エム・ユー・フロンティア債権回収への時効援用
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所
時効援用1案件26,400円(税込)で解決します
相談は無料、追加費用は無しの安心価格です

エム・ユー・フロンティア債権回収から請求のハガキが届いたら

エム・ユー・フロンティア債権回収から「お借入残高のお知らせ」や「通知書」と題した請求のハガキが届いたら、時効になっていないか一度ご確認下さいませ。

もし時効になっているのであれば、あとはエム・ユー・フロンティア債権回収に「時効援用」をすることで借金は消滅しますので、今後エム・ユー・フロンティア債権回収から請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

時効援用って何?

エム・ユー・フロンティア債権回収への時効援用でよくある2つのパターン

サンプル

パターン①銀行ローンの求償債権

よくあるパターンの1つ目は、三菱UFJ銀行のローンの求償債権が保証会社からエム・ユー・フロンティア債権回収債権譲渡され、エム・ユー・フロンティア債権回収からハガキで請求が送られてくるパターンです。

 

三菱UFJ銀行でローンを組む場合、保証会社(三菱UFJ住宅ローン保証など)を付けているのが一般的となります。

そして三菱UFJ銀行のローンを滞納すると、三菱UFJ銀行は保証会社にローンの残額を支払わせます(これを保証履行代位弁済といいます)。

代位弁済により三菱UFJ銀行のローンそのものは消滅しますが、同時に保証会社は代位弁済をした金額をローンの主債務者に請求をすることができます(これを求償権といいます)。

つまり、求償債権とは、三菱UFJ銀行のローンそのものではないということです。

 

そして、債権は不動産や車などと同様に財産権の一つなので他人に売ることができます(これを債権譲渡といいます)。

つまり、債権譲渡とは、借金が売買されて、債権者が交代したことを意味します。

銀行のローンの求償債権:時効期間

三菱UFJ銀行のローンなど、銀行のローンの求償債権であれば、

①代位弁済日から5年以上経過している

②5年以上払っていない

③5年以上債権者と話し合いをしていない

④10年以上裁判を起こされてなかった

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後はエム・ユー・フロンティア債権回収に対して【時効援用】をすることで借金は消滅します。

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パターン②住宅金融公庫の住宅ローン(抵当競売の残債務)

よくあるパターンの2つ目は、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローン債権回収委託を受けたエム・ユー・フロンティア債権回収から請求のハガキが送られてくるパターンです。

 

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローンを組むときに、担保として購入する不動産に抵当権を設定していることが一般的となっております。

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローンを滞納すると、抵当権の実行により不動産が競売にかけられ、売却価格で完済できなかった場合はその残債を請求することができます。

そして、その残債の債権回収委託を受けたエム・ユー・フロンティア債権回収から請求のハガキが届いているという事案が多数なのですが、債権回収委託とは、債権者は住宅金融支援機構のままで、エム・ユー・フロンティア債権回収は住宅金融支援機構から『おつかいを頼まれて請求をしている』というイメージが一般の方には分かりやすいのではないかと思われます。

住宅金融公庫の住宅ローン:時効期間

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローン(競売後の残債務)であれば、

①不動産の競売から10年以上経過している

②10年以上払っていない

③10年以上債権者と話し合いをしていない

④10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば、あとはエム・ユー・フロンティア債権回収に対して【時効援用】をすることで住宅ローンの残債務は消滅します。

追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
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ローンの名義人が亡くなっている場合

ローンの名義人が死亡した場合、その借金は相続人に引き継がれます。

その場合の解決方法は、

①時効援用をする(時効を使って借金を消滅させる)

②単純承認をする(借金も財産も受け継ぐ)

③限定承認をする(相続財産で払える限度においてのみ借金を払う)

④相続放棄をする(借金も財産も受け継がない)

のいずれかの方法となってまいります。

 

それぞれのメリット、デメリットを簡単に挙げると、

①時効援用

〇借金が無くなる

〇財産があれば受け継げる

〇後順位相続人に迷惑が掛からない

×時効期間が経過していないと援用できない

 

②単純承認

〇借金を払って、残りの財産があれば受け継げる

×財産より借金の方が多かった場合は借金が残る

 

③限定承認

〇借金を払って、残りの財産があれば受け継げる

〇財産より借金が多かった場合でも借金は受け継がない

×相続開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に書類を提出しなければならない

×手続、税制が煩雑で利用しない人が多い

×相続人全員(後順位相続人も含む)でしなければならない

 

④相続放棄

〇借金を引き継がない

×財産も引き継げない

×相続開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない

×借金が後順位相続人に回る

 

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