借金の時効援用が失敗するとき
5年以上払ってない借金には時効があります。
5年以上払ってない借金なのに時効が成立しないときとは?
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5年以上払ってない借金が時効にならないとき【時効の中断】【時効の更新】

『借金の時効援用が【失敗】するとき』という質問をされることがよくあるのですが、それは『まだ時効期間が完成していないとき』ということになります。ですので、正確には『借金の時効援用が【失敗】』するのではなく『借金の時効援用が【成立していない】』というのが正しい表現となります。

消費者金融やクレジットカードの借金の時効期間は原則として5年です。5年以上払っていない借金の時効期間が完成していないとはどのようなときでしょうか?

時効の完成を阻止する・完成した時効を再び未完成に戻す【時効の中断】【時効の更新】

サンプル

時効の中断・時効の更新【意義】

時効の中断(改正民法では【更新】)とは、進行中の時効期間をゼロに戻すことをいいます。

時効の中断は時効期間完成前だけでなく、原則として時効期間完成後であっても再び時効期間ゼロの時効未成立の状態まで戻す効力があります(時効期間完成後の支払督促は除く)。

消費者金融や信販会社、債権回収会社は時効の中断手続きを執ることができます。

時効の中断事由は次の通りです。

時効を中断させるもの【時効中断事由】

時効の中断事由は、条文では全部で3つあります。

①請求(民法147条1号)

②差押え、仮差押えまたは仮処分(民法147条2号)

③承認(民法147条3号)

それでは1つずつ解説していきます。

時効中断事由①-1【裁判上の請求】

訴訟など、裁判上の請求をされると、その時点で時効は中断します。

ですが、裁判上の請求は、訴えの却下または取下げの場合には時効の中断の効力は生じません(民法149条)。

すなわち、裁判を起こされても判決などが確定するまでは時効援用ができる(取下げに持ち込めばよい)けれども、判決が確定した後は時効援用ができない(確定判決の既判力=判決で決まったことは蒸し返せない)ということになります。

ですので、5年以上払っていない借金で裁判所からの通知が届いた方は、必ず通知を受け取って、すぐにご連絡いただきますよう、よろしくお願いします。

相談は無料、追加費用無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で【裁判の取下げ】による解決をいたします。

 

そのほか、裁判所の関与する手続きである以下の3つもここでいう【裁判上の請求】に当たります。

①支払督促(民法150条)

②和解および調停の申立て(民法151条)

③破産手続参加等(民法152条)

 

そして、裁判上の請求によって確定した借金の時効期間は10年に延長されます。

ですので、5年以上払っていない借金でも、判決が確定してから10年が経っていない場合は時効の援用をしても借金は消滅しません(いわゆる【時効援用失敗】)。

 

時効期間が経過した後に申立てられた支払督促の場合は確定後も時効援用ができます(確定判決ではないので既判力が無い:宮崎地方裁判所判決 令和2年10月21日)のでご注意ください。

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時効の中断事由①-2【裁判外の請求】

こちらは実務上使われることは少ないのですが、裁判外の請求(催告)から6か月以内に裁判上の請求、支払督促の申立てなど、他の強力な中断手続きを執ることにより、催告時に時効が中断したことになります(民法153条)。

 

ですので、最終弁済日から5年6か月が経過していない状態で、6か月以内に配達証明を付けた内容証明郵便による催告書が届いていた場合は時効の援用をしても、催告時から6か月以内に裁判を起こされてしまうと、いわゆる時効援用の失敗ということになります。

時効中断事由②【差押え・仮差押え・仮処分】

差押え、仮差押え、仮処分も時効中断事由になります。

ただし、これらの手続きが取り消されたときは時効の中断の効力は生じません(民法154条)。

 

執行吏が動産執行に来たけれども何も取られなかった場合は、下の2つの判決が現時点での実務上の線引きとなっております。

 

※最高裁判所判決:昭和43年3月29日

①昭和31年3月29日:判決が確定。

②昭和40年11月3日:動産執行の申立てを行い、執行吏が債務者の住所地に赴いたが、債務者の所在不明のため執行不能に終わった。

③昭和41年3月30日:確定判決から10年が経過した。

【判決】

債務者の所在不明のために執行不能に終わった場合には、時効中断の効力は生じない。

【解説】

動産執行を実際には行っていない場合は差押えをしたことにはならないということです。

 

※大審院判決:大正15年3月25日

執行吏が債務者の住所地にて動産執行に臨んだが、差し押さえるべき財産がなくて執行不能に終わった場合は時効の中断の効力を認めています。

【解説】

実際に動産執行を行っている場合は、たとえ取るものが無くて終わった場合でも【差押えをした】ことになるということです。

 

ですので、10年以上払っていない借金の場合であっても、動産執行で執行吏が何も取るものが無くて帰った場合は、動産執行から10年間は時効援用をしても借金は消滅しない(いわゆる時効援用失敗)ということになります。

時効中断事由③【承認】

時効の中断事由となる【承認】とは、債権者(消費者金融や信販会社、債権回収会社など)の権利(請求権など)を認めることです。

例えば、消費者金融に100万円を借りていることを認めた場合【承認】になります。

ここでいう【承認】は、相手の権利を正面から認める形である必要はなく、100万円の内、とりあえず50万円を返済したり(一部弁済)、「借りたお金は返すので、もう少し待ってください」とお願いしたり(支払猶予懇願)、分割や減額の話し合い(和解)なども【承認】となり、時効は中断します。

 

ですので、5年以上払っていない借金であっても、減額や分割の和解提案書に同意する書面を消費者金融や信販会社、債権回収会社などに署名捺印して返送した場合は、同意した時から5年間は時効援用をしても借金は消滅しません(いわゆる時効援用失敗)。

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さらに、お客様一人ひとり、事情やリクエストもお伺いした上で、最善の解決方法もご提案いたしますので是非ご利用くださいませ。

 

5年以上放置された借金問題も、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。

相談は無料、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

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