エポスカード(旧マルイカード)で5年以上延滞をしている
5年以上放置された借金は「時効援用」をすることで消滅します
相談無料、追加費用は無しの安心価格
時効援用1案件26,400円(税込)で解決します

エポスカード(旧マルイカード)で5年以上延滞をしているのですが?

エポスカード(マルイカード)で5年以上延滞をしているのだけど、信用情報にも載っていない?どうなってるのでしょうか...?

このような質問が借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所に寄せられることがあります。

 

そのほとんどのケースが5年以上前にエムアールアイ債権回収債権譲渡をされた案件となっております。

5年以上放置された借金には時効があります。

ただ放置していても解決はしません。

時効援用という手続きをすれば借金は消滅します。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

※時効援用ができる場合は、借金を払わなくてもきれいに解決できます。

5年以上放置された借金には時効があります

サンプル

時効援用とは?

エポスカード(マルイカード)など、クレジットカードの借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば時効期間は成立していますので、後は時効援用をすることで借金は消滅します。

 

時効援用とは、時効を使って借金を消滅させる意思表示のことをいいます。

 

※時効期間が経過すれば借金が勝手に時効消滅するものではございませんのでご注意ください。

借金問題はいつかは解決をさせないといけないときが来ます

請求も来なくなった昔の借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

 

解決の方法は、

①払って解決をさせる

②消滅時効の援用を使う

③法的整理(自己破産など)をする

のいずれかとなりますが、メリット、デメリットを比較するなら、まずは②消滅時効の援用から検討をするのが良いでしょう。

この順番を間違えてしまうと債務承認となって一度成立していた時効期間がゼロに戻ってしまうリスクが生じるので気を付けてください。

 

※借金の存在を正面から認める行為の他、一部弁済や分割や減額の和解、支払猶予懇願なども債権者の権利を認めたことになる法理論上のリスクがあるのでご注意ください。

エポスカード(マルイカード)の時効援用:①傾向

エポスカード(マルイカード)は長期延滞をしている人に対してあまりしつこい請求はしてこない傾向があります。

あと、エポスカード(マルイカード)で長期延滞をしていると、エムアールアイ債権回収という会社に債権譲渡をする傾向もあります。

そしてエムアールアイ債権回収もあまりしつこい請求はしてこない傾向があります。

債権譲渡とは?

エポスカード(マルイカード)の借金など、債権は財産権の一つなので、不動産や車と同じように売ったり買ったりすることができます。

イメージとしては、中古車センターや古着屋さんのようなことが借金でも行われているといったところでしょうか?

債権が売買されて債権者が交代することを債権譲渡といいます。

 

仮にエポスカード(マルイカード)からエムアールアイ債権回収債権譲渡されているのであれば、払って解決をさせる場合でも、時効で解決をさせる場合でも、エムアールアイ債権回収に対してする必要があります。

債権譲渡されている場合であれば、エポスカード相手に払っても、時効援用をしても、法律上有効な弁済、有効な時効援用とはならないので注意が必要です。

 

つまり、エポスカードからもエムアールアイ債権回収からも請求が来ない場合、債権者を特定しないことには解決ができないということになります。

 

※エポスカード(マルイカード)が債権譲渡していない場合→エポスカードに時効援用

債権譲渡している場合→債権譲渡先に時効援用

エポスカード(マルイカード)の時効援用:②対策

エポスカード(マルイカード)で5年以上延滞をしているけれども請求も来ない...、債権者さえ分かれば時効援用を使って借金を綺麗にできるのに...。

 

そのような場合は、信用情報(JICC・CIC)を開示することをお勧めします。

 

エポスカード(マルイカード)で3か月以上延滞をすると信用情報(JICC・CIC)に長期延滞中の情報が載せられます。

これがいわゆるブラックリストと呼ばれているものですが、エポスカード(マルイカード)が債権譲渡をしていない場合は現在も長期延滞中の開示情報が出てきます(情報開示に不備が無ければ)ので、今現在、エポスカードが債権者であることが分かります。

 

エポスカード(マルイカード)が債権譲渡をした場合は、長期延滞の情報を残したまま債権者が交代した情報となり、債権譲渡から5年後に消えて無くなります。

ですので、債権者が交代した情報が出てきた場合は5年以内に債権譲渡された、情報が載っていなければ5年以上前に債権譲渡された(情報開示に不備が無ければ)ということになります。

ただし、どこに譲渡されたのか、譲渡先は載っていません。

 

※エポスカードの5年以上長期延滞中の情報が出てきた場合→エポスカードに時効援用

債権譲渡先の調べ方

信用情報を開示した結果、エポスカードが債権譲渡をして、すでに債権者でなくなっていた場合、信用情報には譲渡先が載っていませんので譲渡先を調べないと時効援用はできません。

 

エポスカードが債権者でないのであれば、エポスカードと話をしても債務承認など時効中断のリスクはありません。

ですので、エポスカードに信用情報に情報が載っていなかったと問い合わせて債権譲渡先を教えてもらえば、後は譲渡先に時効援用をすることで借金は消滅します。

 

※個人情報保護の理由で、本人以外の問合せには答えてもらえませんのでご注意ください。

借金問題は最終的な着地点が重要です

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、時効援用後のアドバイス等、アフターフォローも充実しておりますので是非ご利用くださいませ。

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ご依頼をいただいた皆様がやみくもなことをして失敗しないように、最善の解決方法をご提案いたします。

最後まで安心してご依頼いただくために

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、お客様一人ひとり、最後まで安心してご依頼をいただける体制を整えてお客様のご相談をお待ちしております。

 

相談は無料

初回のご相談から時効援用後のご相談まで、全て相談は無料とさせていただいております。

 

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郵便代も含め、実費の追加請求などは一切ございませんので安心してご依頼くださいませ。

 

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泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
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事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
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9/23(祝)早朝4:30~22:30
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