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かつての消費者金融【ディック】に関する基礎知識
かつて「ディック」や「ディックファイナンス」という商号の消費者金融がありましたが、現在消費者金融としては廃業しており(新規の貸付はしていない)、商号も「CFJ合同会社」に変更されています。
そして旧ディックの債権の大半が債権譲渡(債権が売買され債権者が交代)されており、現在は債権回収会社から請求が来たり、債権回収会社から裁判を起こされたという相談が借金の時効援用実務の現場では主流となっております。
ちなみに、信用情報における旧ディック(CFJ)の延滞情報(いわゆるブラックリスト)につきましては、2013年にCFJが信用情報機関から退会をいたしましたので、その時点で抹消されました。
ですので現在は、住宅ローンやクレジットカードの審査への悪影響は無くなっております。
※ディック以外のCFJの借金(アイクやユニマットなど)の情報も同様に、現在は信用情報から抹消されて無くなっています。
借金を時効で消す「時効援用」とは?
ディックなど、消費者金融の借金の時効期間は原則5年です
ディックなど、消費者金融の借金の時効期間は原則として5年ですが、裁判上の請求により確定した場合は時効期間が10年に伸長されるケースがあります。
裁判を起こされていない、または裁判を起こされたけれども確定前(期日前)の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
この2つの条件がそろっていれば時効期間は満了していますので、あとは現在の債権者に対して「時効援用」をすることでディックで作った昔の借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えなどのリスクも消えて無くなります。
時効援用とは、時効期間が満了しているので借金を時効で終局的に消滅させる意思表示を意味します。
時効期間が10年に伸長されるケースとは?
先ほど、裁判上の請求により確定した借金の時効期間は10年に伸長されるケースがあると説明いたしましたが、正確には「判決により確定した債権」と「確定判決と同一の効力を有する債権」が10年に伸長されます。
ただ、法理論は一般の方には理解が難しいので、具体的に結論に絞って説明いたしますと、
①仮執行宣言付支払督促確定:10年に伸長されるケースと、時効援用で借金が消せるケースがある
▼時効期間経過状態で支払督促を申立てられた場合
A-1.仮執行宣言付支払督促確定:今すぐにでも時効援用ができる
5年以上払っていない、5年以上債権者と話し合いをしていない状態(時効期間満了)で支払督促を無視して仮執行宣言付支払督促が確定しても、そもそも時効の更新(中断)にはならないので、仮執行宣言付支払督促確定後であっても時効援用をすることで借金は消滅します。
A-2.督促異議申立書を提出→訴訟に移行→確定判決:確定判決から10年間は時効援用ができない
時効期間が経過しているのに時効援用をせずに督促異議申立書を提出すると、原則として訴訟に移行します。
それでも時効援用をせずに確定判決が出てしまうと時効期間は10年に伸長されます。
A-3.裁判外の和解をした→和解から5年間は時効援用ができない
裁判外で分割や減額の和解で解決をした場合、確定判決と同一の効力を有する債権とは認められませんので時効期間は伸長されず、5年のままとなります。
▼時効期間経過前に支払督促を申立てられた場合
A-1.仮執行宣言付支払督促確定から10年間は時効援用ができない
確定判決と同等の効力が認められるため、時効期間は10年に伸長されます。
A-2.裁判外の和解をした→和解から5年間は時効援用ができない
時効期間は伸長されません(5年のまま)。
②訴訟の場合:判決が出ると10年間は時効援用ができない
▼時効期間経過状態で訴訟提起された場合
A-1.口頭弁論期日前(裁判外)、または口頭弁論(裁判上)で時効援用をしなかった→確定判決:確定判決から10年間は時効援用ができない
訴状が届いているのに無視をした場合、裁判所が当事者の意に反して時効を使うことは法律で禁止されていますので、支払いの判決が出てしまいます。
判決により確定した債権なので時効期間は10年に伸長されます。
ですので、時効期間が経過している借金で訴状が届いた場合は無視をしないように気をつけてください。
A-2.裁判上の和解をした→和解から10年間は時効援用ができない
裁判上(答弁書も含む)で分割や減額の和解をした場合、確定判決と同一の効力を有する債権として、時効期間は10年に伸長されます。
A-3.裁判外の和解をした→和解から5年間は時効援用ができない
口頭弁論期日を待たずに裁判外の和解で解決をした場合、確定判決と同一の効力を有する債権とは認められませんので時効期間は伸長されず、5年のままとなります。
▼時効期間経過前に訴訟提起された場合
A-1.確定判決・裁判上の和解→確定判決・和解から10年間は時効援用ができない
A-2.裁判外の和解→和解から5年間は時効援用ができない
③特定調停の場合:確定判決と同一の効力を有する債権なので、時効期間は10年に伸長される
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やり直しのできることと出来ないことがございますので、裁判所からの通知を受け取ったら、すぐに専門家に相談するようにしてください。
「直接時効の利益を受ける者は裁判上たると裁判外たるとを問わずいつでも時効援用をすることができ、一旦援用があると時効による権利は確定不動のものとなる」(大審院判決:昭和10年12月24日)
裁判には期日がございます。
早急に裁判外で時効援用をすれば、裁判で争う理由が無くなりますので、期日前に裁判を取下げてもらう形での解決が可能となります。
そうすれば、裁判で争うリスク、労力、コスト面でも有利になりますので、裁判所からの通知が届いたら、必ず受け取って、すぐに借金の時効援用の専門家に相談するようにしてください。
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2019/08/18
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2022/02/20
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2020/07/21
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2020/04/16
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2020/05/12
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2022/03/01
セゾンファンデックスとクレディセゾンの時効援用のご相談で多いのは、①請求は来ないけれど信用情報(JICC・CIC)を開示したら延滞中の情報が載っていた(いわゆるブラックリスト)②セゾン債権回収(旧ジェーピーエヌ債権回収)から請求が来た③ニッテレ債権回収から請求が来た の3パターンが多いのが現状となっております。5年以上放置された借金は「時効援用」をすることで時効消滅します。相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。ニッテレ債権回収の時効援用のことなら泉南行政書士事務所にお任せください
2019/12/20
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2020/04/13
相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。ディックファイナンスやアイクで10年~15年ぐらい放置されている借金が転々と譲渡され、現在札幌債権回収が請求してくるケースは時効で解決できる可能性が極めて高い案件です。いつかは解決をさせないといけないときが来ますので、一度、時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所にご相談ください。オリンポス債権回収の時効援用に関する傾向と対策 泉南行政書士事務所
2019/06/25
オリンポス債権回収の時効援用実績多数。相談無料、時効援用26,400円(税込)で解決します。5年以上払っていない借金には時効があります。オリンポス債権回収は、支払督促という裁判上の請求をよく申立てる業者です。間違った対応をしてしまうと時効での解決が難しくなりますので気をつけてください。借金の時効援用が失敗するとき|北海道から沖縄まで全国対応【泉南行政書士事務所】
2020/09/22
【借金の時効援用が『失敗』するとき】の質問がよくあるのですが、それは【時効期間が未完成のとき】ということになります。ですので、正確には借金の時効援用が『失敗』するのではなく『成立しない』という表現が正しいということになります。5年以上払っていない借金には時効があります。では、5年以上払ってないのに時効援用が失敗するとはどのようなときでしょうか?解説いたします。公営住宅の家賃の時効援用|北海道から沖縄まで全国対応【泉南行政書士事務所】
2021/07/13
弁護士事務所や債権回収会社から5年以上前の公営住宅(都道府県営住宅、市町村営住宅)の家賃で通知書や請求書が届いたら【時効援用】で解決できるかもしれません。相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。減額和解の提案書が届いたら|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】
2021/08/28
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2019/06/08
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2020/01/23
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