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借金には【時効】があります
借金を放置しているからといっても何か刑罰があるわけではございませんが(詐欺など例外を除く)、様々なリスクがともないます。
5年以上放置された借金は時効で消滅させることができることを皆様はご存じでしょうか?
ただ放置してたら勝手に借金が時効消滅するわけではなく【時効援用】をすることで借金は時効消滅します。
【時効援用】をせずに借金を放置するのはリスクばかりです
①法的手段(訴訟・支払督促・強制執行等)
借金を放置していると、裁判を起こされたり、給料の差押えなどの強制執行をされるリスクがございます。
このような裁判手続きが確定(判決などが確定する前は、まだ間に合います)すると、時効期間はそこから10年後となってしまいます。
②利息・遅延損害金
利息や遅延損害金のある借金を放置すると、日々返済額が膨らんでいきます。
仮に年利20%の借金であれば、5年で元本の2倍、10年で3倍、20年で5倍となります。
時効で解決ができる場合は遅延損害金は関係ありませんが、裁判を起こされたりして時効で解決ができなくなってしまった場合は払って解決をさせるのが困難になり、最後の砦として自己破産となるリスクが生じます。
③ローンが組めない
信用情報機関に登録している業者の借金を延滞すると、いわゆる【ブラックリスト】といわれる状態になり、住宅ローンや教育ローンが組めなくなるリスクが生じます。
借金問題は、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。
借金には時効があります。
ただ借金を放置していても解決はできません。
【時効援用】をすることで借金は時効消滅し、その後は支払の義務は無くなりますので、請求をされることも、裁判所の法的手続(支払督促・訴訟・給与差押等強制執行)をされるリスクも無くなります。
もし信用情報機関に登録している業者の場合は、信用情報(ブラックリスト)も抹消されるか、延滞をしたけれど完了をしたグレーな情報となり5年後に消えて無くなります。
【時効援用】をすることで借金は消滅します
時効援用をせずに借金を放置するのはリスクばかりです
借金を放置していても、いつかは払うか、時効援用をするか、自己破産など法的整理をするか、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。
時効期間が経過していても、払うか時効援用をするまでは借金は消滅しませんので、債権者はいつまでも請求することができます。
利息・遅延損害金は膨らみ続けますし、裁判を起こすこともできます。
裁判上の請求で判決などを取られてしまうと、給料の差押えなど強制執行のリスクに加え、10年間時効援用が使えなくなります。
場合によっては、いつまでもブラックリストのまま...なんてこともあり得ます。
時効の条件が揃っているのであれば、それ以上放置のはリスクばかりです。
自分も時効援用ができるのか?
まずは借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所までお問い合わせください。
借金の時効援用に専門特化した行政書士が直接お話をお伺いしますので、時効援用の可否はもちろん、お客様の疑問にもその場でお答えいたします。
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