債務承認兼相談申込書が届いたら
すでに時効期間が完成していないか確認してください
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【債務承認】とは?

【債務承認】とは、債権者の権利(請求権など)を認めることを意味します。

 

借金には【消滅時効】があり【時効援用】をすることで借金は時効消滅します。

ただし【債務承認】をすると、時効期間が振り出しに戻って(ゼロから)再び進行します。

 

【債務承認兼相談申込書】を記入して債権者に送るように、真正面から債務承認をする行為だけではなく【和解提案書】なども、内容によっては債権者の権利を認めたこととなり債務承認となります。

 

他にも【一部弁済】や【支払猶予のお願い】なども内容によっては債務承認となるリスクがあります。

 

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか?時効援用をするのか?自己破産など法的整理をするのか?

まずは時効援用を検討してから債務承認兼相談申込書を債権者に送るのか検討するようにしてください。

これが書面の怖いところですが、一度相手方の手に渡ったものを後から書き直すことは原則としてできません。

やり直しのできる事とできない事がございますのでご注意ください。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

債務承認兼相談申込書が届いたら

サンプル

時効期間が過ぎていないか確認してください

「債務承認兼相談申込書が届いた」というご相談は、数年前までは新生フィナンシャル(レイク)のご相談が多かったのですが、近年は引田法律事務所(武富士や楽天カードなどの借金)から債務承認兼相談申込書が届いたというご相談が増えています。

 

武富士やレイク、楽天カードなど、消費者金融やクレジットカードの借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば、後は債権者(新生フィナンシャルや引田法律事務所)に対して【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

債務承認兼相談申込書を返送する前に【時効援用】をしてください

借金を時効援用ではなく払って解決をさせたい方もおられますので、債務承認をするのか時効援用をするのかは個人の自由ですが『お金』は使い道が非常に重要な問題です。

やり直しのできる事とできない事がありますので、後悔の無いように行動するように気を付けてください。

 

債務承認兼相談申込書に署名捺印をして返送すると、そこから5年間(裁判を起こされたことのある場合は10年間)は時効援用で解決をすることができなくなりますのでご注意ください。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、これまで時効援用実績4,000件を超える借金の時効援用に専門特化したした行政書士が直接お客様一人ひとりの事情やリクエストをうかがった上で、最善の解決方法をご提案いたします。

初回の相談から時効援用書面作成、時効援用後のアフターフォローまで全て借金の時効援用に専門特化した行政書士がお客様一人ひとりにオーダーメイドの業務を安心の追加費用無しでさせていただいております。

まずはお気軽に、電話やメールにてご相談くださいませ。

相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します

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泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
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裁判を起こされても時効援用できるの?

裁判を起こされても時効援用はできるのでしょうか?

結論からいきますとケースバイケースとなります。

ここでは、近年債務承認兼相談申込書が届いたというご相談の最も多い引田法律事務所(日本保証代理人・パルティール債権回収代理人)と過去に多かった新生フィナンシャル(レイク)で実際にあった事例を基に解説します。

 

時効期間経過後に新生フィナンシャル(レイク)から訴訟を起こされた

時効期間は経過しているのですが、もしもその後、判決が確定すると10年間時効援用はできなくなります。

ですので、判決の出る前(口頭弁論期日まで)に裁判外で時効援用をすることで、口頭弁論期日前に裁判は取り下げとなり解決いたしました。

 

※注意点

時効援用は、裁判上、裁判外を問わずいつでもできます(大審院判決昭和10年12月24日)。

期日前であればもちろん裁判外での時効援用ができます。

裁判外で時効援用をすることで、万が一時効になっていないと相手方が主張した場合は、言い分や証拠を期日前に書面で出してもらうことで、その後の裁判上での対応方法や反論の準備ができますので『後出しジャンケン』ができるようになります。

守りを二重、三重に固めるのであれば、いきなり裁判で争うのではなく、早い段階で裁判外の時効援用をするのが良いと思います。

 

10年以上前に武富士から裁判を起こされた

10年以上前に裁判を起こされてから、

①10年以上払っていない

②10年以上話し合いをしていない

③10年以上差押えをされていない

④10年以上裁判を起こされていない

以上の条件が揃っていれば時効援用をすることで借金は時効消滅しますので、時効援用後に信用情報(JICC)を開示すると日本保証(現在の債権者)の延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も抹消されてきれいになっていました。

 

※注意点

すでに確定判決が出ている借金の場合は差押えのリスクがあるので、時効期間の経過している借金の放置はリスクばかりです。

 

時効期間経過後に楽天カードの借金で支払督促が届いた

裁判上の請求には【訴訟】の他に【支払督促】もあります。

5年以上放置され、10年以上裁判も起こされていなかった状態で支払督促を申立てられたのであれば時効援用をすることで借金は消滅します。

支払督促を受け取ってから2週間以内に裁判外で時効援用をしましたので、支払督促も取下げとなり解決しました。

 

※注意点

支払督促を受け取ってから2週間無視をすると【仮執行宣言】が付され、給料の差押えなどのリスクが生じるので迅速な対応が望ましい案件です。

あと【督促異議申立書】で異議を申し立てると、内容にもよりますが、原則として訴訟に移行し、判決が確定すると10年間時効援用が使えなくなります。

【訴訟】の場合は裁判官が審理や判断をした上で【判決】が出て確定しますが【支払督促】を異議申立書も出さずに無視した場合、裁判官の審理や判断もなく、裁判所の書記官によって【仮執行宣言付支払督促】が確定します。

訴訟の場合は確定判決から10年間時効援用ができないのに対し、時効期間経過後の支払督促の場合は時効援用ができるケースが実際にちらほらとあります。

以下の条件が揃っていれば一度時効援用を検討してみてはいかがでしょうか?

①借金を5年以上放置された後に支払督促が届いた

②督促異議申立書を出さなかったので訴訟移行していない

③強制執行前である(まだ何も取られていない)

④債務承認をしていない

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。