公営住宅の家賃の時効援用
公営住宅の家賃の時効期間は5年です
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5年以上前の公営住宅の家賃には時効があります

5年以上前の公営住宅(都道府県営住宅、市町村営住宅)の家賃や駐車場の賃料で請求書や通知書が届いたら【時効援用】で解決ができないか一度ご確認下さい。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

弁護士事務所や債権回収会社への時効援用も実績多数です

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公営住宅の家賃、駐車場料金にも時効があります

都道府県営住宅や市町村営住宅など、公営住宅の家賃や駐車場の賃料は基本的には民間の賃貸借契約と異なるところはない(最高裁判所判決:昭和59年12月13日)ことから、民法の適用があるので、時効期間(5年)を経過している場合は消滅時効の援用をすることで公営住宅の家賃や駐車場の賃料は時効により消滅します。

公営住宅の家賃、駐車場の賃料の時効の条件

公営住宅の家賃や駐車場の賃料は、民法の短期消滅時効に該当するので、時効期間は5年となります。

 

つまり、

①5年以上前の家賃(駐車場の賃料)であること

②5年以上支払いに関する話し合いをしていないをしていないこと

③10年以上裁判を起こされていなかったこと

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了しているということになりますので、後は都道府県知事や市町村長、またはそこから回収委託を受けた弁護士事務所や債権回収会社に対して【時効援用】をすることで公営住宅の家賃や駐車場の賃料は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

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時効援用をするのか?払うのか?いつかは解決をさせないといけないときが来ます

公営住宅の家賃や駐車場の賃料は地方自治法をはじめとする公法ではなく民法が適用されるので、時効援用をするか、支払うか、自己破産など法的整理をするまで解決されることはありません。

 

国や地方公共団体の税金や年金等のように時効期間が過ぎたら勝手に請求できなくなるものではございませんので混同しないようにお気を付けください。

 

つまり、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来るということです。

 

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ローンが組めなくなったりするの?

民間のマンションやアパートの家賃で、保証会社の付いている契約で滞納をした(保証会社が家賃を立替払いした)場合は信用情報に延滞情報が載せられ、ローンや民間のマンションやアパートの審査に通らなくなったりする、いわゆるブラックリストといわれる問題が発生することがあります。

 

ただし、公営住宅の場合は保証会社の付いていない契約が一般的ですので、公営住宅の家賃や駐車場の賃料でブラックリストになることが無いのが(そもそも信用情報とは無関係)一般的です。

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泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
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