一括で完済しても原則として5年間はブラックリストに載ったままとなりますので、そのリスクは事前に知っておいた方が良いと思います。

時効援用を弁護士に依頼するメリット・デメリット

弁護士に時効援用を依頼した場合は『法律事務』の依頼を受けたことになり、行政書士や司法書士の様な制限は特にありません。

ですので、費用が高くなるのが一般的ではございますが、行政書士や司法書士の職務外のことも任せることが可能となっております。

サンプル

まとめ:代理権の有無

行政書士代理権無し

・相手との交渉や争訟をしたくない、してほしくない方

 

◎司法書士・弁護士→代理権あり

・相手との交渉や争訟が必要、してほしい方

時効援用が認められるのに代理権が必要な事例

それでは、時効援用をするうえで、どのような場合に代理権が必要なのか、実際に裁判官に時効になるのかどうか判断をしてもらって時効援用が認められたモデルケースをいくつか簡単にご紹介します。

これらは行政書士の職責ではございませんが、このサイトを訪問していただいた方のお役に立てればと思いますので、参考にしてください。

 

①時効期間完成後に5,000円および10,000円を返済しているが、借金全額を支払う意思のもとに債務を承認したものと解するのは困難であり、消滅時効の援用権を喪失させる事情にあたるとまではいうことはできない(福岡地方裁判所判決:平成14年9月9日)。

 

②時効期間完成後に自宅まで訪問集金された時に2,000円を返済したが、訪問集金に対する反射的な反応(その場しのぎ)の域を出ず、債務者の時効援用は否定されない(宇都宮簡易裁判所判決:平成24年10月15日)。

 

③分割弁済を認める運用もない状態で著しく少額の一部弁済を要求したことから、もっぱらその援用権を喪失させる意図で返済を求めたと認められるのに加えて、債務者の収入等も把握しておらず、継続的な弁済の期待も認められないことから、債務者が時効援用をしないと信頼したとは言えず、仮に信頼したとしても、信義則上、その保護は相当でない(大阪地方裁判所判決:平成26年3月13日)。

 

④借金の訴訟係属中に、訴訟外の和解交渉の中で債権者からの一括弁済の要請に対して分割で支払いたいと発言したとしても、これは和解の条件として一括弁済を拒絶する趣旨でなされた発言に過ぎず、和解交渉がまとまらない場合に債務者が本件債務の存否を争うことは債権者も容易に認識できたと推認できることから、分割を希望する発言をもって債務者が債務を承認したものとは認めることはできない(東京地方裁判所判決:平成26年4月25日)。

 

⑤7年9か月放置された借金の督促状を見て不安や恐怖を感じた債務者が債権者に電話をして、債務者の生活状況から一括弁済が困難であることを把握していたにもかかわらず、一括弁済を要求し、これに困惑し、畏怖した債務者が1万円を支払ったケースで、債務者が消滅時効を援用することは信義則に反するとはいえないとした(浜松簡易裁判所判決:平成28年6月6日)。

『相手との交渉は一切なし』で時効援用をしたい方はお任せください

相手との交渉は、内容や証拠の有無にもよりますが、債務承認になるリスクがあります。

書類作成は証拠を作る作業なので、内容によっては債務承認になるリスクがあります。

相手と交渉をするのも、時効援用書面を送るのもお客様ご自身でできるものではございますが、実績や経験の豊富な各分野の専門家に依頼するのが良いと思います。

 

借金の時効援用書面作成に専門特化した泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無し、時効援用1案件26,400円(税込)で解決いたします。

代理権が必要な案件であれば無料相談でその旨もお伝えいたしますので、代理権が必要か疑問に思われている場合はお気軽におたずねください。

 

行政書士に代理権が無いことは債権者もよく知っていますので、交渉次第では払ってもらえるなどという期待を相手に抱かれることもありませんので、安心してご依頼をいただけます。

お気軽にお電話ください
072-424-3040 072-424-3040
10/7(月)早朝4:30~22:30
10/8(火)早朝4:30~22:30
10/9(水)早朝4:30~22:30
10/10(木)早朝4:30~22:30
10/11(金)早朝4:30~22:30
10/12(土)早朝4:30~22:30
10/13(日)早朝4:30~22:30
大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
泉南行政書士事務所写真
事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
電話番号 072-424-3040
営業時間 10/7(月)早朝4:30~22:30
10/8(火)早朝4:30~22:30
10/9(水)早朝4:30~22:30
10/10(木)早朝4:30~22:30
10/11(金)早朝4:30~22:30
10/12(土)早朝4:30~22:30
10/13(日)早朝4:30~22:30
定休日 11/2(土)
最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。