公営住宅の家賃の時効援用
公営住宅の家賃の時効期間は5年です
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公営住宅の家賃、駐車場料金にも時効があります
都道府県営住宅や市町村営住宅など、公営住宅の家賃や駐車場の賃料は基本的には民間の賃貸借契約と異なるところはない(最高裁判所判決:昭和59年12月13日)ことから、民法の適用があるので、時効期間(5年)を経過している場合は消滅時効の援用をすることで公営住宅の家賃や駐車場の賃料は時効により消滅します。
公営住宅の家賃、駐車場の賃料の時効の条件
時効援用をするのか?払うのか?いつかは解決をさせないといけないときが来ます
公営住宅の家賃や駐車場の賃料は地方自治法をはじめとする公法ではなく民法が適用されるので、時効援用をするか、支払うか、自己破産など法的整理をするまで解決されることはありません。
国や地方公共団体の税金や年金等のように時効期間が過ぎたら勝手に請求できなくなるものではございませんので混同しないようにお気を付けください。
つまり、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来るということです。
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072-424-3040 072-424-3040 |
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大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159 |
事務所名 | 泉南行政書士事務所 |
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住所 | 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159 |
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定休日 | 11/2(土) |
最寄駅 | 吉見ノ里駅より徒歩8分 |
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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