負の相続財産(借金など)の時効援用
借金や連帯保証債務などマイナスの財産も遺産相続されます。
5年以上放置の借金であれば【時効援用】で解決できるかもしれません。
時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します
相談は無料

借金も相続するの?解決方法は?

マイナスの財産(借金や連帯保証債務など)も遺産相続の対象となります。

その解決方法は主に、

▼相続を【承認】する(借金などを払って解決する)

▼相続を【放棄】する(相続をしない)

▼相続を【限定承認】する(プラスの財産分を限度に払って解決する)

▼【消滅時効の援用】をする(時効を使って借金を消滅させる)

となります。

解決方法は選べます

【時効援用】借金などを時効で消滅させる

借金には時効があります。

借金を放置していたら自然と消えるわけではなく【時効援用】をすることで借金は消滅します。

 

消費者金融や信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、先順位相続人(配偶者や子など)が時効援用をすれば後順位の相続人(兄弟姉妹・おい・めい等)に請求が回ることもございません。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、時効援用に関する相談は無料、時効援用書面作成1案件24,000円(税抜)で解決します。

【相続放棄】相続しません

【相続放棄】をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。

この場合、同順位の相続人がいる場合は自分以外の相続人の借金の負担額(負担率)が増えることになります。

ですので、同順位の相続人全員が相続放棄をするケースが一般的なのですが、そうすると後順位の相続人がいる場合は、そちらに借金の請求が回るということになります。

その場合、親戚に迷惑がかかるので、被相続人に兄弟姉妹やおい、めい等、後順位の相続人がいる場合は、時効で解決できるのであれば【時効援用】での解決を選ばれる方が多くおられます。

 

相続放棄で解決をさせるうえで最も気を付けていただきたいのは『知ったときから3か月』という期間が定められているということです。

この期間内に【相続放棄】か【限定承認】をしなかった場合には相続を【単純承認】したものとみなされますので、期間経過後の解決の方法は【時効援用】か【弁済】となります。

 

条文では『相続の開始があったことを知ったときから3か月以内』と記載されているので、一般の方は『被相続人が亡くなったとき』から3か月と思ってしまいがちですが、特段の事情がある場合は『相続財産(借金も含む)の全部または一部を認識したとき(または通常認識できたとき)』から3か月(最高裁判所第2小法廷判決:昭和59年4月27日)となっております。

 

相続放棄を完遂するには、期間内に家庭裁判所への申述が必要となりますので、相続放棄での解決をご検討の場合は相続関係専門の弁護士さんに相談するのが良いと思います。

【限定承認】プラスの財産の内で負債も相続します

相続した財産で払える範囲内のみ負債を相続します。

つまり、プラスの財産とマイナスの財産を差し引きして、財産が残っている場合は相続しますが、負債が超過した場合は弁済をしなくてもよいという制度です。

 

こちらも【相続放棄】と同様に期間(知ったときから3か月)が定められているのでご注意ください。

【相続放棄】は単独でできるのに対し【限定承認】は相続人全員でしなくてはいけません。

 

相続関係の実務家から聞いた話では【限定承認】を利用する方はほとんどいない、とよく聞きます。

【限定承認】も【相続放棄】と同様に家庭裁判所に申述する必要があるので、相続関係専門の弁護士さんに相談されるのが良いと思います。

【単純承認】財産も負債もすべて引き継ぐ

一般的に相続の承認といえば、【限定承認】ではなく【単純承認】を指します。

 

【単純承認】は被相続人の権利や義務の全てを受け継ぐので、相続財産を受け継ぐことができますが、同時に、借金などがあった場合はそちらも受け継いでしまいます。

借金があった場合でも、消滅時効の援用権も受け継ぎますので、時効の条件が揃っていれば【時効援用】をすることで借金をゼロにすることができます。

 

【単純承認】の意思表示をしなかった場合でも『知ったときから3か月』が経過した場合は【単純承認】をしたものとみなされ、消滅時効の援用権が相続人に引き継がれます。

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
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