ディック(消費者金融)の借金を時効で消滅させるには?
5年以上放置された借金は「時効援用」をすることで時効消滅します
債権回収会社や裁判所からディックの請求が来たら?
相談は無料
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かつての消費者金融【ディック】に関する基礎知識

かつて「ディック」や「ディックファイナンス」という商号の消費者金融がありましたが、現在消費者金融としては廃業しており(新規の貸付はしていない)、商号も「CFJ合同会社」に変更されています。

そして旧ディックの債権の大半が債権譲渡(債権が売買され債権者が交代)されており、現在は債権回収会社から請求が来たり、債権回収会社から裁判を起こされたという相談が借金の時効援用実務の現場では主流となっております。

 

ちなみに、信用情報における旧ディック(CFJ)の延滞情報(いわゆるブラックリスト)につきましては、2013年にCFJが信用情報機関から退会をいたしましたので、その時点で抹消されました。

ですので現在は、住宅ローンやクレジットカードの審査への悪影響は無くなっております。

 

※ディック以外のCFJの借金(アイクやユニマットなど)の情報も同様に、現在は信用情報から抹消されて無くなっています。

借金を時効で消す「時効援用」とは?

サンプル

ディックなど、消費者金融の借金の時効期間は原則5年です

ディックなど、消費者金融の借金の時効期間は原則として5年ですが、裁判上の請求により確定した場合は時効期間が10年に伸長されるケースがあります。

 

裁判を起こされていない、または裁判を起こされたけれども確定前(期日前)の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

この2つの条件がそろっていれば時効期間は満了していますので、あとは現在の債権者に対して「時効援用」をすることでディックで作った昔の借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えなどのリスクも消えて無くなります。

 

時効援用とは、時効期間が満了しているので借金を時効で終局的に消滅させる意思表示を意味します。

サンプル

時効期間が10年に伸長されるケースとは?

先ほど、裁判上の請求により確定した借金の時効期間は10年に伸長されるケースがあると説明いたしましたが、正確には「判決により確定した債権」と「確定判決と同一の効力を有する債権」が10年に伸長されます。

ただ、法理論は一般の方には理解が難しいので、具体的に結論に絞って説明いたしますと、

 

①仮執行宣言付支払督促確定:10年に伸長されるケースと、時効援用で借金が消せるケースがある

時効期間経過状態で支払督促を申立てられた場合

A-1.仮執行宣言付支払督促確定:今すぐにでも時効援用ができる

5年以上払っていない、5年以上債権者と話し合いをしていない状態(時効期間満了)で支払督促を無視して仮執行宣言付支払督促が確定しても、そもそも時効の更新(中断)にはならないので、仮執行宣言付支払督促確定後であっても時効援用をすることで借金は消滅します。

A-2.督促異議申立書を提出→訴訟に移行→確定判決:確定判決から10年間は時効援用ができない

時効期間が経過しているのに時効援用をせずに督促異議申立書を提出すると、原則として訴訟に移行します。

それでも時効援用をせずに確定判決が出てしまうと時効期間は10年に伸長されます。

A-3.裁判外の和解をした→和解から5年間は時効援用ができない

裁判外で分割や減額の和解で解決をした場合、確定判決と同一の効力を有する債権とは認められませんので時効期間は伸長されず、5年のままとなります。

 

時効期間経過前に支払督促を申立てられた場合

A-1.仮執行宣言付支払督促確定から10年間は時効援用ができない

確定判決と同等の効力が認められるため、時効期間は10年に伸長されます。

A-2.裁判外の和解をした→和解から5年間は時効援用ができない

時効期間は伸長されません(5年のまま)。

 

②訴訟の場合:判決が出ると10年間は時効援用ができない

時効期間経過状態で訴訟提起された場合

A-1.口頭弁論期日前(裁判外)、または口頭弁論(裁判上)で時効援用をしなかった→確定判決:確定判決から10年間は時効援用ができない

訴状が届いているのに無視をした場合、裁判所が当事者の意に反して時効を使うことは法律で禁止されていますので、支払いの判決が出てしまいます。

判決により確定した債権なので時効期間は10年に伸長されます。

ですので、時効期間が経過している借金で訴状が届いた場合は無視をしないように気をつけてください。

A-2.裁判上の和解をした→和解から10年間は時効援用ができない

裁判上(答弁書も含む)で分割や減額の和解をした場合、確定判決と同一の効力を有する債権として、時効期間は10年に伸長されます。

A-3.裁判外の和解をした→和解から5年間は時効援用ができない

口頭弁論期日を待たずに裁判外の和解で解決をした場合、確定判決と同一の効力を有する債権とは認められませんので時効期間は伸長されず、5年のままとなります。

 

▼時効期間経過前に訴訟提起された場合

A-1.確定判決・裁判上の和解→確定判決・和解から10年間は時効援用ができない

A-2.裁判外の和解→和解から5年間は時効援用ができない

 

③特定調停の場合:確定判決と同一の効力を有する債権なので、時効期間は10年に伸長される

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時効期間の経過している借金を放置するのはリスクばかりです

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

時効期間の過ぎた借金を、それ以上放置するのはリスクばかりです。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、時効援用実績4,000件以上の時効援用に専門特化した行政書士が初めてのご相談から、書類作成、時効援用後のアフターフォローまで、お客様一人ひとり直接対応いたします。

 

相談は無料ですので、お気軽に是非一度、お問合せくださいませ。

皆様のお役に立てればと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

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ディックの請求をしてくる主な債権回収会社

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所が、これまで時効で解決をさせてきたディックの借金で債権回収会社から請求がきた事案で多かった債権回収会社は以下となります。

 

・オリンポス債権回収

・アウロラ債権回収

・札幌債権回収

・きらぼし債権回収(旧エイチ・エス債権回収

・エム・テー・ケー債権管理回収

・クリバース

借金の時効援用のことなら、実績多数の泉南行政書士事務所にお任せください

ACCESS

泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です

泉南行政書士事務所はこれまで北海道から沖縄まで数多くのお客様の時効援用を全国対応で実現させてきた実績がありますので、借金の時効についてもっとよくお知りになりたい方は、ぜひご相談ください。
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事務所名 泉南行政書士事務所
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3/26(水)早朝4:30~22:30
最寄駅 吉見ノ里駅より徒歩8分

裁判所から「支払督促」「訴状」が届いたら

裁判所からの通知は必ず受け取るようにしてください。

裁判所からの通知を受け取ったこと自体が不利益に取り扱われることはございませんので、まずは、裁判所からの通知は受け取るようにしてください。

ただし、裁判所からの通知を受け取った後の対応が不利益に取り扱われるリスクはあります。

やり直しのできることと出来ないことがございますので、裁判所からの通知を受け取ったら、すぐに専門家に相談するようにしてください。

 

「直接時効の利益を受ける者は裁判上たると裁判外たるとを問わずいつでも時効援用をすることができ、一旦援用があると時効による権利は確定不動のものとなる」(大審院判決:昭和10年12月24日)

 

裁判には期日がございます。

早急に裁判外で時効援用をすれば、裁判で争う理由が無くなりますので、期日前に裁判を取下げてもらう形での解決が可能となります。

そうすれば、裁判で争うリスク、労力、コスト面でも有利になりますので、裁判所からの通知が届いたら、必ず受け取って、すぐに借金の時効援用の専門家に相談するようにしてください。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

お客様一人ひとりに合わせた解決方法をご提案します

借金問題は、最終的な着地点が重要な問題でもあります。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、これまでの豊富な経験と実績を生かし、お客様一人ひとりのリクエストに合わせた最善の解決方法をご提案させていただきます。

 

・ディック以外にも放置している借金が有る(多重債務)

・家族には内緒で解決したい

・家族の人(夫・妻・親・子など)の借金を時効で消したい

 

このようなリクエストもご遠慮なくお申し付けくださいませ。

最善の解決方法をご提案させていただきます。

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