時効期間完成後に仮執行宣言付支払督促が確定した場合の借金の時効援用
仮執行宣言付支払督促確定後でも時効援用ができる場合があります
時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
相談は無料、追加費用は無しの安心価格です。

支払督促確定から10年経過していない場合でも時効で処理できるか一度ご確認下さい

仮執行宣言付支払督促が確定した借金の場合は一律に確定から10年間時効援用ができないと勘違いされているケースが圧倒的に多いのですが、お客様一人ひとりのお話を詳しく聞いてみると、実は時効援用で解決のできるケースがちらほらとあります。

時効期間完成(消費者金融や信販会社の借金であれば5年以上放置)後に仮執行宣言付支払督促が確定しても時効は中断(更新)することはない(宮崎地方裁判所:令和2年10月21日判決)のでご注意ください。

 

まずは、ご自身のケースであれば時効援用で解決できるのか一度ご確認下さい。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

仮執行宣言付支払督促が確定した後でも時効援用ができる場合があります

サンプル

簡易裁判所からの通知を無視した場合

裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に取り扱われることはないので、裁判所からの通知が届いた場合は必ず受け取るのがセオリーなのですが、受け取らなかったり、受け取ったけれども無視をしてしまった方も中にはおられます。

 

借金問題で簡易裁判所からの通知が届くのは、『訴状と口頭弁論期日呼出状(訴訟提起)』『支払督促(仮執行宣言付支払督促)』『執行文(承継執行文)』『差押命令』の4つが一般的です。

 

訴訟を無視した場合、相手の言い分だけを聞いて裁判官が判断しますので、支払を命ずる判決が確定し、そこから10年間は時効援用できないとなるのが一般的です。

 

支払督促を無視した場合、最終的には仮執行付支払督促が確定するのが一般的ですが、この場合、裁判官による審理、判断がされていないので(裁判所の書記官のみの手続)、訴訟とは異なり既判力裁判官が既に判断して確定したものは、一度確定した内容に反する主張はその後認められない力)が認められないので、一度確定した仮執行宣言付支払督促を蒸し返して確定前の時効を援用できるケースもあります。

5年以上放置された借金で支払督促を無視した結果、仮執行宣言付支払督促が確定したという方は、時効援用で解決ができるのか一度ご確認下さい。

 

執行文を無視した場合、その後は債権者次第となります。

執行文が付与されても、強制執行が無ければ時効中断(更新)とはなりませんので、時効期間が完成している借金の場合は時効援用をすることで借金は消滅します。

 

差押命令を無視した場合は、裁判官の審理を経て判断されます(結果として取下げになることもあります)。

取下げの原因や理由によっては、時効中断(更新)となるケースとならないケースの両方があり、どちらが一般的といったものも特にありません。

信義誠実の原則(信義則)

借金を時効消滅させる場合、第一条件は時効期間の完成、第二条件が時効援用をする、そして第三条件が信義誠実の原則(信義則)に反していないこととなります。

 

民法の基本原則の一つに『信義誠実の原則(信義則)』というものがあります(民法1条2項)。

仮執行宣言付支払督促には既判力が認められませんので、支払督促を申立てられた時点で時効期間が経過していた場合であれば、一度確定した仮執行宣言付支払督促をもう一度蒸し返して、支払督促確定前に時効期間が完成していたと主張できますので、第一条件(時効期間完成)はクリアできたということになります。

第二条件(時効援用)はご自身の権利ですので、借金を払わずに時効で消したいと思うのであれば時効援用をしたらよいということになります。

そして第三条件(信義則)ですが、ここでいう信義則に限定して簡単に説明いたしますと『社会的、一般的に見て、返済してもらえると相手方が期待や信用をしてしまう行為』といったところでしょうか。

 

例えば「今、他の消費者金融を相手に過払い金請求をしています。その過払い金が支払われたら返済するので今は待ってください。」と言って相手を待たせている間に時効期間が経過したので時効援用をするとすれば、社会的、一般的に見て、それは信義則に反するので時効援用は認められないと考えてよいと思います。

 

それに対し、何度も借金の支払いを求められ、支払督促の送達を受けながら今まで時効援用をしなかったとしても、そのような消極的対応は、時効による借金消滅の主張と相容れないものとまではいえず、それゆえ支払督促を無視した借金の消滅時効の援用は、信義則に反するとはいえないと裁判所は判断しています(宮崎地方裁判所判決:令和2年10月21日、最高裁判所大法廷判決:昭和41年4月20日)。

 

つまり、時効期間経過後に支払督促を申立てられたにもかかわらず無視をして仮執行宣言付支払督促が確定し、その後も無視をしていて、債権者も何もせずに放置しているケースは裁判所が時効援用を認めているということです。

借金の時効援用

消費者金融や信販会社などの借金には時効があります。

借金を時効で消すには、まず、時効期間が完成していることが第一条件となります。

 

消費者金融や信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

この3つが揃っていれば時効期間は満了しているということになります。

 

時効期間完成+時効援用=借金消滅

たとえば、時効期間が過ぎた借金を返してもらっても不当利得にはなりません(時効援用をしていない場合)。

借金の時効については「時効援用」という法律の規定があり、時効期間経過により当事者の意思に反して強制的に借金が消滅することが無いように作られています。

時効期間経過後も「時効の利益の放棄」をして返済することが認められている一方で、「消滅時効の援用」をした場合は借金が時効消滅すると法律で定めています。

追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
泉南行政書士事務所写真
事務所名 泉南行政書士事務所
住所 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159
電話番号 072-424-3040
営業時間 12/9(月)早朝4:30~22:30
12/10(火)早朝4:30~22:30
12/11(水)早朝4:30~22:30
12/12(木)早朝4:30~22:30
12/13(金)早朝4:30~22:30
12/14(土)早朝4:30~22:30
12/15(日)早朝4:30~22:30
定休日 1/1(水)
1/2(木)
1/3(金)
最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分
お気軽にお電話ください
072-424-3040 072-424-3040
12/9(月)早朝4:30~22:30
12/10(火)早朝4:30~22:30
12/11(水)早朝4:30~22:30
12/12(木)早朝4:30~22:30
12/13(金)早朝4:30~22:30
12/14(土)早朝4:30~22:30
12/15(日)早朝4:30~22:30
大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159

オリンポス債権回収への時効援用実績多数

オリンポス債権回収が時効期間の経過した借金で支払督促を大量に申立てていた時期がございました。

その後も放置されている借金であれば一度ご相談ください。

 

仮執行宣言付支払督促に【既判力】は認められていませんが【執行力】は認められているので、時効援用で解決のできる仮執行宣言付支払督促確定後の借金を放置するのはリスクばかりです。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、借金の時効援用一筋に専門特化した事務所ならではのノウハウがございますので、時効で処理ができるのか知りたい方はお気軽にお問い合わせください。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。